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「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2020年7月10日実施分)

2020年7月10日より、「みずほe–ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。

(変更日:2020年7月10日)

【変更事項】

変更前

第2条 サービスの申込
  1. 3.外為サービスにおける決済用口座および照会対象口座の届出
    1. (1)外為決済用口座
      外為サービスの利用申込に際しては、契約者は、外為取引における決済対象口座(外為サービスの利用に際し、取引代わり金、外為サービスにかかる手数料および諸費用を引き落とす口座または入金する口座をいい、以下「外為決済用口座」といいます)を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第2条 サービスの申込
  1. 3.外為サービスにおける決済用口座および照会対象口座の届出
    1. (1)外為決済用口座
      外為サービスの利用申込に際しては、契約者は、外為取引における決済対象口座(外為サービスの利用に際し、取引代わり金、外為サービスにかかる手数料および諸費用を引き落とす口座または入金する口座をいい、以下「外為決済用口座」といいます)を「みずほe–ビジネスサイト」外為取引届(以下「外為取引届」といいます)」により届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. (2)外貨預金照会対象口座の届出
    外為サービスの利用申込に際しては、契約者は外貨預金照会対象口座(外為サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する外貨預金口座をいい、以下「外貨預金照会対象口座」といいます)を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)外貨預金照会対象口座の届出
    外為サービスの利用申込に際しては、契約者は外貨預金照会対象口座(外為サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する外貨預金口座をいい、以下「外貨預金照会対象口座」といいます)を外為取引届により届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内取引決済用口座
      第22条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第22条第5項に定めるサービス(以下「Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 4.国内取引における決済用口座、振込依頼人コード、委託者コードおよび照会対象口座の届出
    1. (1)国内取引決済用口座
      第22条第1項に定めるサービス(以下「振込・振替サービス」といいます)および第22条第5項に定めるサービス(以下「Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、振込・振替サービスおよびPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスにおける決済用口座(振込・振替サービスおよびPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの利用に関し、振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を「みずほe–ビジネスサイト」国内取引対象口座・サービス届(以下「国内取引届」といいます)により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. (2)振込代り金引落口座
    第22条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第22条第 2項(1)①(i)に定める総合振込および第22条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)振込代り金引落口座
    第22条第2項に定めるサービス(以下「総合振込、給与賞与振込サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は総合振込、給与・賞与振込サービスにおける振込代り金引落口座(総合振込、給与・賞与振込サービスの利用に関し、第22条第 2項(1)①(i)に定める総合振込および第22条第2項(1)①(ii)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を国内取引届により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
    第22条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を当行所定の様式により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
    第22条第3項に定めるサービス(以下「個人住民税一括納付サービス」といいます)の利用申込に際しては、契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を国内取引届により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
    総合振込、給与・賞与振込、個人住民税一括納付サービスおよび口座振替の利用申込に際しては、契約者は、取引の依頼人または委託者を特定するコードとしてそれぞれ当行が割り当て、振込代り金その他の当該取引において必要となる代り金を引き落とす口座として使用される預金口座としてあらかじめ当行に届け出られた預金口座と関連付けされたうえで、委託者が当該取引を行うにあたって、当行所定の方法により当行に提示する必要があるもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他当行所定の事項を当行所定の様式により届け出るものとします。ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は当行所定の事項を当行所定の様式により届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
    総合振込、給与・賞与振込、個人住民税一括納付サービスおよび口座振替の利用申込に際しては、契約者は、取引の依頼人または委託者を特定するコードとしてそれぞれ当行が割り当て、振込代り金その他の当該取引において必要となる代り金を引き落とす口座として使用される預金口座としてあらかじめ当行に届け出られた預金口座と関連付けされたうえで、委託者が当該取引を行うにあたって、当行に提示する必要があるもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他必要事項を当行所定の様式により届け出るものとします。ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は必要事項を当行所定の様式により届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。(以下略)

変更前

  1. (5)国内取引照会対象口座
    第22条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を当行所定の様式により当行に届け出るものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (5)国内取引照会対象口座
    第22条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を国内取引届により当行に届け出るものとします。

