脱退一時金
確定拠出年金の年金資産は原則60歳になるまで引き出すことはできません。
以下の要件を満たした場合は例外的に脱退一時金を請求することができます。
2024年12月以降に資格喪失した方
- 1)60歳未満であること
- 2)企業型DCの加入者でないこと
- 3)iDeCoに加入できない者であること
- 4)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 5)障害給付金の受給権者ではないこと
- 6)企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であることまたは、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 7)最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- *上記1)~7)のいずれにも該当する必要があります。
- *上記3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
2024年11月までに資格喪失した方
要件①
年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
- ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
- イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過してないこと。
要件②
次の要件をすべて満たしていること。
- ア.60歳未満であること。
- イ.企業型確定拠出年金の加入者でないこと。
- ウ.個人型確定拠出年金に加入できない者であること。
- エ.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
- オ.障害給付金の受給権者でないこと。
- カ.通算拠出期間(*1)が5年以内、または個人別管理資産額が25万円以下であること。
- キ.最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の資格を喪失してから2年以内(*2)であること。
- (*1)通算拠出期間については法令等をご確認ください。
- (*2)企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6ヵ月以内の場合は、企業型確定拠出年金より直接脱退一時金を請求することができます。
2016年12月までに資格喪失した方
要件①
年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
- ア.企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
- イ.加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過してないこと。
要件②
次の要件をすべて満たしていること。
- ア.個人型確定拠出年金の加入者となる資格があること。(*1)
- イ.継続個人型年金運用指図者(企業型確定拠出年金の加入者資格喪失後、企業型確定拠出年金の運用指図者または個人型確定拠出年金の加入者となることなく個人型確定拠出年金の運用指図者となった者で、その申し出をした日から起算して2年を経過している者)であること。
- ウ.障害給付金の受給権者でないこと。
- エ.通算拠出期間(*2)が1ヵ月以上3年以下であること、または年金資産が25万円以下であること。
- オ.継続個人型年金運用指図者となった日から2年を経過していないこと。
- カ.年金資産が15,000円以下の場合の脱退一時金を受け取っていないこと。
- (*1)個人型運用指図者となったときから継続して加入者となる資格があることが必要です。
- (*2)通算拠出期間については法令等をご確認ください。
脱退のお手続きについては確定拠出年金のコールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
iDeCoに関する詳しい内容のご照会、ご相談は
みずほ銀行 確定拠出年金コールセンター
オペレーターサービス利用時間帯:平日 9時00分~21時00分/土・日曜日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、祝日・振替休日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日はご利用いただけません
委託運営先 確定拠出年金サービス株式会社
- *海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料)
045–949–6250
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- 原則、60歳まで途中のお引出、脱退はできません。
- 運用商品はご自身で選択します。運用の結果によっては損失が生じる可能性があります。
- 加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
- 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取を開始できる年齢が遅くなります。また、通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入した場合、加入から5年後以降の受取開始となります。
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運用商品の配分指定をされなかった場合、毎月の掛金や移換される資産は、所定の期間経過後、全額「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー)」で運用されます。
- *インターネットやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。
- 積み立てられた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3~8営業日かかります)。
- 退職などに伴い企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6ヵ月以内にお手続きください。
このウェブサイトは、金融ソリューションに関する情報提供を目的として作成されたものです。記載内容は、みずほ銀行が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料は、2024年12月2日時点の法令に基づいて作成しております。今後の法令等の改正および商品内容の見直しにより変更になる可能性がありますのでご留意ください。