「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2019年10月21日実施分)
2019年10月21日より、「みずほe–ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。
(変更日:2019年10月21日)
【変更事項】
変更前
第2条サービスの申込
- 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
総合振込、給与・賞与振込、個人住民税一括納付サービスおよび口座振替の利用申込に際しては、契約者は、取引の依頼人または委託者を特定するコードとしてそれぞれ当行が割り当てたもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他当行所定の事項を当行所定の様式により届け出るものとします。
ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は当行所定の事項を当行所定の様式により届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
変更後(変更箇所・・・青字)
第2条サービスの申込
- 4.国内取引における決済用口座、委託者コードおよび照会対象口座の届出
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
総合振込、給与・賞与振込、個人住民税一括納付サービスおよび口座振替の利用申込に際しては、契約者は、取引の依頼人または委託者を特定するコードとしてそれぞれ当行が割り当て、振込代り金その他の当該取引において必要となる代り金を引き落とす口座として使用される預金口座としてあらかじめ当行に届け出られた預金口座と関連付けされたうえで、委託者が当該取引を行うにあたって、当行所定の方法により当行に提示する必要があるもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他当行所定の事項を当行所定の様式により届け出るものとします。
ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は当行所定の事項を当行所定の様式により届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。
振込代り金引落口座もしくは納付代り金引落口座が解約された場合、または総合振込、給与・賞与振込サービスもしくは個人住民税一括納付サービスが解約された場合、当行は、当該振込代り金引落口座または納付代り金引落口座と関連付けされた振込依頼人コードもしくは委託者コードについて消滅処理(振込依頼人コードもしくは委託者コード使用が将来にわたり行われなくするための処理)を行います。
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
変更前
- 5.申込応諾
当行は、提出された申込書および届出の記載内容に関して不備のないことを確認の上、申込に対して承諾する場合には、本規定第3条第1項に定める管理者に対し、契約者の「契約番号」および「パスワード」を記載した「登録完了報告書」等必要な書類を送付します。登録完了報告書等の書類送付先は、原則、申込口座の届出住所とします。なお、契約者が申込をした場合でも、当行の判断によりこれを承諾することができない場合があるほか、承諾する場合でも、一部のサービスについて利用を認めない等の条件を付して承諾する場合があります。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 5.申込応諾
当行は、提出された申込書および届出の記載内容に関して不備のないことを確認の上、申込に対して承諾する場合には、本規定第3条第1項に定める管理者に対し、契約者の「契約番号」および「証明書取得用パスワード」を記載した「登録完了報告書」等必要な書類を送付します。登録完了報告書等の書類送付先は、原則、申込口座の届出住所とします。なお、契約者が申込をした場合でも、当行の判断によりこれを承諾することができない場合があるほか、承諾する場合でも、一部のサービスについて利用を認めない等の条件を付して承諾する場合があります。
変更前
第4条本サービスの利用
- 3.手数料
- (1)契約者は、当行に対し、本サービスの利用にかかる手数料として、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
- (2)取扱手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
- (3)利用申込みにより本サービスを利用することができることとなった日が属する月、または、本サービスが解約された日が属する月にかかる月間基本料金は当行所定の金額とし、日割り計算は行わないものとします。
- (4)当行は本サービスの利用にかかる手数料を、契約者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
変更後(変更箇所・・・青字)
第4条本サービスの利用
- 3.手数料
- (1)契約者は、当行に対し、本サービスの利用にかかる以下の手数料として、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
- ①契約料(本サービスの利用開始時に課金される手数料をいいます。なお、契約料は本サービスの申込内容により金額が異なります。)
- ②月額使用料(本サービス利用の対価として課金される月極めの手数料をいいます。なお、月額使用料は、本サービスの申込内容により金額が異なります。)
- ③度数料金(本規定第22条第7項(2)に規定する入出金・振込入金照会サービスを利用する場合に、契約者がダウンロードする方法により提供される入出金明細の件数に応じて課金される手数料をいいます)
- ④追加ID管理手数料
- (2)取扱手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
- (3)利用申込みにより本サービスを利用することができることとなった日が属する月、または、本サービスが解約された日が属する月にかかる月間基本料金は当行所定の金額とし、日割り計算は行わないものとします。
なお、申し込むサービスの変更が行われた日が属する月にかかる月額使用料の金額は、当該変更の前後に申し込まれている本サービスの内容を基準とした月額使用料のうちいずれか高い方の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。ある月において当該変更が2回以上行われた場合は、当該月の月額使用料は、それぞれの変更の前後に申し込まれている本サービスの内容を基準とした月額使用料のうち最も高い金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。 - (4)当行は本サービスの利用にかかる手数料を、契約者に事前に通知することなく変更または新設することがあります。
- (1)契約者は、当行に対し、本サービスの利用にかかる以下の手数料として、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