変更前

第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
  1. 1.管理者届出
  2. 2.利用者届出
    管理者は、本サービスの利用に関する権限を一定の範囲で付与する者(以下「利用者」といいます)および利用者に関する事項として当行所定の事項を、当行所定の方法により届け出るものとします。
  3. 3.管理者の変更および届出内容の変更
  4. 4.利用者の変更および届出内容変更
    利用者を変更する場合および利用者に関する届出内容を変更する場合は、当行所定の方法により、管理者が当行に届け出るものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
  1. 1.管理者届出
  2. 2.利用者届出
    管理者は、本サービスの利用に関する権限を一定の範囲で付与する者(以下「利用者」といいます)および利用者に関する事項を、当行に届け出るものとします。
  3. 3.管理者の変更および届出内容の変更
  4. 4.利用者の変更および届出内容変更
    利用者を変更する場合および利用者に関する届出内容を変更する場合は、管理者が当行に届け出るものとします。

変更前

第4条 本サービスの利用
  1. 1.利用環境
    本サービスの利用者は、当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ることとし、契約者は自己の費用、負担および責任により本サービスを利用するために必要な全ての機器、ソフトウェア等の準備およびインターネットへのアクセス等の環境整備をする必要があります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。
  2. 2.サービス取扱日・取扱時間
    本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間とします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第4条 本サービスの利用
  1. 1.利用環境
    本サービスの利用者は、当行ウェブサイト上に掲載の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ることとし、契約者は自己の費用、負担および責任により本サービスを利用するために必要な全ての機器、ソフトウェア等の準備およびインターネットへのアクセス等の環境整備をする必要があります。ただし、当行ウェブサイト上に掲載の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。
  2. 2.サービス取扱日・取扱時間
    本サービスの取扱日・取扱時間は、当行ウェブサイト上に掲載の取扱日・取扱時間とします。(以下略)

変更前

第5条 本人確認の方法
  1. 1.申込時における管理者情報の届出
  2. 2.サービス開始時における管理者用の電子証明書取得と端末インストール
    管理者は、「登録完了報告書」に記載された「契約番号」および「証明書取得用パスワード」ならびに申込書に記載された「ユーザーID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、管理者が利用する端末または第6条の2に基づき当行が貸与する同条第1項(1)に定めるICカード(以下本条において「ICカード」といいます)にインストールするものとします。ただし、「証明書取得用パスワード」は、当行所定の期間内のみ有効とします。

変更後(変更箇所・・・青字

第5条 本人確認の方法
  1. 1.申込時における管理者情報の届出
  2. 2.サービス開始時における管理者用の電子証明書取得と端末インストール
    管理者は、「登録完了報告書」に記載された「契約番号」および「証明書取得用パスワード」ならびに申込書に記載された「ユーザーID」および「ログインパスワード」を用いて電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、管理者が利用する端末または第6条の2に基づき当行が貸与する同条第1項(1)に定めるICカード(以下本条において「ICカード」といいます)にインストールするものとします。ただし、「証明書取得用パスワード」は、登録完了日から90日間有効とします。

変更前

  1. 3.利用者情報登録
    管理者は、前項により電子証明書を端末またはICカードにインストールした後、利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」および「取引実行パスワード」を当行所定の方法に従い届け出るものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 3.利用者情報登録
    管理者は、前項により電子証明書を端末またはICカードにインストールした後、利用者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」および「取引実行パスワード」を操作マニュアルに記載の方法に従い届け出るものとします。

変更前

  1. 5.「ログインパスワード」「取引実行パスワード」の変更
    管理者および利用者の「ログインパスワード」および「取引実行パスワード」を変更する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 5.「ログインパスワード」「取引実行パスワード」の変更
    管理者および利用者の「ログインパスワード」および「取引実行パスワード」を変更する場合は、操作マニュアルに記載の方法により届け出るものとします。

