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転退職時

確定拠出年金では、転退職先によって取り扱いが異なります。

転退職前に確定拠出年金に加入していた場合の取り扱い

確定拠出年金の加入者が60歳前に転退職した場合、当該加入者のお仕事や年金の加入状況で以下のように取り扱いが異なります。

【転退職先の区分】

第1号被保険者

  • 自営業者等
    • 個人型確定拠出年金の「加入者」または「運用指図者 *

第2号被保険者

会社員
転職先で企業型確定拠出年金の加入者となった場合 転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合

転職前の資産を企業型確定拠出年金に移換(注)

個人型確定拠出年金の「加入者」または「運用指図者 *

私学共済の加入者
転職先で企業型確定拠出年金の加入者となった場合 転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合

転職前の資産を企業型確定拠出年金に移換(注)

個人型確定拠出年金の「加入者」または「運用指図者 *

公務員
転職先で企業型確定拠出年金の加入者となった場合 転職先に企業型確定拠出年金の制度がない場合

個人型確定拠出年金の「加入者」または「運用指図者 *」

  • 他の企業年金とは、厚生年金基金、確定給付企業年金等を指します。

第3号被保険者

  • 専業主婦(夫)等
    • 個人型確定拠出年金の「加入者」または「運用指図者 *
  • *運用指図者は、掛金の拠出は行わず、積み立てた資産の運用のみ行うことになります。
    なお、確定拠出年金は原則60歳以降での受け取りとなりますが、一定の要件を満たした場合、例外的に脱退一時金を請求することができる場合があります。詳しくは個人型確定拠出年金の「脱退一時金について」をご確認ください。
  • (注)転職前の確定拠出年金資産が、企業型、個人型、もしくはその両方となる可能性があります。また、転職先において、企業型だけではなく、個人型への加入が可能となるケースが考えられます。そのため、転職時の資産移換等の取扱いについては、転職前後の状況により、複数のケースが考えられますので、状況に応じて適宜ご確認ください。
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このウェブサイトは、みずほ銀行が信頼できると判断した2017年1月1日現在の諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。したがって、表記された制度概要や想定される主なサービス等については、今後変更となる場合があります。

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