変更前
- 9.パスワード利用の一時停止と利用再開手続
本サービス利用に当たり、届出と異なる「ログインパスワード」、「取引実行パスワード」または「証明書取得用パスワード」が、当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ユーザーID」の利用を停止します。利用を停止された「ユーザーID」の利用を再開するためには、管理者用パスワードの場合は、当行に連絡の上、当行所定の手続をとるものとし、利用者用パスワードの場合は、管理者が対応するものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 9.パスワード利用の一時停止と利用再開手続
本サービス利用に当たり、届出と異なる「ログインパスワード」、「取引実行パスワード」または「証明書取得用パスワード」が、当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを利用する「ユーザーID」の利用を停止します。利用を停止された管理者の「ユーザーID」の利用を再開するためには、当行に連絡の上、当行所定の手続をとるものとします。
変更前
第7条免責事項
- 2.本人確認手段の不正使用等
本規定第5条に定める本人確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更後(変更箇所・・・青字)
第7条免責事項
- 2.本人確認手段の不正使用等
本規定第5条に定める本人確認手続を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当行は契約者本人による行為とみなし、「契約番号」、「ユーザーID」、「ログインパスワード」、「証明書取得用パスワード」、「取引実行パスワード」、「電子証明書」、「秘密鍵」、「端末」、「ICカード」、「ICカードリーダー」、「PIN」その他の情報・機器等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
加えて、「ログインパスワード継続機能」を利用して「ログインパスワード」の強制変更条件を緩和する場合および「管理者ユーザーIDロック解除等権限」を利用して管理者の「ログインパスワード」再発行等を契約者自身で行う場合は、付随するリスクを十分認識の上申込を行うこととし、それに伴う不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更前
- 5.情報開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続にもとづいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 5.顧客情報の開示・利用
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続にもとづいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
当行は、本サービスによって取得した契約者の情報および株式会社全銀電子債権ネットワークから取得した契約者の情報について、契約者に対する営業活動その他契約者との間の他の取引等のために利用できるものとします。
変更前
- 6.その他
- (4)災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、その他当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 6.その他
- (6)災害、事変、裁判所等公的機関の措置または通信業者その他の第三者の行為等、その他当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行うことができなかった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。災害等により当行が本サービスの提供を行うことができなくなった後に本サービスの提供を再開した場合において、本サービスに基づき当行が提供する情報が既に行われた取引を反映していないとき、または契約者が当行に送信したデータが受け付けられていないとき、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更前
第20条外為サービス
- 2.被仕向送金サービス
- (2)被仕向送金入金依頼
(前略)- ⑥当サービスに基づく被仕向送金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が入金処理をした後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した被仕向送金入金依頼内容に従って当行が入金処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。確定した被仕向送金入金依頼に従って当行が入金処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。 - ⑧契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
- (2)被仕向送金入金依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
第20条外為サービス
- 2.被仕向送金サービス
- (2)被仕向送金入金依頼
(前略)- ⑥当サービスに基づく被仕向送金の入金については、外為決済用口座への入金により行うものとします。なお、この場合の外為決済用口座は、当該被仕向送金の到着案内を受けた当行の本支店と同一の本支店に受取人が保有するものに限ります。
- ⑦当サービスに基づく被仕向送金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
- ⑧依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が入金処理をした後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した被仕向送金入金依頼内容に従って当行が入金処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。確定した被仕向送金入金依頼に従って当行が入金処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。 - ⑨契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
- (2)被仕向送金入金依頼
変更前
- 7.輸出手形買取・取立依頼サービス
(本文省略)
変更後(変更箇所・・・青字)
- 4.輸出手形買取・取立依頼サービス
(本文省略)
変更前
- 4.外貨預金サービス
- (2)外貨預金振替依頼
(前略)- ⑥当サービスに基づく振替代わり金、外貨預金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