変更前

  1. 6.電子証明書の有効期間と更新手続
    電子証明書には有効期限があるため、契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当行所定の方法で、電子証明書の更新手続をとるものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 6.電子証明書の有効期間と更新手続
    電子証明書には有効期限があるため、契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に操作マニュアルに記載の方法で、電子証明書の更新手続をとるものとします。

変更前

  1. 7.サービス利用時の本人確認
    本サービス利用時の本人確認は、都度、以下の(1)および(2)の方法により行うものとします。契約者が、本サービスを利用して当行所定の取引を実施する際は、以下の(1)および(2)に加えて、(3)の方法により本人確認を行うものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 7.サービス利用時の本人確認
    本サービス利用時の本人確認は、都度、以下の(1)および(2)の方法により行うものとします。契約者が、本サービスを利用して取引を実施する際は、以下の(1)および(2)に加えて、(3)の方法により本人確認を行うものとします。

変更前

  1. 8.「契約番号」、「ユーザーID」、「パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」等の管理
    1. (1)
    2. (2)管理者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報および機器等につき失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、管理者は、それらの変更の届出を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 8.「契約番号」、「ユーザーID」、「パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」等の管理
    1. (1)
    2. (2)管理者の「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報および機器等につき失念、紛失した場合もしくは盗難に遭った場合、または偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、管理者は、それらの変更の届出を行う等の手続を直ちにとるものとします。

変更前

  1. 9.パスワード利用の一時停止と利用再開手続
    本サービス利用に当たり、届出と異なる「ログインパスワード」、「取引実行パスワード」または「証明書取得用パスワード」が、当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ユーザーID」の利用を停止します。利用を停止された管理者の「ユーザーID」の利用を再開するためには、当行に連絡の上、当行所定の手続をとるものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 9.パスワード利用の一時停止と利用再開手続
    本サービス利用に当たり、届出と異なる「ログインパスワード」、「取引実行パスワード」または「証明書取得用パスワード」が、当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ユーザーID」の利用を停止します。利用を停止された管理者の「ユーザーID」の利用を再開するためには、操作マニュアルに記載の方法または、当行に連絡の上、「みずほe–ビジネスサイト」IDロック設定・解除/パスワード再発行等依頼書により当行に届け出るものとします。

変更前

第6条 電子証明書の発行
当行は、本サービスの提供に係る業務のうち電子証明書の発行に関する業務を自己の責任において当行所定の電子認証事業者(以下「電子認証事業者」といいます)を用いて行います。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第6条 電子証明書の発行
当行は、本サービスの提供に係る業務のうち電子証明書の発行に関する業務を自己の責任において電子認証事業者(以下「電子認証事業者」といいます)を用いて行います。(以下略)

変更前

第6条の2 ICカード
  1. 1.申込
    1. (4)契約者が、ICカードセットを当行所定のセット数以上申し込む場合には、ICカード利用料として、当行所定の金額を当行所定の日に支払うものとします。当行はICカード利用料の発生条件、金額または支払日を随時改定することがあります。

変更後(変更箇所・・・青字

第6条の2 ICカード
  1. 1.申込
    1. (4)契約者が、ICカードセットを3セット以上申し込む場合には、ICカード利用料として、当行所定の金額を当行所定の日に支払うものとします。当行はICカード利用料の発生条件、金額または支払日を随時改定することがあります。

変更前

第6条の2 ICカード
  1. 5.ICカードの返却
    契約者は、本サービスの利用に関する契約の解約その他の理由によりICカードの全部または一部を使用しなくなった場合、当行所定の手続に従い、使用しなくなったICカード、ICカードリーダーを速やかに当行へ返却するものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第6条の2 ICカード
  1. 5.ICカードの返却
    契約者は、本サービスの利用に関する契約の解約その他の理由によりICカードの全部または一部を使用しなくなった場合、「みずほe–ビジネスサイト ICカード関連申込書(兼ICカード利用料引落依頼)」を当行に届け出るとともに、使用しなくなったICカード、ICカードリーダーを速やかに当行へ返却するものとします。(以下略)

