2024年「定額減税」を分かりやすく解説!対象者・減税額・ポイントを確認しよう
掲載日:2024年11月29日
2024年6月、物価高に対応するための措置として定額減税が始まりました。定額減税とは、所得税と住民税から一人につき4万円を差し引く国の施策です。
本記事では、「結局どれだけ税金が少なくなるの?」「何か手続きは必要?」と疑問に感じている方に向けて、定額減税の具体的な内容や対象者を分かりやすく解説します。
定額減税でどのように税額が計算されるのか、給与所得者や個人事業主等のケースに分けて解説するので、ぜひ参考にしてください。
定額減税とは
定額減税とは、一人あたり4万円(所得税から3万円、住民税から1万円)を控除する特別控除です。物価の上昇に賃金の上昇が追いついていない中で、国民の負担を和らげるために実施が決定され、2024年6月から始まりました。
控除された金額だけ納める税金が少なくなるため、手取り収入が増えます。
定額減税の対象となるのは所得税・住民税を納めている方ですが、本人だけでなく、扶養している配偶者や子どもの分も控除が受けられます。
ただし、定額減税は2024年度限りの措置とされており、現時点で複数年度に渡って実施される予定はありません(2024年10月現在)。
定額減税の対象となる方
定額減税を受けられるのは、以下の条件を満たす方です。
所得税 | 住民税 |
---|---|
|
|
- *1「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下です。
出典:国税庁「定額減税について」
つまり、合計所得金額が1,805万円を超える方や、住民税所得割が課税されない方は定額減税の対象ではありません。なお、住民税の定額減税は「所得割」から控除されるため、「均等割」のみ課税されている方は対象外です*2。
- *2住民税には、所得に応じて負担する「所得割」と所得に関わらず一定額を負担する「均等割」があります。
定額減税の額
定額減税の額は、一人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。
区分 | 定額減税額(本人) | 定額減税額(同一生計配偶者または扶養親族) |
---|---|---|
所得税 |
3万円 |
一人につき3万円 |
住民税 |
1万円 |
一人につき1万円 |
例えば、会社員(年収500万円)、専業主婦、子ども2人(高校生・中学生)の世帯では、合計16万円(所得税12万円、住民税4万円)の定額減税が受けられます。
扶養人数ごとの定額減税額は、以下の早見表を参考にしてください。
扶養人数 | 所得税の定額減税額 | 住民税の定額減税額 | 合計 |
---|---|---|---|
0人 |
3万円 |
1万円 |
4万円 |
1人 |
6万円 |
2万円 |
8万円 |
2人 |
9万円 |
3万円 |
12万円 |
3人 |
12万円 |
4万円 |
16万円 |
- *扶養人数が4名以上の場合も、一人あたり合計4万円、人数分が減税されます。
【働き方別】定額減税の方法
定額減税によって一人あたり税金が4万円減りますが、一度に4万円が控除されるわけではありません。具体的にどのような流れで減税が行われるかは、働き方や税金の種類(所得税・住民税)によって異なります。
【給与所得者】定額減税の方法
給与所得者(会社員等)の場合は、給与天引きで納めている所得税と住民税から定額減税が行われます。
給与所得者の所得税・住民税の納め方
所得税 | 住民税 |
---|---|
源泉徴収 |
特別徴収 |
給与天引きで納めている所得税・住民税から定額減税額が控除される方法を以下で詳しく解説します。
なお、パート・アルバイトで家族に扶養されている場合は、扶養者の所得税・住民税が減税されるため、本人には影響がありません。
所得税の定額減税
給与所得者の定額減税(所得税)は、2024年6月1日以後、最初の給与(賞与を含む)の所得税額(源泉徴収税額)から控除される方法で実施されます。
また、最初の給与(賞与を含む)だけで控除しきれない場合は7月以降、定額減税額になるまで順次控除されます。
例えば、扶養親族がいない会社員の方で、6月の源泉徴収税額が5万円の場合、6月に3万円の定額減税が受けられます。この場合、6月に給与から引かれる所得税額は2万円です。
5万円(源泉徴収額)- 3万円(定額減税額)= 2万円(所得税額)
つまり、6月の手取り収入が増えます。定額減税額や差し引かれた所得税額は、勤務先から交付される給与明細書を確認しましょう。
なお、扶養親族の人数が変わった等で定額減税額に変更があった場合は、年末調整で精算されます。
住民税の定額減税
給与所得者は本来、通常6月から翌年5月までの毎月の給与から12回に分けて住民税を納めます(特別徴収)が、2024年6月は住民税が徴収されません(均等割・森林環境税も含む)。
2024年に限り、2024年7月~2025年5月の11回に分けて定額減税「後」の税額を納めます*。
従って、6月は手取りが増えますが、例年とは違い11回で納めるため、結果的に1ヵ月あたりの納付額が多くなる場合があります。
- *100円未満の端数は7月にまとめて徴収されます。
【個人事業主】定額減税の方法
個人事業主は、所得税を確定申告、住民税を普通徴収で納めるため、給与所得者とは定額減税の方法が異なります。
個人事業主の所得税・住民税の納め方
所得税 | 住民税 |
---|---|
確定申告による申告・納税 |
普通徴収 |
個人事業主の定額減税の方法を、所得税と住民税に分けて以下で詳しく解説します。
所得税の定額減税
個人事業主の定額減税(所得税)は、予定納税の対象者とそうでない方でタイミングが異なります。
