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第18条 外為サービス
- 1.仕向送金サービス
- (1)仕向送金依頼
- ⑦当サービスに基づく送金代わり金、仕向送金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が送金を実行した後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。必要な場合は、当行所定の手続に従い、組戻、内容変更、照会等の依頼を行うこととします。
確定した依頼内容に従って当行が送金を実行する前でも、当行の事情により依頼の変更・取消しを行うことができない場合があり、依頼の変更・取消しが行うことができる場合でも当行所定の手続により処理するものとし、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
- ⑧契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
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第18条 外為サービス
- 1.仕向送金サービス
- (1)仕向送金依頼
- ⑦当サービスに基づく送金代わり金、仕向送金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
- ⑧依頼内容が確定した後に依頼の取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定のフォーマットにてデータを送信するか、当行所定の依頼書によりファクシミリにて取消の依頼をするものとします。
- ⑨依頼内容が確定した後に依頼の変更をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更の依頼をするものとします。
- ⑩データの送信による取消を依頼する場合、当行は、当行所定の方法で取消依頼の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、取消依頼の内容の確定を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で取消依頼の内容が確定するものとします。
- ⑪ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
- ⑫確定した仕向送金の依頼内容に従って当行が送金を実行した後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。必要な場合は、当行所定の手続に従い、組戻、内容変更、照会等の依頼を行うこととします。
確定した仕向送金の依頼内容に従って当行が送金を実行する前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
- ⑬契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
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- 2.被仕向送金サービス
- (2)被仕向送金入金依頼
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が入金処理した後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
確定した依頼内容に従って当行が入金処理する前でも、当行の事情により依頼の変更・取消しを行うことができない場合があり、依頼の変更・取消しが行うことができる場合でも当行所定の手続により処理するものとし、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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- 2.被仕向送金サービス
- (2)被仕向送金入金依頼
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が入金処理した後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した被仕向送金入金依頼内容に従って当行が入金処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。
確定した被仕向送金入金依頼に従って当行が入金処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
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- 4.外貨預金サービス
- (2)外貨預金振替依頼
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書により
ファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が振替処理した後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
確定した依頼内容に従って当行が振替処理する前でも、当行の事情により依頼の変更・取消しを行うことができない場合があり、
依頼の変更・取消しが行うことができる場合でも当行所定の手続により処理するものとし、これにより生じた損害について当行は責
任を負いません。
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- 4.外貨預金サービス
- (2)外貨預金振替依頼
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書により
ファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が振替処理した後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。
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- 5.輸入サービス
- (3)輸入船積書類到着案内
当サービスは、電子メールによりまたは契約者の照会に基づいて、輸入船積書類到着にかかる情報を提供するものです。
- (4) 輸入手形決済照会
当サービスは、電子メールによりまたは契約者の照会に基づいて、輸入手形決済にかかる情報を提供するものです。
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- 5.輸入サービス
- (3)輸入信用状残高照会
当サービスは、契約者の照会に基づいて、輸入信用状の残高にかかる情報を提供するものです。
- (4)輸入船積書類到着案内
当サービスは、電子メールによりまたは契約者の照会に基づいて、輸入船積書類到着にかかる情報を提供するものです。
- (5) 輸入手形決済照会
当サービスは、電子メールによりまたは契約者の照会に基づいて、輸入手形決済にかかる情報を提供するものです。
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