変更前

第7条 免責事項
  1. 6.その他
    1. (8)第20条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
      1. 依頼データが当行の責めに帰すことのできない事由により到達しなかった場合
      2. 依頼の明細が、当行所定の方法に基づかないか、依頼データに瑕疵がある場合
      (以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第7条 免責事項
  1. 6.その他
    1. (8)第20条以下で定める各サービスにおいて、以下の各号に該当する場合、当行は手続を実行することはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
      1. 依頼データが当行の責めに帰すことのできない事由により到達しなかった場合
      2. 依頼の明細が、操作マニュアルに記載の方法に基づかないか、依頼データに瑕疵がある場合
      (以下略)

変更前

第8条 届出事項の変更等
  1. 1.連絡先の届出
    当行は契約者に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレスのうちいずれかを連絡先とします。

変更後(変更箇所・・・青字

第8条 届出事項の変更等
  1. 1.連絡先の届出
    当行は契約者に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が予め当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレスのうちいずれかを連絡先とします。

変更前

第9条 解約等
  1. 2.解約の効力
    前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了した場合、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、当行所定の方法により当行が解約手続を完了した場合に生じるものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

第9条 解約等
  1. 2.解約の効力
    前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行が解約手続を完了した場合、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、解約手続を完了した場合に生じるものとします。(以下略)

変更前

第20条 外為サービス
本サービスにより契約者が利用することができる外為サービスには、以下のサービスがあります。
  1. 1.仕向送金サービス
    1. (1)仕向送金依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにてデータを送信することにより、仕向送金の依頼(以下「仕向送金依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更後(変更箇所・・・青字

第20条 外為サービス
本サービスにより契約者が利用することができる外為サービスには、以下のサービスがあります。
  1. 1.仕向送金サービス
    1. (1)仕向送金依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにてデータを送信することにより、仕向送金の依頼(以下「仕向送金依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更前

  1. 当サービスを利用した仕向送金依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した仕向送金依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を外為取引届により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した仕向送金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した仕向送金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更前

  1. 当行は、当行所定の方法で依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当行は、依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 依頼内容が確定した後に依頼の取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定のフォーマットにてデータを送信するか、「みずほe–ビジネスサイト外為取引変更・取消依頼書(データ送信済分)」または「みずほe–ビジネスサイト仕向送金組戻・変更・照会依頼書(送金取組実行済分)」によりファクシミリにて取消の依頼をするものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 依頼内容が確定した後に依頼の取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、操作マニュアルに記載のフォーマットにてデータを送信するか、「みずほe–ビジネスサイト外為取引変更・取消依頼書(データ送信済分)」または「みずほe–ビジネスサイト仕向送金組戻・変更・照会依頼書(送金取組実行済分)」によりファクシミリにて取消の依頼をするものとします。

変更前

  1. データの送信による取消を依頼する場合、当行は、当行所定の方法で取消依頼の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、取消依頼の内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. データの送信による取消を依頼する場合、当行は、取消依頼の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、取消依頼の内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 2.被仕向送金サービス
    1. (2)被仕向送金入金依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにてデータを送信することにより、被仕向送金の入金依頼(以下「被仕向送金入金依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 2.被仕向送金サービス
    1. (2)被仕向送金入金依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにてデータを送信することにより、被仕向送金の入金依頼(以下「被仕向送金入金依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更前

  1. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を外為取引届により届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更前

  1. 当行は、当行所定の方法で依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当行は、依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 4.輸出手形買取・取立依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスを利用する場合は、契約者は、契約者の端末から当行所定のフォーマットに必要事項を入力のうえ、当行に送信する必要があります。(このとき契約者が当行に送信する電子データを、以下「データ①」といいます)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 4.輸出手形買取・取立依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスを利用する場合は、契約者は、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットに必要事項を入力のうえ、当行に送信する必要があります。(このとき契約者が当行に送信する電子データを、以下「データ①」といいます)

