公募投資信託・公共債等の税金について
2015年12月現在の税制に基づき記載しており、今後、税制改正が行われた場合、内容が変更になる可能性もあります。
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1.「金融所得課税の一体化」に伴い公共債等の税制改正が行われたことにより、2016年以降、公共債等は税制上「上場株式等」・「公募株式投資信託」と同様の取り扱いに統一されました。

2.公募投資信託・公共債等の「換金損失」を「換金利益」「収益分配金・利子」と損益通算することが可能です。
また、特定口座内で「換金損失」を「収益分配金・利子」と損益通算することが可能です。(*)

- *確定申告にて総合課税を選択した場合は除きます。
3.公募投資信託・公共債等の取引において確定申告が必要となる場合があります。

- *1確定申告をすることで「公募投資信託・公共債等の換金損失」を「公募投資信託・公共債等の換金利益」、「公募投資信託等の収益分配金」、「公共債等の利子」にて損益通算することが可能となりました。また、換金損失は申告することで、翌年以降3年間繰り越し、翌年以降の「公募投資信託・公共債等の換金利益」、「公募投資信託等の収益分配金」、「公共債等の利子」と損益通算することが可能です。
- *2確定申告をすることで、総合課税を利用することも可能です。加えて公募投資信託・公共債等との換金損失と損益通算を行うことを選択することも可能です。また特定口座内で損益通算が可能です。
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- *収益分配金等の支払通知書は確定申告する場合に必要となりますので大切に保管するようお願いします。
- *確定申告をした場合、家族の配偶者控除・扶養者控除等の適用可否や、国民健康保険料等の計算に影響がでるケースがあります。
(2015年12月18日現在)