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変更後(変更箇所・・・赤字) |
- 第6条の2ICカード
- 1.申込
- (1)契約者は、電子証明書および秘密鍵を端末ではなく外部記憶媒体へ格納することを希望する場合は、当行所定の方法により申し込むことにより、当行から電子証明書および秘密鍵の格納が可能なICチップ搭載カード(以下「ICカード」といいます)の貸与を受けることができるものとします。
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- 第6条の2ICカード
- 1.申込
- (1)契約者(2019年1月20日以前に、当行から本号に定める「ICカード」の貸与を受けている者に限るものとし、以下本条において同様とします。)は、電子証明書および秘密鍵を端末ではなく外部記憶媒体へ格納することを希望する場合は、当行所定の方法により申し込むことにより、当行から電子証明書および秘密鍵の格納が可能なICチップ搭載カード(以下「ICカード」といいます)の貸与を受けることができるものとします。
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- 第6条の2ICカード
- 4.追加申込・再発行
- (1)ICカードの追加申込が必要な場合、当行所定の方法により申し込むものとします。契約者は、業務上合理的に必要な範囲で希望するICカードセットの数量、ICカード(単体)の枚数を指定するものとします。
- (2)破損等によりICカードまたはICカードリーダー(当行から提供した機種に限ります)の交換が必要な場合、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーを返却した上で、当行所定の方法により申し込むものとします。ただし、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーの返却が無い場合は、当行はICカードまたはICカードリーダーも交換を行わないことができるものとします。
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- 第6条の2ICカード
- 4.再発行
破損等によりICカードまたはICカードリーダー(当行から提供した機種に限ります)の交換が必要な場合、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーを返却した上で、当行所定の方法により申し込むものとします。ただし、破損等をしたICカードまたはICカードリーダーの返却が無い場合は、当行はICカードまたはICカードリーダーも交換を行わないことができるものとします。
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- 第9条解約等
- 5.本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。
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- 第9条解約等
- 5.本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとし、未払手数料は解約と同時また当行所定の日に引き落とします。
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- 第21条為替予約サービス
- 2.為替予約コンファームサービス
- ③契約者が当行の営業店宛電話等により値決めを行い締結されたもの(本部宛電話により締結したものを除きます)。
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- 第21条為替予約サービス
- 2.為替予約コンファームサービス
- ③その他の当行所定の方法により契約者が値決めを行い締結されたもの。
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