- ⑦依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が振替処理をした後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。 - ⑧契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
- (2)外貨預金振替依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
- 7.外貨預金サービス
- (2)外貨預金振替依頼
(前略)- ⑥当サービスに基づく外貨預金振替については、外為決済用口座間の入出金により行うものとし、入金口座と出金口座が同一店内にあり、かつ入金口座の名義と出金口座の名義が同一の場合に限り取り扱うものとします。
- ⑦当サービスに基づく振替代わり金、外貨預金取引にかかる所定の手数料および諸費用は、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、外為決済用口座から自動的に引き落とす方法により支払うものとします。
- ⑧依頼内容が確定した後に依頼の変更または取消をする場合は、直ちに当行に電話で連絡するとともに、当行所定の依頼書によりファクシミリにて変更、取消の依頼をするものとします。
ただし、確定した依頼内容に従って当行が振替処理をした後は、依頼の変更・取消しを行うことはできません。
ファクシミリによる変更・取消を依頼する場合、当行がファクシミリの内容を正当なものとみなした時点で変更・取消依頼の内容が確定するものとします。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をした後に変更・取消依頼の内容が確定した場合は、当行は依頼の変更・取消を行いません。
確定した外貨預金振替依頼内容に従って当行が振替処理をする前に変更・取消依頼の内容が確定した場合であっても、当行は、相当の事由があれば依頼の変更・取消を行わないことができ、当行が故意・重過失によって変更・取消の処理を怠った場合を除き、変更・取消がなされなかったことにより生じた損害について責任を負いません。 - ⑨契約者は、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令により、当局宛書類を当行に提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類を提出するものとします。
- (2)外貨預金振替依頼
変更前
第21条為替予約サービス
- 1.為替予約締結および為替予約期日変更サービス
- (1)当サービスの内容について
- ①契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、外為先物為替取引および外為直物為替取引のうち、確定日渡し取引、期間渡し取引、および期日変更取引(以下本条において「為替予約取引」といいます)を行うサービス(以下の②の方法による場合を除き、以下本条において「為替予約締結サービス」といいます)。
- (1)当サービスの内容について
変更後(変更箇所・・・青字)
第21条為替予約サービス
- 1.為替予約締結および為替予約期日変更サービス
- (1)当サービスの内容について
- ①契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、外為先物為替取引および外為直物為替取引のうち、確定日渡し取引、期間渡し取引、為替スワップ取引、および期日変更取引(以下本条において「為替予約取引」といいます)を行うサービス(以下の②の方法による場合を除き、以下本条において「為替予約締結サービス」といいます)。
- (1)当サービスの内容について
変更前
※変更前規定なし
変更後(変更箇所・・・青字)
- 4.為替予約時価評価照会サービス
- (1)当サービスの内容
当サービスは、契約者が当行と締結した為替予約取引(通貨オプションの行使により成立する為替予約取引を含みます。以下同じ)の基準日時点における取引情報および時価情報を契約者の為替予約取引管理のための情報として、契約者の照会に基づいて提供するものです。 - (2)時価評価サービスの対象取引等
- ①当サービスによる情報提供の対象となる取引(本項において以下「対象取引」といいます。)は、為替予約取引とします。
- ②当サービスは、対象取引の時価評価額および含み損益を、対象取引にかかる通貨組合せおよび売買区分ごとに、対象取引の締結日順に提供します。
- (3)取扱の留意点
- ①契約者が財務諸表等において開示する為替予約取引の時価については、契約者において公認会計士等に相談の上、契約者自身の責任で対応するものとします。
- ②当サービスにより提供される対象取引の時価評価額および含み損益は、基準日時点において当行が定める金利、為替レート等を利用し、当行所定の算式により算出される理論値であり、実際に取引が行われる場合における取引条件や取引結果等と一致するものではありません。
- ③当サービスは、新たな取引の勧誘を目的とするものではありません。また、当サービスは、当行が新しい取引や対象取引の中途解約を行うことを保証するものではありません。
- ④契約者が対象取引を対象取引以外の取引のヘッジとして使用している場合でも、対象取引のみの時価評価額および含み損益が提供されます。
- ⑤当サービスによる情報提供にあたって使用される表示項目および表示内容については、予告なしに変更する場合があります。
- (1)当サービスの内容
変更前
第22条国内取引サービス
- 1.振込・振替サービス
- (2)振込・振替の依頼
- ①当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
- ②当サービスによる振込・振替の依頼に際しては、契約者は、国内取引決済用口座の店番号・科目コード・口座番号および振込・振替金額を指定するものとします
- ③当サービスを利用した振込・振替金額は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。
- (2)振込・振替の依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
第22条国内取引サービス
- 1.振込・振替サービス
- (2)振込・振替の依頼
- ①当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの取扱限度額の範囲内であるか否かの判定は、(3)①に基づき振込・振替取引の依頼内容が確定した場合(振込・振替取引の依頼内容が確定した後に(3)②の引き落としができないことにより振込・振替取引が取り消されたものとみなされる場合を含みます)における当該振込・振替取引にかかる振込・振替金額の1日における合計金額と1日あたりの取扱限度額との比較により行うものとします。 - ②当サービスによる振込・振替の依頼に際しては、契約者は、国内取引決済用口座の店番号・科目コード・口座番号および振込・振替金額を指定するものとします
- ③当サービスを利用した振込・振替依頼は、当行所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。