変更前

  1. 契約者は、当サービスを利用して輸出手形の買取・取立等を申し込む場合、契約者が前項のデータ①に加えて当行に提出すべき外国向荷為替手形および付属書類(船荷証券など契約者以外の第三者が発行する書類を除く)について、契約者が当行所定のファイル形式で作成した電子データ(以下「データ②」といいます)の形態で提出することができます。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 契約者は、当サービスを利用して輸出手形の買取・取立等を申し込む場合、契約者が前項のデータ①に加えて当行に提出すべき外国向荷為替手形および付属書類(船荷証券など契約者以外の第三者が発行する書類を除く)について、契約者が操作マニュアルに記載のファイル形式で作成した電子データ(以下「データ②」といいます)の形態で提出することができます。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「外為取引届」または「みずほe–ビジネスサイト 輸出手形買取・取立依頼サービス」申込書により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込は、当行ウェブサイト上に掲載の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。時限を過ぎて受け付けたものは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。(以下略)

変更前

  1. (2)輸出手形の買取・取立等の取扱
    1. 当行は、当行所定の方法で前項に定めるデータ①とデータ②(サインイメージの貼付を含む。以下総称して「依頼データ」と言います)の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼データの確定を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼データが確定するものとします。
    2. 輸出手形買取・取立等の申込が成立した後であっても、当行所定の審査基準に合致しない等の理由により、当行は申込を承諾しない場合があります。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)輸出手形の買取・取立等の取扱
    1. 当行は、前項に定めるデータ①とデータ②(サインイメージの貼付を含む。以下総称して「依頼データ」と言います)の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼データの確定を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼データが確定するものとします。
    2. 輸出手形買取・取立等の申込が成立した後であっても、審査基準に合致しない等の理由により、当行は申込を承諾しない場合があります。

変更前

  1. 5.輸入サービス
    1. (1)輸入信用状発行・条件変更依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、輸入信用状の発行の依頼および輸入信用状条件変更の依頼(以下「輸入信用状発行・条件変更依頼」といいます)を行い、当行が受け付けを行うサービス。
        2. (ii)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 5.輸入サービス
    1. (1)輸入信用状発行・条件変更依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、輸入信用状の発行の依頼および輸入信用状条件変更の依頼(以下「輸入信用状発行・条件変更依頼」といいます)を行い、当行が受け付けを行うサービス。
        2. (ii)

変更前

  1. 当サービスを利用した輸入信用状発行・条件変更依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した輸入信用状発行・条件変更依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を外為取引届により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した輸入信用状発行・条件変更依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当行は、依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 6.輸入手形決済依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにてデータ送信することにより、輸入手形の決済依頼(以下「輸入手形決済依頼」といいます)を行い、当行が受け付けを行うサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 6.輸入手形決済依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにてデータ送信することにより、輸入手形の決済依頼(以下「輸入手形決済依頼」といいます)を行い、当行が受け付けを行うサービスです。

変更前

  1. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「外為取引届」または、「みずほe–ビジネスサイト輸入手形決済依頼サービス」申込書により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼は、「輸入手形決済予定日等」により決定される、当行所定の時限までに申し込みを行う必要があります。当行時限を経過した申込の受付はできません

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼は、「輸入手形決済予定日等」により決定される、当行ウェブサイト上に掲載の時限までに申し込みを行う必要があります。時限を経過した申込の受付はできません

変更前

  1. (2)輸入手形決済依頼の取扱
    1. 当サービスによる輸入手形決済依頼により、自動的に輸入手形決済が成立するものではありません。
    2. 当行は、当行所定の方法で輸入手形決済依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)輸入手形決済依頼の取扱
    1. 当サービスによる輸入手形決済依頼により、自動的に輸入手形決済が成立するものではありません。
    2. 当行は、輸入手形決済依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 7.外貨預金サービス
    1. (2)外貨預金振替依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにてデータを送信することにより、外為決済用口座として届出済の外貨預金口座間の振替依頼、または外為決済用口座として届出済の円預金口座と外貨預金口座間の振替依頼(以下「外貨預金振替依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 7.外貨預金サービス
    1. (2)外貨預金振替依頼
      1. 当サービスの内容は、以下のとおりです。
        1. (i)契約者が、契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにてデータを送信することにより、外為決済用口座として届出済の外貨預金口座間の振替依頼、または外為決済用口座として届出済の円預金口座と外貨預金口座間の振替依頼(以下「外貨預金振替依頼」といいます)を行い、当行が受け付けます。
        2. (ii)

