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「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2026年8月17日実施分)

2026年8月17日より「みずほe–ビジネスサイト」の利用規定を一部改定いたします。

(変更日:2026年8月17日)

【改定事項】

改定前 改定後(改定箇所・・・青字
第6条の2
ICカード
  1. 1.申込
    1. (1)~(3)略
    2. (4)契約者が、ICカードセットを3セット以上申し込む場合には、ICカード利用料として、当行所定の金額を当行所定の日に支払うものとします。当行はICカード利用料の発生条件、金額または支払日を随時改定することがあります。
    3. (5)ICカード利用料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、 契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカー ドの提出を受けることなく、契約者が届け出たICカード利用料の 引落口座(以下「ICカード利用料引落口座」といいます)から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。契約者がICカード利用料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。なお、契約者と異なる名義の法人の預金口座をICカード利用料引落口座として指定する場合には、別途「みずほe-ビジネスサイトICカード関連申込書」により届け出るものとします。
    4. (6)(略)
  2. 2.ICカードの利用開始
    (略)
  3. 3.ICカード等の管理
    1. (1)~(2)(略)
    2. (3)第1項(5)によるICカード利用料の支払いが行われない場合、ICカードが使用できなくなります。
  4. 4.再発行
    (略)
  5. 5.ICカードの返却
    契約者は、本サービスの利用に関する契約の解約その他の理由によりICカードの全部または一部を使用しなくなった場合、「みずほe-ビジネスサイトICカード関連申込書(兼ICカード利用料引落依頼)」を当行に届け出るとともに、使用しなくなったICカード、ICカードリーダーを速やかに当行へ返却するものとします。 返却しない場合、契約者は貸与されたICカードを裁断する等使用不能な状態にした上で廃棄するものとします。また、ICカードリーダーについては、契約者の責任において廃棄するものとします。
第6条の2
ICカード
  1. 1.申込
    1. (1)~(3)(略)
    2. (4)~(5)削除(以降項番繰上)
  2. 2.ICカードの利用開始
    (略)
  3. 3.ICカード等の管理
    1. (1)~(2)(略)
    2. (3)削除
  4. 4.再発行
    (略)
  5. 5.ICカードの返却
    契約者は、本サービスの利用に関する契約の解約その他の理由によりICカードの全部または一部を使用しなくなった場合、「みずほe-ビジネスサイトICカード関連申込書」を当行に届け出るとともに、使用しなくなったICカード、ICカードリーダーを速やかに当行へ返却するものとします。返却しない場合、契約者は貸与されたICカードを裁断する等使用不能な状態にした上で廃棄するものとします。また、ICカードリーダーについては、契約者の責任において廃棄するものとします。
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