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「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について(2013年8月22日実施分)

2013年8月22日より、「みずほe-ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。

(変更日:2013年8月22日)

変更前

第7条 免責事項
  1. 6.その他

変更後(変更箇所・・・青字

第7条 免責事項
  1. 6.その他
    1. (8)第18条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。
      なお、複数の取引の合計額が1日あたり10万米ドル相当以上となる等の場合には、依頼内容が確定した後であっても、当行が手続を実行できない場合があります。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害について当行は責任を負いません。また、当行がサービス利用停止を必要と判断した場合には、当行は、第9条第4項に基づき、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。

変更前

第12条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、契約者が当行との間で別に締結している銀行取引約定書、外国送金取引規定、外国向為替手形取引約定書、信用状取引約定書、外国為替予約取引約定書、当座勘定貸越約定書、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定その他の約定書および規定を適用するものとします。

変更後(変更箇所・・・青字

第12条 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、契約者が当行との間で別に締結している銀行取引約定書、外国送金取引規定、外国向為替手形取引約定書、信用状取引約定書、輸入担保荷物保管に関する約定書、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」「取立統一規則」、外国為替予約取引約定書、当座勘定貸越約定書、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定その他の約定書および規定を適用するものとします。

変更前

第18条 外為サービス
  • *変更前規定なし

変更後(変更箇所・・・青字

第18条 外為サービス
  1. 6.輸入手形決済依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスは、契約者が、契約者の端末から当行所定のフォーマットにてデータ送信することにより、輸入手形の決済依頼(以下「輸入手形決済依頼」といいます)を行い、当行が受け付けを行うサービスです。
      2. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
      3. 当サービスを利用した輸入手形決済依頼は、「輸入手形決済予定日等」により決定される、当行所定の時限までに申し込みを行う必要があります。当行時限を経過した申込の受付はできません。
    2. (2)輸入手形決済依頼の取扱
      1. 当サービスによる輸入手形決済依頼により、自動的に輸入手形決済が成立するものではありません。
      2. 当行は、当行所定の方法で輸入手形決済依頼内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼内容の確定を当行に通知します。当行が、この通知を正当なものとみなした時点で依頼内容が確定するものとします。
      3. 当サービスを利用して、輸入手形決済依頼を行う場合、「輸入担保荷物保管に関する約定書」第3条の規定にかかわらず、「輸入船積書類受領書または担保貨物貸渡依頼書」を取引店へご提出いただかなくとも、「輸入船積書類受領書または担保貨物貸渡依頼書」の内容について承諾いただいたものとしてお取り扱いいたします。
      4. 当サービスを利用して、輸入手形決済依頼を行い、依頼内容が確定した場合(「支払拒絶」として依頼内容が確定した場合を除く)、輸入船積書類に信用状条件との相違(以下「ディスクレ」といいます)が発生していても、全てのディスクレについて承諾いただいたものとしてお取扱いたします。
      5. 当サービスを利用して、当行より「ユーザンス」の供与を受ける依頼を行う場合、別途取引店へ当行所定の書類(約束手形、PROMISSORY NOTE等)の提出が必要となります。また「ユーザンス」の供与のご依頼を実施された場合でも、ご依頼の内容が当行の審査基準に合致しない場合は、当行は当該取引を実行いたしません。
      6. 当行が確定した輸入手形決済の依頼内容に従って手続を実行した場合は、依頼内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
      7. 当サービスに基づく決済代わり金、輸入手形決済にかかる所定の利息・手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
      8. 契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。