変更前

  1. 当サービスを利用した外貨預金振替依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を「みずほe–ビジネスサイト外為取引届」により届け出るものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した外貨預金振替依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を外為取引届により当行に届け出るものとします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した外貨預金振替依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、営業日とは、日本国内における当行の本支店が営業している日をいいます。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した外貨預金振替依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。時限を過ぎて受け付けたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、営業日とは、日本国内における当行の本支店が営業している日をいいます。

変更前

  1. 当行は、当行所定の方法で依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で依頼内容が確定するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当行は、依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で依頼内容が確定するものとします。

変更前

  1. 9.その他
    1. (1)計表・帳票の取り扱いについて
    2. (2)サービスの利用時間
      外為サービスについては、当行所定の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 9.その他
    1. (1)計表・帳票の取り扱いについて
    2. (2)サービスの利用時間
      外為サービスについては、当行ウェブサイト上に記載の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。

変更前

第21条 為替予約サービス
  1. 1.為替予約締結および為替予約期日変更サービス
    1. (1)当サービスの内容について
    2. (2)取引成立および取引内容の確認について
      1. 契約者が為替予約締結サービスを利用する場合、当行は、当行所定の方法で、契約者の為替予約取引締結の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

第21条 為替予約サービス
  1. 1.為替予約締結および為替予約期日変更サービス
    1. (1)当サービスの内容について
    2. (2)取引成立および取引内容の確認について
      1. 契約者が為替予約締結サービスを利用する場合、当行は、契約者の為替予約取引締結の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で、為替予約取引が成立するものとします。

変更前

  1. 3.為替予約取引照会サービス
    1. (1)当サービスの内容について
    2. (2)表示について
    3. (3)照会サービスの利用時間
      当サービスは、当行所定の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 3.為替予約取引照会サービス
    1. (1)当サービスの内容について
    2. (2)表示について
    3. (3)照会サービスの利用時間
      当サービスは、当行ウェブサイト上に掲載の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。

変更前

第22条 国内取引サービス
本サービスにより契約者が利用することができる国内取引サービスには、以下のサービスがあります。
  1. 1.振込・振替サービス
    1. (1)振込振替サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行に以下の取引の実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

第22条 国内取引サービス
本サービスにより契約者が利用することができる国内取引サービスには、以下のサービスがあります。
  1. 1.振込・振替サービス
    1. (1)振込振替サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行に以下の取引の実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更前

  1. 入金指定口座の指定は、当行所定の方法により、契約者が事前に登録する方式または都度契約者が指定する方式により行うものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 入金指定口座の指定は、本サービス上で、契約者が事前に登録する方式または都度契約者が指定する方式により行うものとします。

変更前

  1. (2)振込・振替の依頼
    1. 当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)振込・振替の依頼
    1. 当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を国内取引届により当行に届け出るものとします。ただし、1日あたりの取扱限度額は1,000億円以下、1回あたりの取扱限度額は999,999万円以下とします。(以下略)

変更前

  1. 当サービスを利用した振込・振替金額は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 当サービスを利用した振込・振替金額は、当行ウェブサイト上に掲載の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。

変更前

  1. (3)振込・振替の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、振込・振替取引の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)振込・振替の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、本サービスの画面上で、振込・振替取引の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引にかかる国内取引決済用口座に戻し入れます。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引にかかる国内取引決済用口座に戻し入れます。(以下略)

