投資信託の非課税期間終了に伴うお手続きのご案内
2020年にNISA口座にてご購入の投資信託は2024年12月末に非課税期間が終了します。
- NISAの非課税期間は5年間と定められており、当該期間を超えて継続して保有する場合は、非課税期間終了後に自動的に課税口座(原則、特定口座)へ移管されます。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座へ移管となります。
- 2024年1月より、新NISA制度が開始しましたが、旧NISA(2023年12月末までのNISA制度)で保有する投資信託は、非課税期間終了後、新NISAに移管すること(ロールオーバーすること)はできません。
- *NISA口座をみずほ銀行でお持ちの場合、2024年1月に自動で新NISA口座が開設されています。
非課税期間終了後の取り扱いについて
- 非課税期間終了後は新NISAへロールオーバーすることができないため、課税口座で運用されます。
- 2024年12月最終営業日の時価が取得価額となり、 自動的に課税口座(原則、 特定口座)へ移管されます。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座へ移管となります。
- 移管後に生じた譲渡益や配当等は、取得価額をもとに課税対象となります。また、2025年以降に、譲渡損益が発生した場合は、 損益通算や譲渡損失の繰越控除ができます。
- *基準価額の推移は例であり、お客さまがご購入の投資信託のものとは異なります。
必要な手続きについて
以下①②のどちらかをご選択ください
課税口座で継続保有する場合
お手続きは必要ありません。
2024年12月末までに売却する場合
みずほダイレクトでのお手続き
店舗でのお手続き
年末のお取引に関するご留意事項
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2020年にNISA口座でご購入いただいた投資信託を非課税期間内に売却する場合には、「受渡日」が2024年12月30日 月曜日までのお取引が対象となります。年末は投資信託によって海外休業日が連続する場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。
- 非課税期間内に売却のお手続きを行っても、「受渡日」が2025年1月6日 月曜日以降となった場合は課税口座でのお取引となります。
- 売却のお手続きから「受渡日」までの所要日数は、投資信託によって異なります。
お問い合わせ
受付時間:平日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。
NISAに関するご注意事項
- NISAでは、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限り口座を開設いただけます(金融機関等を変更した場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか上場株式等を購入することができません。また、口座内の上場株式等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の投資枠を利用した場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(1,800万円/うち成長投資枠は1,200万円まで)が設定され、NISA口座内の上場株式等を売却した場合、その売却した上場株式等が費消した非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座の開設が承認されなかった場合、当該NISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISAによるメリットを享受できません。
- NISAで公募株式投資信託をご購入の際、海外休業日による振替日の変更や分配金の発生により、年間投資枠を超過して購入される場合があります。その際、超過した部分は課税口座で購入されます。
- 特定口座または一般口座で保有する上場株式等や、2023年以前のNISAやジュニアNISAを利用して保有する上場株式等を、2024年以降に開設されたNISA口座へ移管することはできません。
- つみたて投資枠では、積立契約(累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。なお、年間投資枠120万円を超える積立契約をすることはできません。
- つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により購入された投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう)における口座開設者の氏名・住所の確認が必要となります。また、期間内(基準経過日から1年を経過する日までの間)に確認ができない場合には、NISA口座への上場株式等の受け入れができなくなります。
- みずほ銀行では、NISA口座の開設にあたって「投資信託総合口座」が必要となります。
- みずほ銀行では、NISAを利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取り扱っており、つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品はみずほ銀行が選定する、一定の条件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- みずほ銀行では、NISA口座と課税口座の両方で同一銘柄を保有する場合、個別元本が合算されます。
- NISAに関する注意事項等については、掲載日現在のものです。
投資信託ご購入にあたってのご注意事項
- 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、設定前にお預かりした円資金は、預金保険の対象となります)。
- みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託については、元本の保証はありません。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外国籍投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次のものがあります(みずほ銀行で取扱中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
- *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.575%(税抜3.25%))
- *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
- *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.50%)
- *監査費用・売買委託手数料等その他費用
実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」・「目論見書補完書面」等でご確認ください。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」・「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」・「目論見書補完書面」等はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の店舗にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。そのため、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」・「目論見書補完書面」等は店舗にはご用意しておりませんので、みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスにより各書面をお受取のうえ、内容をご確認ください。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望の場合は、みずほ銀行ウェブサイトよりご確認ください。
(2025年1月20日現在)