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無職でもお金の借入方法はある?ニートや失業中でも借りられる手段を解説

掲載日:2024年10月30日

無職でもお金の借入方法はある?ニートや失業中でも借りられる手段を解説

「現在職に就いていないけれど、お金を借りる方法はあるのだろうか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、収入がない状態で金融機関からお金を借りることは困難です。しかし、例外にあたるケースや、金融機関以外にもお金を借りる方法は存在します。

本記事では、無職の方が金融機関からお金を借りるのが困難な理由や、資金を調達するための具体的な方法、それぞれの借入手段の注意点を詳しく解説します。

視野を広げ、必要な資金を手に入れるための条件を確認し、賢く資金調達を行いましょう。

無職の方が金融機関からお金を借りることが難しい理由

金融機関からお金を借りるためには、安定した収入が求められます。そのため、無職でアルバイトやパートをしていないと、条件を満たせない可能性があります。具体的には、以下の2つの項目が金融機関からお金を借りることが難しい要因になっています。

  • 金融機関は収入を見て返済能力をチェックする
  • 無職の方への貸し付けは「貸金業法」や「総量規制」に抵触する

金融機関は収入を見て返済能力をチェックする

銀行や消費者金融等の金融機関からお金を借りる際には、職業を申告する必要があります。多くの金融機関では、借入条件として「本人に安定した収入があること」を条件に掲げており、借主の収入や収入の種類等が返済能力の判断に用いられます。

そのため、無職・無収入の状態は、借り入れたお金を返済する見込みがないと判断されるため、実際には借入が難しくなります。

無職の方への貸し付けは「貸金業法」や「総量規制」に抵触する

無職の方への貸し付けは、金融機関からすると「貸金業法」および「総量規制」の観点でも問題があります。

金融機関は「貸金業法」を遵守して運営しており、その中に「返済能力の調査」に関する規定があります。これに従い、金融機関は顧客の収入や資力、信用、借入の状況、返済計画等を調査しなければなりません。

また、無職の方は収入が不安定であり「総量規制」の対象にも該当します。総量規制は、過剰な貸し付けから消費者を保護するための制度で、年収の1/3を超える貸し付けは原則として禁止されています。

厳密には、銀行は貸金業法の適用外ですが、銀行も貸金業法にならい同等の自主規制を設けているため、困難なことに変わりはありません。

ただし、例外となるケースもいくつか存在します。年金収入やアパートの家賃収入、駐車場の使用料収入等は収入として認められるため、借り入れられる可能性があります。

無職の方が利用できる可能性がある融資・貸付制度

無職の方が利用できる可能性がある融資・貸付制度

無職の方は、金融機関からの借入は難しいですが、視野を広げて見ると、ほかにも利用できる融資・貸付制度があります。あきらめずに確認してみましょう。

例えば、自治体やNPO、社会福祉法人等が提供する支援制度や、特定の目的に応じた融資プログラムがあります。これらの制度は、一般的な金融機関とは異なる審査基準や条件で提供されるため、条件にあてはまる場合は無職・無収入の方でも利用できます。

各制度の特徴や申込方法を確認し、利用できる制度がないか探してみましょう。代表的な融資・貸付制度等をご紹介します。

  • 自治体の融資制度
  • 生命保険の契約者貸付(生命保険加入者の場合)
  • 配偶者貸付制度(配偶者がいる場合)
  • 学生ローン(高校生以外で18歳以上の学生の場合)
  • キャッシング枠が付帯されているクレジットカードがある場合

自治体の融資制度

各自治体の社会福祉協議会等では、生活に困窮している方や、支援が必要な方を対象とした融資・貸付制度があります。代表的な3つの制度をご紹介します。

  • 生活福祉資金貸付制度(生活に困窮している場合)
  • 求職者支援資金融資(仕事を探している場合)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(ひとり親で子供がいる場合)

生活福祉資金貸付制度(生活に困窮している場合)

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支える公的な制度です。

失業や減収等により生活が困窮している方が対象で、生活費や一時的な資金を借り入れるための「総合支援資金」等が代表的です。経済的な困難を一時的にでも軽減したい場合に役立ちます。

他にも、「福祉資金」、「教育支援資金」、「不動産担保型生活資金」が用意されており、状況に応じて利用できます。

総合支援資金

  • 生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用

福祉資金

  • 福祉費:生業を営むためや病気療養、住宅の増改築や補修等に必要な経費、福祉用具等の購入経費、介護・障害者サービスを受けるために必要な経費等
  • 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

  • 教育支援費:低所得者世帯の子供が高校や高専、大学等に修学するために必要な経費
  • 就学支度費:低所得者世帯の子供が高校や高専、大学等へ入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金

  • 不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

また、生活福祉資金貸付制度は、「生活困窮者自立支援制度」とも連携しており、生活の立て直しを包括的にサポートしてくれます。

生活福祉資金貸付制度に申し込むと、生活の安定を図りながら、再就職や自立に向けた支援を受けられる仕組みです。

出典:政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。」

職業訓練受講手当・求職者支援資金融資(仕事を探している場合)