変更前

  1. (4)振込・振替依頼内容確定後の変更と組戻
    1. 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、②に規定する組戻しの手続により取扱います。
      1. (i)訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書を当該取引にかかる国内取引決済用口座の届出の印章(以下「届出の印章」といいます)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      2. (ii)当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (4)振込・振替依頼内容確定後の変更と組戻
    1. 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、②に規定する組戻しの手続により取扱います。
      1. (i)訂正の依頼にあたっては、振込組戻・変更依頼書を当該取引にかかる国内取引決済用口座の届出の印章(以下「届出の印章」といいます)により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      2. (ii)当行は、振込組戻・変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

変更前

  1. 振込取引において、依頼内容の確定後に依頼の取消を行う場合には、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
    1. (i)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書を、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. (ii)当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    3. (iii)組戻しされた振込代り金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、当行所定の受取書を、当該取引にかかる国内取引決済用口座の届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 振込取引において、依頼内容の確定後に依頼の取消を行う場合には、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
    1. (i)組戻しの依頼にあたっては、振込組戻・変更依頼書を、当該取引にかかる国内取引決済用口座がある届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. (ii)当行は、振込組戻・変更依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    3. (iii)組戻しされた振込代り金は、振込組戻・変更依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、送金・振込組戻代り金受領証を、当該取引にかかる国内取引決済用口座の届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります

変更前

  1. (5)端末による依頼内容の変更と組戻
    振込・振替取引の依頼内容の変更または依頼の取消は、(4)に規定する方法のほかは、振込・振替予約の場合で、契約者が端末から当行所定の方法により依頼内容の変更または依頼の取消に関するデータを送信し、振込・振替指定日の前日の当行所定の時限までに当行が受け付けた場合にのみ行うことができます。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (5)端末による依頼内容の変更と組戻
    振込・振替取引の依頼内容の変更または依頼の取消は 、(4)に規定する方法のほかは、振込・振替予約の場合で、契約者が端末から操作マニュアルに記載の方法により依頼内容の変更または依頼の取消に関するデータを送信し、振込・振替指定日の前日の当行ウェブサイト上に掲載の時限までに当行が受け付けた場合にのみ行うことができます。

変更前

  1. (6)国内取引結果照会
    当サービスは、契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した振込・振替の取引結果にかかる情報を提供するものです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (6)国内取引結果照会
    当サービスは、契約者からの照会に基づいて、当日の前後1ヶ月間、契約者が依頼した振込・振替の取引結果にかかる情報を提供するものです。

変更前

  1. 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
    1. (1)総合振込、給与・賞与振込サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行に以下の取引の実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
    1. (1)総合振込、給与・賞与振込サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行に以下の取引の実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更前

  1. (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
    1. ①②
    2. 当サービスによる総合振込または給与・賞与振込の依頼は総合振込および給与・賞与振込のそれぞれについての当行所定の時限までに受け付けたもののみを取り扱うものとします。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
    1. ①②
    2. 当サービスによる総合振込または給与・賞与振込の依頼は総合振込および給与・賞与振込のそれぞれについての当行ウェブサイト上に記載の時限までに受け付けたもののみを取り扱うものとします。(以下略)

変更前

  1. (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、総合振込または給与・賞与振込の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、操作マニュアルに記載の方法で、総合振込または給与・賞与振込の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更前

  1. (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、総合振込または給与・賞与振込の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、操作マニュアルに記載の方法で、総合振込または給与・賞与振込の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更前

  1. 給与・賞与振込にかかる振込代り金は当行所定の方法により届け出た振替日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。給与・賞与振込にかかる振込手数料は当行所定の引落日に、当該引落としを行う口座として当行が認めたうえで契約者が指定した口座から、同様の方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、当行所定の方法により届け出た振替日の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日の前営業日までに振込手数料を上記の指定した口座に入金するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 給与・賞与振込にかかる振込代り金は国内取引届により当行に届け出た振替日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。給与・賞与振込にかかる振込手数料は当行所定の引落日に、当該引落としを行う口座として当行が認めたうえで契約者が指定した口座から、同様の方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、国内取引届により当行に届け出た振替日の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日の前営業日までに振込手数料を上記の指定した口座に入金するものとします。