予定納税の対象でない方は、2024年分の確定申告を行う際に所得税の額から定額減税額が控除される仕組みです*。
一方、予定納税の対象となる方は確定申告を待たずに、2024年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分の定額減税額が控除されます。
なお、予定納税とは、一定の要件を満たす方が所得税(および復興特別所得税)の一部をあらかじめ納付しなければならない制度です。一部の方を除き、第1期分および第2期分として2回納付することになります。
定額減税額および予定納税額は、2024年6月以降に税務署から送付された「予定納税額の通知書」で確認しましょう。
また、配偶者および扶養親族の定額減税分は、予定納税額の減額を求める手続きをすると控除でき、控除しきれない場合は第2期予定納税額から控除されます。詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。
- * 2024年分の確定申告期間は、2025年2月17日月曜日~3月17日月曜日です。
住民税の定額減税
住民税は、第1期分(6月30日納期限分)の税額から定額減税額が控除され、控除しきれない場合は第2期分(8月31日納期限分)以降の税額から順次控除されます。
住宅ローン控除や寄附金税額控除等のすべての控除が行われた後の税額(所得割額)から控除される仕組みです。定額減税額は、市区町村から届く納税通知書の裏面で確認しましょう。
【公的年金受給者】定額減税の方法
公的年金受給者は、公的年金からの天引きで所得税・住民税を納めています。
公的年金受給者の所得税・住民税の納め方
所得税 | 住民税 |
---|---|
源泉徴収 |
特別徴収 |
公的年金受給者の定額減税の方法を、所得税と住民税に分けて以下で詳しく解説します。
所得税の定額減税
公的年金受給者は、2024年6月に受け取る公的年金の所得税額(源泉徴収税額)から定額減税額が控除されます。また、6月分で控除しきれない場合は、以降2024年中に受け取る公的年金の所得税額(源泉徴収税額)から順次控除される仕組みです。
定額減税後の税額は、年金振込通知書で確認しましょう。
なお、扶養親族の人数が増えた等の理由で定額減税額が変わる場合や、公的年金以外に給与所得等があり確定申告が必要な場合は、確定申告で所得税額を精算します。
住民税の定額減税
住民税は、2024年10月分の税額から定額減税額が控除され、控除しきれない場合は2024年12月分以降の税額から順次控除されます。
なお、公的年金受給者は、前年度分の税額の2分の1を3期分(4月・6月・8月)で「仮特別徴収」として納めますが、仮特別徴収税額からは控除されません。
知っておきたい定額減税のポイント
定額減税に関して、税金の負担が少なくなるとは理解しているものの、「納めている税金が少なければどうなる?」「住宅ローンやふるさと納税の控除額が少なくなる?」等の疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで、定額減税に関して知っておきたいポイントを解説します。
- 定額減税を受けるための手続きは原則として必要ない
- 副業をしている場合は主たる給与の税額から減税される
- 働きながら年金を受け取っている方は二重で定額減税される場合がある
- 定額減税は住宅ローン控除に影響しない
- 定額減税はふるさと納税に影響しない
- 所得が少なく所得税・住民税から控除しきれない場合は給付金が受け取れる
- 所得が少なく住民税非課税・均等割のみ課税の世帯は給付金が受け取れる
定額減税を受けるための手続きは原則として必要ない
給与所得者や公的年金受給者が定額減税を受ける際、申請等の手続きは必要ありません。給与や年金を受け取る際に、定額減税が反映された金額が入金されるためです。
個人事業主も別途申請を行う必要はありませんが、確定申告の際、申告書に定額減税の適用を受ける配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー等を記載する必要があります。
また、予定納税の対象となる個人事業主が配偶者や扶養親族分の定額減税を受ける場合は、予定納税額を減額する手続きが必要です。
副業をしている場合は主たる給与の税額から減税される
副業としてアルバイトをしている会社員等、2ヵ所から給与を受けている方は、主たる給与の源泉徴収税額から定額減税が行われるため、別途手続きは不要です。
ただし、本業の給与で控除しきれない場合は、確定申告で精算します。
働きながら年金を受け取っている方は二重で定額減税される場合がある
公的年金受給者が年金とは別に給与を受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収税額から定額減税が行われます。確定申告の義務がある方や確定申告で還付を受ける方は、その際に定額減税額を精算します。
ただし、確定申告の義務がない方が、両方で定額減税を受けたことだけを理由に確定申告をする必要はありません。
つまり、働きながら年金を受け取っている方は、結果的に二重で定額減税を受けられる可能性があります。
定額減税は住宅ローン控除に影響しない
定額減税は、住宅ローン控除等の税額控除(税額から一定額を控除できる制度)を差し引いた後の所得税額および住民税額から控除されます。
従って、定額減税によって住宅ローン控除の控除額は少なくなりません。
定額減税はふるさと納税に影響しない
ふるさと納税の控除上限額は、定額減税「前」の住民税(所得割額)を基に決まる仕組みです。また、定額減税はふるさと納税の控除額を差し引いた後の税額から行われます。
