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〈みずほ〉の特定口座の特徴

お客さまの投資信託・公共債にかかる換金損益等の申告にともなう計算の手間を省き、申告・納税手続をサポートします。

特徴1

みずほ銀行がお客さまに代わって換金損益等を計算し「年間取引報告書」を作成いたします。お客さまは「年間取引報告書」を使うことにより確定申告を簡単に行うことができます。

  • 「特定口座」でのお取引について、お客さまに代わって各ファンドごとの取得日・取得費等や換金損益等の計算を行い、翌年1月末までに「年間取引報告書」にまとめてご案内いたします。
  • お客さまは、「年間取引報告書」をもとに確定申告を行うことができます。
  • 年間を通じて、お取引(譲渡、または配当等の受け入れ)がない場合、「年間取引報告書」は、作成されません。ただし、電子交付サービスをご利用のお客さまは電子交付いたします。
    詳しくは、「特定口座年間取引報告書」の見方について(PDF/1,219KB)をご覧ください。

特徴2

特定口座で「源泉徴収あり」の口座を選択すると、確定申告そのものが不要になります。

  • 「源泉徴収あり」の口座では、お取引の都度、年初からの換金損益等を通算して源泉徴収を行います(お客さまに代わって税金を納付いたします)。
    なお損失が出た場合は、すでに徴収した税額から還付を行いますので確定申告が不要になります。
  • 源泉徴収・還付の明細は、お取引の都度お客さまにお知らせします。
    詳しくは、「特定口座譲渡損益額のお知らせ」の見方について(PDF/948KB)をご覧ください。
  • 「源泉徴収あり」の口座の換金損益等も、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算など、必要に応じて確定申告を行うこともできます。

特徴3

くわえて「配当受入あり」の口座を選択いただくと、「収益分配金・利子」と発生した「換金損失」を特定口座内で損益通算することが可能となります。

特定口座での源泉徴収のしくみ

特定口座での源泉徴収のしくみ
  1. (1)換金取引の都度

特定口座内での換金取引(解約・買取時、償還時)の都度、みずほ銀行が年初からの換金損益等を計算し、利益となっている場合、その中から源泉徴収税率の割合に応じ源泉徴収を行います。損失となっている場合も、その中から源泉徴収税率の割合に応じ、すでに徴収している税額を限度に還付を行います。

  1. (2)収益分配金・利子の損益通算:年1回

「配当受入あり」の口座を選択いただき、換金損失が発生している場合には、換金損失と公募投資信託の「収益分配金」・公共債の「利子」の年間累計額を損益通算し、実際の納付額とすでに徴収している税額の差額を還付します。

  1. (3)年1回
  • 源泉徴収された税金は、みずほ銀行がその翌年にまとめて税務署に納付します。
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