NISA:ニーサ(少額投資非課税制度)
少額投資非課税制度「NISA」とは
NISAとは、国民の資産形成を後押しするために創設された税制優遇制度で、投資から得た利益が非課税となります。
たとえば100万円を投資信託で資産運用をしたA子さん
仮に3年後に20万円の利益が出たので、利益確定で売却する場合
各種NISAのご案内
NISAは、お客さまのニーズ・目的に応じて3種類からお選びいただけます。
- 各種NISAの制度概要
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NISA 対象者 満20歳以上の国内居住者(口座を開設する年の1月1日現在) 年間投資上限額 120万円(*1)
- その年に使用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 途中売却は可能です。ただし、一度売却した非課税投資枠の再利用はできません。
対象商品(*2) 公募株式投資信託・上場株式等 非課税の対象 非課税口座で保有する公募株式投資信託や上場株式等の配当所得、譲渡所得 非課税期間 最長5年間(*3) 投資可能期間 2023年まで 投資方法の制限 なし 運用管理者 本人 払出制限 なし 口座開設 同一年において1人につき1口座 金融機関変更 可 つみたてNISA 対象者 満20歳以上の国内居住者(口座を開設する年の1月1日現在) 年間投資上限額 40万円
- その年に使用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 途中売却は可能です。ただし、一度売却した非課税投資枠の再利用はできません。
対象商品(*2) 公募株式投資信託・上場株式投資信託のうち一定の要件を満たすもの 非課税の対象 非課税口座で保有する公募株式投資信託や上場株式等の配当所得、譲渡所得 非課税期間 最長20年間 投資可能期間 2037年まで 投資方法の制限 積立投資(定期かつ継続的に投資する方法) 運用管理者 本人 払出制限 なし 口座開設 同一年において1人につき1口座 金融機関変更 可 ジュニアNISA 対象者 0〜19歳の国内居住者(口座を開設する年の1月1日現在で20歳未満の方) 年間投資上限額 80万円
- その年に使用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 途中売却は可能です。ただし、一度売却した非課税投資枠の再利用はできません。
対象商品(*2) 公募株式投資信託・上場株式等 非課税の対象 非課税口座で保有する公募株式投資信託や上場株式等の配当所得、譲渡所得 非課税期間 最長5年間(*3) 投資可能期間 2023年まで 投資方法の制限 なし 運用管理者 親権者等(*4) 払出制限 18歳まで原則払出不可(払出時は遡及課税) 金融機関変更 不可 - *12015年までは100万円
- *2みずほ銀行では「公募株式投資信託」のみ取り扱います。
- *3「NISA」、「ジュニアNISA」は、非課税期間終了後、翌年の非課税投資枠への移行による継続保有が可能です。
- *4みずほ銀行では運用管理者は「法定代理人(親権者または未成年後見人)さま」とする取り扱いとなります。
各種NISA口座開設のお手続きの流れ
各種NISAをご利用いただくには、投資信託口座、NISA口座の開設が必要となります。
各種NISA口座開設をお申し込み
NISA・つみたてNISA口座開設をご希望の方
ジュニアNISA口座開設をご希望の方
ジュニアNISA口座につきましては、
お近くのみずほ銀行店舗にてお申し込みください。
各種NISA対象ファンドのご購入
- *つみたてNISA口座を活用した積立投資信託契約は、ロボアドバイザー「SMART FOLIO」からお申し込みいただけます。
みずほダイレクト[インターネットバンキング]および[テレホンバンキング]では取り扱っておりません。
お問い合わせ先
みずほインフォメーションダイヤル[個人のお客さま専用]
0120–3242–86 3#
0120–3242–86 3#
海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合[通話料有料]
042–311–9210 3#
海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合[通話料有料]
042–311–9210 3#
受付時間:
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
(12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません)
運用のご相談にあたっては、お客さまにより適した商品のご案内をするために、資産運用のご経験、投資の目的、ご年齢等を確認させていただく場合がございます。75歳以上の方には、お取引店へのご連絡をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
NISA制度(NISA・つみたてNISA)に関するご注意事項
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて、満20歳以上の個人のお客さまが基本的におひとりさま1口座に限りNISA・つみたてNISA口座を開設いただけます(金融機関等を変更した場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISA制度では、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- NISA制度では、非課税投資枠(NISA:年間120万円まで(2016年1月以降)、つみたてNISA:年間40万円まで)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用はできず、非課税投資枠の残額を翌年以降へ繰り越すこともできません。
- みずほ銀行では、NISA制度を利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみ取り扱います。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。
- みずほ銀行では同一銘柄をNISA口座と課税口座の両方で保有した場合、個別元本が合算されます。
- 現在、特定口座や一般口座で保有している公募株式投資信託等をNISA・つみたてNISA口座へ移管することはできません。
- みずほ銀行では、NISA・つみたてNISA口座の開設にあたっては「投資信託総合口座」が必要です。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。原則として暦年単位で変更いただけます。
- NISA制度に関する注意事項については掲載日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
つみたてNISA特有のご注意事項
- つみたてNISAでは、つみたてNISAに係る積立契約(非課税累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、公募株式投資信託等の購入が行われます。
- つみたてNISAでは、非課税期間終了後、新たな非課税投資枠への移行により継続保有することはできません。
- つみたてNISAでは、つみたてNISAに係る積立契約(非課税累積投資契約)により購入された公募株式投資信託等の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- つみたてNISAでは、基準経過日(つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)における口座開設者の氏名・住所についての確認が必要となります。また、期間内(基準経過日から1年を経過する日までの間)に確認ができない場合には、累積投資勘定への公募株式投資信託等の受け入れができなくなります。
- 積立契約の契約内容によっては、非課税投資枠の年間投資上限額40万円を超過し、特定口座や一般口座でのお取引になる可能性がございます。
ジュニアNISAに関するご注意事項
- ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じて、未成年の個人のお客さまがおひとりさま1口座に限り開設いただけます。ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません。また、ジュニアNISA口座内の公募株式投資信託等を他の金融機関に移管することもできません。
- その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座から払出しすることはできません。ジュニアNISA口座から払出しを行う場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、非課税の取り扱いはなかったものとみなされ、払い出し時にあらためて課税されます。ただし、災害等により、税務署の確認を受けた返還の場合を除きます。
- ジュニアNISA口座へのご入金は、口座開設者ご本人さまのご資産のみとなります。口座開設者ご本人のご資産以外の資金により、投資が行われた場合には所得税・贈与税等の課税上の問題が発生する場合があります。
- ジュニアNISA口座と他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座には非課税投資枠(年間80万円まで)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用はできず、非課税投資枠の残額を翌年以降へ繰り越すこともできません。
- 収益分配金により再投資を行った場合には、非課税投資枠が減少します。このため、短期間での売買や分配頻度の高い投資信託での運用は不利となる場合があります。
- みずほ銀行では、ジュニアNISA口座で購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみ取り扱います。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては払出し制限があるため、ジュニアNISAの枠外で分配金を受け取ることはできません。
- 現在、ジュニアNISA口座以外で保有している投資信託等をジュニアNISA口座へ移管することはできません。
- 上記内容は掲載日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
投資信託ご購入にあたってのご注意事項
- 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
- みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
- みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託については、元本の保証はありません。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
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投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
- *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.78%(税抜3.5%))
- *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.268%(税抜2.1%))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
- *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
- *監査費用・売買委託手数料等その他費用
実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は窓口にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りになり、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ホームページよりご確認ください。
(2018年9月26日現在)