変更前

  • *変更前規定なし

変更後(変更箇所・・・青字

第18条 外為サービス
  1. 7.輸出手形買取・取立依頼サービス
    1. (1)本サービスの内容
      1. 当サービスは、外国向荷為替手形(以下「輸出手形」といいます)の買取・取立、CABLE NEGOTIATION、およびLETTER OF GUARANTEE( 以下「L/G」といいます)付取立(以下総称して「輸出手形の買取・取立等」といいます)の申込を、みずほe-ビジネスサイト上で行うことができるサービスです。
      2. 当サービスを利用する場合は、契約者は、契約者の端末から当行所定のフォーマットに必要事項を入力のうえ、当行に送信する必要があります。(このとき契約者が当行に送信する電子データを、以下「データ①」といいます)
      3. 契約者は、当サービスを利用して輸出手形の買取・取立等を申し込む場合、契約者が前項のデータ①に加えて当行に提出すべき外国向荷為替手形および付属書類(船荷証券など契約者以外の第三者が発行する書類を除く)について、契約者が当行所定のファイル形式で作成した電子データ(以下「データ②」といいます)の形態で提出することができます。その際、契約者は、あらかじめ契約者の指定する者のサインを「登録申込書」により当行へ提出・登録することで、当該登録済のサインのイメージデータ(以下「サインイメージ」といいます)をデータ②に貼付することができます。
      4. 当サービスを利用して輸出手形の買取・取立を申し込んだ際、当行へ送信したデータの内容にディスクレパンシー(信用状条件との不整合)が発見された場合は、契約者は本サービスを利用してCABLE NEGO-TIATION またはL/G付買取・取立の申込を行うことができます。
      5. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込にあたっては、あらかじめ「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
      6. 当サービスを利用した輸出手形の買取・取立等の申込は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当行所定の時限を過ぎて受け付けたものは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、営業日とは、日本国内における当行の本支店が営業している日をいいます。
      7. 契約者は、当サービスの利用を申し込んだ場合であっても、紙媒体による輸出手形買取・取立等の申込を行うこともできます。この場合、契約者は、データ①を当行に送信することなく、印刷することにより作成した輸出手形買取・取立等の申込書と、外国向荷為替手形および付属書類(いずれも紙媒体)に契約者の指定する者のサインまたは記名・捺印を行ったうえ、当行に提出する方法によります。(この場合はデータ②およびサインイメージを利用することはできません。)
    2. (2)輸出手形の買取・取立等の取扱
      1. 当行は、当行所定の方法で前項に定めるデータ①とデータ②(サインイメージの貼付を含む。以下総称して「依頼データ」と言います)の内容を契約者に確認し、契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、依頼データの確定を当行に通知します。当行がこの通知を正当なものとみなした時点で、依頼データが確定するものとします。
      2. 契約者は、当サービスを利用して輸出手形買取・取立等の申込を行う場合であっても、依頼データの確定後速やかに、契約者以外の第三者が発行する書類(船荷証券等)、およびその他当行が求める書類については紙媒体で取引店に提出する必要があります。
      3. 輸出手形買取・取立等の申込は、依頼データが確定し、かつ契約者から前項に定める書類が全て提出された時点で成立するものとし、当行は輸出手形買取・取立等の申込が成立した日を契約者の書類呈示日として取り扱います。
      4. 輸出手形買取・取立等の申込が成立した後であっても、当行所定の審査基準に合致しない等の理由により、当行は申込を承諾しない場合があります。
      5. 確定した依頼データに従って当行が輸出手形の買取・取立等を実行した場合は、依頼データに誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
    3. (3)サインイメージの取扱
      1. 当行は、契約者が「登録申込書」の提出により登録するサインイメージについて、登録申込書の印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と照合し相違ないものと判断したうえは、契約者が指定する者の正式なサインイメージとして取り扱うものとし、「登録申込書」に記載されたサインイメージの内容に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について責任を負いません。
      2. 契約者が、サインイメージをデータ②に貼付する場合は、みずほe-ビジネスサイト上の所定の画面で、データ②に貼付するサインイメージの表示位置を所定の範囲で設定する必要があります。なお、為替手形については、サインイメージの表示位置は固定となります。
      3. 当行は、前条に定める確定した依頼データの内容にもとづく輸出手形の買取・取立にあたり、サインイメージが貼付されたデータ②を当行が印刷した書類を、正式な書類としてお取り扱いたします。
      4. 当行は、確定した依頼データの内容に基づき、輸出手形の買取・取立を実行するものとし、データ②へのサインイメージの貼付(位置や貼付するイメージ)に誤りがあった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
      5. 契約者は、あらかじめ登録したサインイメージの届出内容に変更があった場合、「登録申込書」の提出により速やかに当行に変更を届け出るものとし、届出がなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
    4. (4)その他
      1. 当サービスに基づく決済代わり金、輸出手形買取・取立手続にかかる所定の利息・手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
      2. 契約者は、契約者がサインイメージを利用することを指定した為替手形につき、収入印紙にかかる事務を当行へ委任します。
      3. 依頼データが確定した後に依頼データの変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の方法により変更、取消の依頼をするものします。ただし、確定した依頼データの内容に従って当行が輸出手形買取・取立等を実行した後は、依頼の変更・取消はできないものとし、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
      4. 契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。

変更前

第18条 外為サービス
  1. 6.利息手数料照会サービス

変更後(変更箇所・・・青字

第18条 外為サービス
  1. 8.利息手数料照会サービス

変更前

第18条 外為サービス
  1. 7.その他

変更後(変更箇所・・・青字

第18条 外為サービス
  1. 9.その他
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