「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について(2010年9月1日実施分)
2010年9月1日より、「みずほe-ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。
(変更日:2010年9月1日)
変更前
第4条 本サービスの利用
- 3.手数料
契約者は、当行に対し、本サービスの利用にかかる手数料として、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。なお、当行は手数料の金額を随時改定することがあります。
変更後(変更箇所・・・青字)
第4条 本サービスの利用
- 3.手数料
- (1)契約者は、当行に対し、本サービスの利用にかかる手数料として、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
- (2)取扱手数料(消費税等を含む金額)は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
- (3)利用申込みにより本サービスを利用することができることとなった日が属する月、または、本サービスが解約された日が属する月にかかる月間基本料金は当行所定の金額とし、日割り計算は行わないものとします。
- (4)当行は、本サービスの利用にかかる手数料を、契約者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
変更前
第20条 国内取引サービス
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
- ①(本文省略)
- ②総合振込にかかる振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)は、総合振込指定日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、総合振込指定日の前営業日までに、振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)を振込代り金引落口座に入金するものとします。
- ③(本文省略)
- ④給与・賞与振込にかかる振込代り金は給与・賞与振込指定日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。給与・賞与振込にかかる振込手数料は当行所定の引落日に、当該引落としを行う口座として当行が認めたうえで契約者が指定した口座から、同様の方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、給与・賞与振込指定日の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日の前営業日までに振込手数料を上記の指定した口座に入金するものとします。
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
変更後(変更箇所・・・青字)
第20条 国内取引サービス
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
- ①(本文省略)
- ②総合振込にかかる振込・振替代り金および振込手数料(消費税等を含む金額)(③の場合においては振込・振替代り金)は、当行所定の方法により届け出た振替日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、当行所定の方法により届け出た振替日の前営業日までに、振込・振替代り金および振込手数料(消費税等を含む金額)(③の場合においては振込・振替代り金)を振込代り金引落口座に入金するものとします。
- ③(本文省略)
- ④給与・賞与振込にかかる振込代り金は当行所定の方法により届け出た振替日に、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、振込代り金引落口座から自動引き落としの方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。給与・賞与振込にかかる振込手数料(消費税等を含む金額)は当行所定の引落日に、当該引落としを行う口座として当行が認めたうえで契約者が指定した口座から、同様の方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者は、当行所定の方法により届け出た振替日の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日の前営業日までに振込手数料(消費税等を含む金額)を上記の指定した口座に入金するものとします。
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立