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給付時

確定拠出年金での給付の方法には、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、の3種類があります。

確定拠出年金の給付方法

(1)老齢給付金

原則60歳になると受け取ることができます。
ただし、通算加入者等期間によって受取開始年齢が異なります。

通算加入者等期間 *1 受け取り開始可能年齢 *2

10年以上

60歳

8年以上10年未満

61歳

6年以上8年未満

62歳

4年以上6年未満

63歳

2年以上4年未満

64歳

1ヵ月以上2年未満

65歳

  • *1通算加入者等期間とは加入者が60歳に達した時点での次の各期間を合算したものです。
    • 企業型確定拠出年金加入者期間(他の企業年金制度等から企業型確定拠出年金へ移換した資産がある場合には、その移換金額の算出根拠となった期間も合算されます)
    • 企業型確定拠出年金運用指図者期間
    • 個人型確定拠出年金加入者期間
    • 個人型確定拠出年金運用指図者期間
  • *2上記年齢は、受取開始可能年齢であり、年齢に達してもすぐに給付を開始する必要はありません。支給を請求せずに70歳になった方には、強制的に一時金で支給されます。

(2)障害給付金

70歳に達する前日までに国民年金法で定める障害の状態になった場合受け取ることができます。

(3)死亡一時金

加入者等が死亡した場合は、その遺族に一時金で支給されます。

給付に対する税金

老齢給付金

年金 一時金

公的年金等控除の対象

退職所得控除の対象

障害給付金

年金 一時金

非課税

死亡一時金

年金 一時金

相続税の課税対象

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このウェブサイトは、みずほ銀行が信頼できると判断した2017年1月1日現在の諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。したがって、表記された制度概要や想定される主なサービス等については、今後変更となる場合があります。

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