- ④同一の日を振込・振替指定日とする複数の振込・振替を依頼する場合、契約者は取引を成立させる順番を指定することはできず、当行が当該順番を任意に指定することができるものとします。当行が指定した順番によっては契約者が依頼した複数の振込・振替の全部または一部について取引を成立させることができない場合において、当行が指定した順番以外の順番によれば契約者が依頼した複数の振込・振替の全部または一部について取引を成立させることができるときであっても、当行はかかる順番で取引を成立させる義務を負わず、かかる順番で取引を成立させなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ①当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を当行所定の方法により届け出るものとします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
- (2)振込・振替の依頼
変更前
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
- ①当サービスによる総合振込または給与・賞与振込の依頼に際しては、契約者は、振込代り金引落口座の店番号、科目コードおよび口座番号ならびに委託者コード、総合振込指定日または給与・賞与振込指定日および振込金額を指定するものとします。
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
- ①当サービスによる総合振込または給与・賞与振込の依頼に際しては、契約者は、振込代り金引落口座の店番号、科目コードおよび口座番号ならびに振込依頼人コード、総合振込指定日または給与・賞与振込指定日および振込金額を指定するものとします。
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
変更前
- 5.Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
- (2)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの内容
変更後(変更箇所・・・青字)
- 5.Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
- (2)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの依頼
(本文省略)
- (2)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスの依頼
変更前
※変更前規定なし
変更後(変更箇所・・・青字)
-
- (3)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込み依頼内容の確定と取引成立
- ⑥当サービスの利用にあたり、誤った(2)に規定する情報が当行所定の回数を連続して入力された場合、当行はPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みの取扱いはできません。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この場合、当行は契約者に事前に通知することなく、当該誤入力が発生した「ユーザーID」によるPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みの利用を停止します。利用を停止された「ユーザーID」によるPay–easy(ペイジー)税金・料金払込みの利用は、翌営業日に再開されます。
- (3)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込み依頼内容の確定と取引成立
変更前
※変更前規定なし
変更後(変更箇所・・・青字)
- 6.国内取引結果照会サービス
当サービスは、契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した以下の取引結果にかかる情報を提供するものです。- (1)振込・振替サービス
- (2)総合振込、給与・賞与振込サービス
- (3)個人住民税一括納付サービス
- (4)口座振替依頼サービス
- (5)Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込み
変更前
- 6.照会サービス
(本文省略)
変更後(変更箇所・・・青字)
- 7.照会サービス
(本文省略)
変更前
- 7.その他
(本文省略)
変更後(変更箇所・・・青字)
- 8.その他
(本文省略)
変更前
※変更前規定なし
変更後(変更箇所・・・青字)
第24条計表・帳票配信サービス
- 1.サービスの内容
当サービスは(2019年10月18日以前に、本号に定める「計表・帳票配信サービス」を利用している者に限るものとし、以下、本条において同様とします。)総合振込取引、給与・賞与振込取引および口座振替取引にかかる情報が記載された計表・帳票を、契約者の照会に基づいて提供するものです。 - 2.計表・帳票配信サービスの依頼
当サービスの依頼に際しては、あらかじめ、配信を希望する計表・帳票の種類、1項の各取引にかかる委託者コード、振込代り金引落口座または口座振替代り金の入金口座(以下「振替代り金入金口座」といいます)に関する情報、閲覧開始日等を当行所定の様式に基づき届け出るものとします。 - 3.紙計表送付の廃止
当サービスの利用開始前に当行から契約者に対し(1)に定める計表・帳票が紙により送付されていた場合、当サービスの利用開始に伴い当該送付が停止されることに契約者は同意するものとします。 - 4.サービスの終了
第2条第4項(4)により委託者コード消滅処理が行われた場合、振替代り金入金口座が解約されることにより口座振替取引にかかる委託者コードについて委託者コード消滅処理が行われた場合、その他の事由により1項の各取引にかかる委託者コードについて委託者コード消滅処理が行われた場合、当該委託者コードにかかる1項の各取引についての当サービスによる計表・帳票の提供は終了するものとします。
- みずほe–ビジネスサイトの詳細はこちら
- ご利用規定はこちら(PDF/589KB)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2019年1月21日実施分)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2018年5月7日実施分)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2018年2月13日実施分)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2014年10月20日実施分)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2014年9月19日実施分)
- 「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2013年8月22日実施分)
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