定額減税によってふるさと納税の控除上限額が下がったり、ふるさと納税の控除が受けられなくなったりする心配はありません。
所得が少なく所得税・住民税から控除しきれない場合は給付金が受け取れる
所得税・住民税を納めているけれど、減税前の税額が少なく、定額減税しきれない場合は、減税しきれないと見込まれる金額相当の給付金が1万円単位で支払われます(調整給付)。
対象となる方には市区町村から案内が届くため、必ず市区町村が定める期限までに手続きしましょう。
なお、調整給付は2024年6月以降に行われますが、所得状況の変動等で給付額が足りないことが判明した場合は、2025年以降に追加で給付される場合もあります。
所得が少なく住民税非課税・均等割のみ課税の世帯は給付金が受け取れる
住民税が課税されていない、または均等割のみ課税されている世帯には、別途給付が進められています。給付金の額はそれぞれ以下の通りです。
区分 | 給付金の額 |
---|---|
住民税非課税世帯 |
|
住民税均等割のみ課税世帯 |
|
- *2023年夏以降に物価高騰への対策として既に3万円が給付されているため、給付額は合計10万円となります。
なお、住民税非課税世帯への給付は2023年末から、住民税均等割のみ課税世帯への給付は2024年2~3月から順次実施されています。受け取った給付金は、生活費の補てんとして利用できます。
みずほ銀行カードローンは生活費の補てんにも利用可能
物価の上昇が続く中、家計のやりくりが大変だと感じている方は少なくないでしょう。突発的な出費が重なると、一時的に生活費が足りなくなるかもしれません。
まとまったお金が必要になったときや、出費が続いて一時的に生活費が足りないときは、カードローンの利用もご検討ください。
カードローンは、原則として使い道に制限がないため、生活費の補てんや引っ越し費用、家電の買い替え等、幅広い目的で利用できます。
みずほ銀行カードローンは、原則として使い道が自由なカードローンです*1。みずほダイレクトを利用すれば原則として24時間365日、必要なタイミングでお借り入れいただけるため、急な出費の際にも役立ちます。
また、みずほ銀行カードローンは、年2.0%~14.0%と安心してご利用いただける金利です*2。さらにみずほ銀行の住宅ローンをご契約中の方は、年1.5%~13.5%でお借り入れいただけます。
お申込前にお借入が可能かどうかを簡易的に診断できる「かんたん10秒診断」もご用意しているので、ぜひご活用ください。
- *1ただし事業性資金にはご利用いただけません。
- *2お借入金利はご利用限度額に応じて異なります。
まとめ
定額減税とは、所得に関わらず定額(一人につき所得税3万円、住民税1万円)の特別控除が受けられる措置です。国民の負担を和らげる目的で、2024年6月に始まりました。
定額減税の方法とタイミングは、働き方や税金の種類(所得税と住民税)によって異なります。定額減税の仕組みを理解し、減税によって増えた手取り収入を活用しましょう。
一時的に生活費が足りないときは、カードローンの利用もご検討ください。カードローンは原則として使い道が問われないため、生活費の補てんにも利用できます。
カードローンでお借入をすると、利息がかかります。事前に返済シミュレーションを利用し、計画的にご利用ください。
カードローンのお申込は
こちら
-
- *カードローンのお申込に際してはみずほ銀行およびみずほ銀行指定の保証会社である株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコ)またはアイフル株式会社(以下アイフル)の審査があります。審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に沿いかねる、またはご希望のご利用限度額をご選択されていても減額させていただく場合がありますので、ご了承ください。
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自動貸越機能についてはこちら - *みずほ銀行、オリコまたはアイフルより申込内容の確認のため、ご入力いただいた電話番号にお電話を差しあげる場合があります。申込時間により、ご連絡が翌日以降(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日以降)になる場合があります。 なお、ご連絡がとれなかった場合は、お申込を取り下げさせていただく場合もあります。
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- *そのほかにもご利用にあたってのご注意事項があります。お申込の前に必ずご確認ください。
全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターにおいて、2019年3月29日より「貸付自粛制度」がスタートしました。
詳しくは貸付自粛制度のご案内よりご確認ください。
ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口はこちらから
監修者情報
内山貴博(うちやま・たかひろ)
- ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、証券会社で5年半勤務。その後FPとして独立。日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。
日本証券業協会主催イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。2018年にはFPの役割について探求した論文を執筆。