変更前

  1. ②の引き落としができなかった場合(③の場合においては、②の引き落としのうち振込・振替代り金の引き落としができなかった場合)または④の振込代わり金の引き落としができなかった場合で、その時点で契約者が指定した入金指定口座あてに振込通知を発信する、または振替処理を実施する手続を当行が行っていたときは、契約者は、総合振込においては、総合振込指定日当日中に振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)を、給与・賞与振込においては、給与・賞与振込指定日当日中に振込代り金を、当行所定の手数料引落日に振込手数料を、自動引き落としの方法により支払うものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. ②の引き落としができなかった場合(③の場合においては、②の引き落としのうち振込・振替代り金の引き落としができなかった場合)または④の振込代わり金の引き落としができなかった場合で、その時点で契約者が指定した入金指定口座あてに振込通知を発信する、または振替処理を実施する手続を当行が行っていたときは、契約者は、総合振込においては、総合振込指定日当日中に振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)を、給与・賞与振込においては、給与・賞与振込指定日当日中に振込代り金を、国内取引届により当行に届け出た手数料引落日に振込手数料を、自動引き落としの方法により支払うものとします。

変更前

  1. 3.個人住民税一括納付サービス
    1. (1)個人住民税一括納付サービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、契約者が特別徴収した住民税(市区町村民税・都道府県民税)の納付書の作成事務および納付事務(以下「個人住民税一括納付事務」といいます)の代行を当行に依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 3.個人住民税一括納付サービス
    1. (1)個人住民税一括納付サービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、契約者が特別徴収した住民税(市区町村民税・都道府県民税)の納付書の作成事務および納付事務(以下「個人住民税一括納付事務」といいます)の代行を当行に依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更前

  1. (2)個人住民税一括納付サービスの依頼
    1. 当サービスによる個人住民税一括納付事務の代行の依頼は、当行所定の時限まで受け付けたもののみを取り扱うものとします

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (2)個人住民税一括納付サービスの依頼
    1. 当サービスによる個人住民税一括納付事務の代行の依頼は、当行ウェブサイト上に掲載の時限まで受け付けたもののみを取り扱うものとします

変更前

  1. (3)個人住民税一括納付の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、個人住民税一括納付事務の代行の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)個人住民税一括納付の依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、個人住民税一括納付事務の代行の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。

変更前

  1. 4.口座振替依頼サービス
    1. (1)口座振替依頼サービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行本支店における契約者の収納事務を当行に依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 4.口座振替依頼サービス
    1. (1)口座振替依頼サービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、当行本支店における契約者の収納事務を当行に依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更前

  1. (3)口座振替依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、口座振替の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。
      (以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)口座振替依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、口座振替の依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼内容が確定するものとします。
      (以下略)

変更前

  1. 5.Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
    1. (1)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から当行所定のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、契約者が、当行が収納委託契約等を締結した収納機関あての税金・料金払込みの実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 5.Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
    1. (1)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの内容
      当サービスは、契約者が契約者の端末から操作マニュアルに記載のフォーマットにて作成されたデータを送信することにより、契約者が、当行が収納委託契約等を締結した収納機関あての税金・料金払込みの実施を依頼し、当行がこれを受け付けるサービスです。

変更前

  1. (3)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込み依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、当行所定の方法で、Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みの依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。(以下略)

変更後(変更箇所・・・青字

  1. (3)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込み依頼内容の確定と取引成立
    1. 当行は、Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みの依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定または依頼の取消を当行に通知します。(以下略)

変更前

  1. 6.国内取引結果 照会サービス
    当サービスは、契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した以下の取引結果にかかる情報を提供するものです。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 6.国内取引結果 照会サービス
    当サービスは、契約者からの照会に基づいて、当日の前後1ヶ月間、契約者が依頼した以下の取引結果にかかる情報を提供するものです。

変更前

  1. 8.その他
    1. (1)国内取引サービスの利用時間
      国内取引サービスについては、当行所定の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。

変更後(変更箇所・・・青字

  1. 8.その他
    1. (1)国内取引サービスの利用時間
      国内取引サービスについては、当行ウェブサイト上に掲載の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。
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