「職業訓練受講手当」とは、離職して雇用保険を受給できない方等が、受給しながら無料の職業訓練を受講できる手当です。具体的には、求職者支援制度により月10万円の生活支援給付金を受けながら、無料で職業訓練を受講し、生活費の不安を軽減しつつスキルアップに集中するための手当です。

「求職者支援資金融資」は、職業訓練受講手当を受給しても訓練期間中の生活費が不足する場合に、資金を融資する制度です。

詳細な内容や申込条件は、厚生労働省の公式ウェブサイトでご確認ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(ひとり親で子供がいる場合)

「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」は、20歳未満の子供を扶養している配偶者のない母親や父親、寡婦を対象とした公的な貸付制度です。

この制度はこども家庭庁が提供しており、ひとり親のご家庭が直面する様々な経済的困難に対処するための支援を提供しています。

具体的には、子供の修学資金や就学支度資金、親が対象となる生活資金や技能習得資金等があります。

また、住宅資金や引っ越しに必要な資金、結婚資金、医療介護資金、さらには事業を開始または継続するための資金も含まれており、ご家庭の状況に応じて必要な支援を受けられます。

他にも様々な支援があるので、ひとり親で20歳未満の子供を扶養している方は、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。

生命保険の契約者貸付(生命保険加入者の場合)

生命保険の契約者貸付制度は、加入している生命保険会社から解約返戻金の一定範囲内で資金を借り入れできる制度です。

制度を利用するためには、まず生命保険に加入していることが条件となり、さらに解約返戻金が発生する保険プランに加入している必要があります。解約返戻金は、保険契約が一定期間経過した後に発生するため、条件となる期間を満たしたうえで保険契約が有効でなければなりません。

生命保険の契約者貸付では、保険の解約返戻金の範囲内で貸付額が設定され、通常は比較的低金利で借入が可能です。急な資金が必要になった際にも利用しやすいでしょう。ただし、失効・解約の恐れがあるため注意して利用する必要があります。

詳細な内容や申込手続は、契約している保険会社の公式ウェブサイト等でご確認ください。

配偶者貸付制度(配偶者がいる場合)

配偶者貸付制度は、銀行や貸金業者が提供する貸し付けの一種で、配偶者と申込者の年収を合算した金額の1/3までの借入ができる制度です。

申し込みの際は、本人確認書類に加え、配偶者の同意書と収入証明書類が必要です。専業主婦や主夫でも利用できる可能性がありますが、実際に借り入れられる金額は審査結果によって異なります。

注意点として、この制度を利用する際は、借入額が利用残高に算入されるため、利用残高が総量規制の基準を超過すると、「除外貸し付け」や「例外貸し付け」を除き、金融機関からの借入ができなくなります。

学生ローン(高校生以外で18歳以上の学生の場合)

学生ローンは、一部の金融機関が提供する学生向けのローンで、主に高校生(定時制高校や高等専門学校も含む)以外の18歳以上の学生を対象としています。20歳未満でも利用できる場合がありますが、多額の借入は難しいケースが一般的です。

ただし、アルバイト収入がある場合は、少額でも審査に通過する可能性が高くなります。

キャッシング枠が付帯されているクレジットカードがある場合

クレジットカードは、ショッピング枠のみのカードと、ショッピング枠に加えてキャッシング枠が付帯されているカードの2種類があります。

既にキャッシング枠が付帯されているクレジットカードをお持ちの場合は、追加の審査なしで、そのカード会社から借入が可能です。

一方、キャッシング枠が付いていないクレジットカードを利用する場合は、新たに審査を受ける必要があります。

クレジットカードをお持ちの方は、キャッシング枠が付帯されているかどうかを、契約書やカード会社への問い合わせで確認すると良いでしょう。

また、キャッシングは貸付の一種であるため、利息が発生する点に注意してください。

まとめ

本記事では、無職の方が金融機関からお金を借り入れることが困難な理由や、金融機関以外で資金を調達する具体的な方法、それぞれの借入手段の注意点をご紹介しました。

お金を借りる手段は金融機関だけでなく、自治体やNPO、社会福祉法人等が提供する支援制度や、融資プログラムがあります。

無職で収入がない場合には、基本的に金融機関からお金を借りることはできません。ただし、年金収入や不動産収入等がある場合は、審査に通る可能性があります。アルバイトやパートも同等に判断されるケースがあるため、無職の方はまず安定した収入をめざしましょう。

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詳しくは貸付自粛制度のご案内よりご確認ください。

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監修者情報

監修者情報

内山貴博(うちやま・たかひろ)

  • ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、証券会社で5年半勤務。その後FPとして独立。日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。
日本証券業協会主催イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。2018年にはFPの役割について探求した論文を執筆。

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