宝くじラッキーライン会員規定
宝くじラッキーライン会員規定
第1条 (会員規定・本サービスの定義)
- 株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)が第2条により会員となったお客さまに対して提供する、宝くじの自動購入取引(2020年6月26日金曜日18時30分までに申し込みを受け付けたものに限るものとし、以下、「本サービス」といいます。)については、本規定により取扱います。
- 本サービスは、コンピュータ端末・スマートフォンを用いインターネット等のネットワークを介した、会員ご本人からのものであると当行が認めた依頼に基づき、宝くじの自動購入等が行えるサービスをいいます。
- 本サービスを利用するに際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。
- 本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。
第2条 (会員)
- お客さまは、当行が発行する会員証を受領した時点で、会員となるものとします。
- 会員は、本サービスにかかる一切の費用を負担するものとします。
- 本サービスは、みずほ銀行の口座をお持ちの方にご利用いただけます。
第3条 (対象)
- 会員は、届出住所の都道府県にて発売されない宝くじを購入することはできません。
- 会員は、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。海外からの利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。
第4条 (本人確認)
- 本サービスをご利用になる場合は、お客さまが入力した会員番号およびラッキーラインログイン用パスワードと、当行で管理している会員番号およびラッキーラインログイン用パスワードが一致した場合、当行はお客さまご本人のご利用とみなします。
- 購入申込をご利用になる場合は、前項に定める要件のほか、ラッキーライン購入用パスワードが当行で管理しているラッキーライン購入用パスワードと一致した場合、当行はお客さまご本人のご利用とみなします。
第5条 (宝くじの自動購入)
- 宝くじの自動購入(*)申込は、会員が端末により宝くじの口数および購入期間などを指定することにより行うことができます。
(*)自動購入とは、一定の期間中、お客さまの個別の操作によらず、自動的に購入することができるサービスです。 - 自動購入申込は数字選択式宝くじについてのみ行うことができるものとし、当行が指定する期間に受付けます。
- 自動購入申込にあたっては、申込数字、申込タイプ、口数、購入期間、購入パターン、自動延長を選択・指定することができます。
- 自動購入は最大100件まで申込が可能です。
-
- (1)抽せん日の10:15から自動的に宝くじ証票の発券(電磁的記録の作成)手続を行うと同時に、購入代金を指定預金口座から引き落とします。
- (2)当日抽せん分の購入申込の取消・変更はできません。翌日以降の抽せん分の購入申込については取り消すことができます。
- (3)当行は、お客さまが本サービスを利用して購入した宝くじの購入履歴を電磁的記録として保管します。お客さまは、みずほダイレクトもしくはかんたん残高照会の利用、またはコールセンター(インターネット宝くじサービス係)への問い合わせによって、購入履歴を確認することができます。
- 引き落とし日に指定預金口座から引き落とすべきもの(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、それらの総額が指定預金口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える時は、そのいずれを引き落として手続きを行うかは当行の任意とします。
- 以下の場合は、当該申込に基づく取引は不成立とします。またこの場合は、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。お客さまは、みずほダイレクトもしくはかんたん残高照会の利用、またはコールセンター(インターネット宝くじサービス係)への問い合わせによって、取引の成否を確認することができます。この取扱いにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (1)購入代金および郵便料の合計額が指定預金口座の支払可能残高を超えるとき。
- (2)指定預金口座が解約済のとき。
- (3)住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
- (4)お客さまより指定預金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続をとったとき。
- (5)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
- (6)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
- (7)当行、または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることと当行が判断したとき。
第6条 (宝くじの保管)
- 宝くじは、支払最終日まで、当行がお客さまを代理して保管するものとし、証票の引渡しは行いません。
第7条 (当せんの確認および通知)
- 宝くじの当せん確認は、当行が抽せん日に行います。
- 前項の当せん確認後、当せん金については、次条の入金をもって通知にかえるものとします。
第8条 (当せん金支払)
- 当せん金は、原則として抽せん日の2銀行営業日後までに指定預金口座に入金します(ただし、システム障害等、入金が困難な事由が生じた場合はこの限りではありません。)。入金日の指定はできません。また当せん金を現金で受け取ることはできません。
第9条 (宝くじの日のお楽しみ抽せんの取扱い)
- 宝くじの日のお楽しみ抽せんは、当行で当せん確認のうえ、お楽しみ賞品カタログと賞品申込はがきを郵送します。
- 宝くじの日のお楽しみ抽せんについては、当せん通知書は発送しません。
第10条 (宝くじ証票の処分)
- 宝くじの証票は、支払最終日後、当行において処分します。
第11条 (付利)
- 宝くじ購入代金および当せん金には、利息を付しません。
第12条 (禁止事項)
- お客さまは、本サービスにかかる全部または一部の権利について、第三者に譲渡、担保差入れ等をすることはできません。
- 本サービスでは、複数名を代表した購入はできません。また、事業性資金を原資とした購入もできません。
第13条 (会員番号およびパスワードの管理)
- 会員番号ならびにラッキーラインログイン用パスワードおよびラッキーライン購入用パスワード(以下、双方を併せて「パスワード」といいます。)は、会員自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者(当行役職員および当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員(以下、双方を含めて「当行役職員」といいます。)を含みます。)に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。会員番号およびパスワードについて偽造、変造、盗用または不正使用等により生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。なお、当行役職員からお客さまにパスワードをお尋ねすることはありません。
第14条 (取引内容の記録等)
- 当行は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第15条 (届出事項の変更)
- 住所、名称、印章その他届出事項に変更があったときまたは行為能力に変動があったときは、直ちに書面によって当行に届け出るものとします。
- 前項による届出を怠ったため、通知書その他当行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 第1項の届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第16条 (免責)
- 通信手段の障害等
通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 - 通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより会員番号、パスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 - 不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が第4条第3項、第4項所定の本人確認手続を行ったうえで利用者を会員ご本人と認めて取扱いを行った場合は、端末、会員番号、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 - 会員番号の通知
当行があらかじめ指定した会員番号の通知を行う際に、郵送上の事故、当行の責によらない事由により第三者(当行役職員を除きます。)が会員番号を知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切の責任を負いません。 - 印鑑照合
当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 - 災害・事変・郵便事情等
災害・事変・郵便事情等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は一切の責任を負いません。 - 前各項において、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第17条 (本サービスの終了)
- 次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行から通知することなく、会員は当然にその資格を失い、本サービスは終了します。
- (1)指定預金口座が解約されたとき
- (2)会員が死亡したとき
- (3)住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
- (4)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
- 次の各場合には、当行からの通知によって、会員はその資格を失い、本サービスは終了します。
- (1)会員が本規定に違反したとき
- (2)その他当行がとくに必要と認める事由があるとき
- 前2項により、会員が資格を失った場合、申込済の自動購入取引は、本サービスの終了について当行が把握した日の翌日以降の抽せん分より停止されます。自動購入済の取引については、本サービス終了後の取引であっても、有効に成立したものとみなします。
第18条 (変更)
- 本規定は、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、電子メール送信、ホームページ掲載またはその他相当の方法により周知いたします。
第19条 (準拠法・管轄)
- 本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和2年6月28日現在)