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投資助言

投資助言

投資助言について

当社の投資助言業務の特徴は、高度なリスク管理体制を構築して客観的な資産運用を目指す「クオンツ型運用手法」であること、そしてお客さまの個別ニーズに合わせた「カスタマイズ型運用手法」の開発を視野に入れていること、の2点です。

当社の経営理念に鑑み、お客さまの潜在ニーズも踏まえ、お客さまの最善の利益を追求することが、当社の投資助言業務の基本方針です。
特にアセットオーナーを中心とする機関投資家のお客さまに対し、下方リスク制御やリスクファクターベースのポートフォリオ管理、実現損益制約の考慮など、お客さまにふさわしいリスク管理手法を多面的に検討できる点は、当社投資助言業務の大きな特徴と認識しています。
このためには、高度な金融数理技術などの専門スキルと職業倫理を継続的に維持・向上することが重要となるため、独自の社内研修体制を構築し、社員のスキル向上を支援しています。また利益相反管理に関する当社基準を策定し、適切に管理しています。なお、当社は金融商品の販売は行っていません。

*当社は投資助言業を行う金融商品取引業者であります。(登録番号:関東財務局長(金商)第1081号)
*掲載されている投資助言に係る情報は、2017年9月30日現在の情報であり、予告なしに変更または廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。

報酬体系

  • 投資顧問業務の対価として、予め定めた投資顧問報酬(原則として助言対象資産の最大3.00%(別途消費税)(*))が費用となります。
  • 投資顧問報酬の計算方法は個別の契約によって定めますが、一般に、助言対象資産(純資産)の平均残高×契約にて定めた報酬率×契約期間、として計算します。
  • 但し、成功報酬型の投資顧問報酬を採用する契約の場合、投資顧問報酬の計算方法は一般に、助言対象資産(純資産)の平均残高×(契約にて定めた基礎報酬率(原則として最大3.00%(別途消費税))×契約期間+成功報酬料率(原則として最大20%)×成功部分の利回り(=契約期間の利回り-予め定めた指標の利回り等))、として計算します。成功報酬型の投資顧問報酬を採用している契約の場合、結果的に報酬が助言対象資産の3.00%(別途消費税)を超えることもございます。

*記載の数値は現在投資顧問業務で提供を行っている運用商品にかかる費用で最も高いものを記載しており、実際の費用は、個別の契約内容、資産残高等によって異なります。また、成功報酬を採用している助言契約など、結果的に報酬が助言対象資産の3.00%(別途消費税)を超える場合もありますので、お申し込みの際は契約締結前交付書面又は個別の契約書等を必ずご覧ください。

有価証券等にかかるリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についての主なリスクは次のとおりです。

株式

株式価格変動リスク

株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。

株式発行者の信用リスク

市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

債券

債券価格変動リスク

債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク

市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

信用取引等

信用取引や有価証券関連デリバティブズ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

苦情解決措置および紛争解決措置

当社の苦情解決措置について

当社は、「顧客サービス管理に関する基準」を定め、お客さま等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客さまのご理解をいただくよう努めています。
当社に苦情等をお申出になる場合は、以下の電話番号にご連絡ください。

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地1 麹町大通りビル12階
電話 03–4232–2600(代表)
(月曜日~金曜日/9時00分~17時00分 祝日等を除く)

また、当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

住所 〒103–0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話 0120–64–5005(フリーダイヤル)
(月曜日~金曜日/9時00分~17時00分 祝日等を除く)

当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。
同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。

証券取引等監視委員会 情報提供窓口

電話 0570-00-3581(ナビダイヤル)

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