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「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2025年10月14日実施分)

2025年10月14日より、「みずほe–ビジネスサイト」の利用規定を一部改定いたします。

(変更日:2025年10月14日)

【改定事項】

改定前 改定後(改定箇所・・・青字
第7条 免責事項
(略)
  1. 6.その他
    1. (1)~(8)略
    2. (9)第19条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。
      なお、複数の取引の合計額が1日あたり10万米ドル相当以上とる等の場合には、依頼内容が確定した後であっても、当行が手続を実行できない場合があります。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害について当行は責任を負いません。また、当行がサービス利用停止を必要と判断した場合には、当行は、第9条第4項に基づき、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
第7条 免責事項
(略)
  1. 6.その他
    1. (1)~(8)略
    2. (9)第19条で定める外為サービスにおいて、当行公示相場を利用することが可能な取引は、原則、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引である場合に限るものとします。
      なお、複数の取引の合計額が1日あたり10万米ドル相当以上とる等の場合には、依頼内容が確定した後であっても、当行が手続を実行できない場合があります。当行が手続を行うことができないことにより生じた損害について当行は責任を負いません。また、1日あたり10万米ドル相当額未満の取引であっても、契約者が、当行公示相場と外為サービスを利用した時刻における実勢相場に乖離がある結果、当行が当行公示相場を用いた外国為替取引を履行するための反対取引を行うにあたり損失を被るような取引であると当行が判断する場合等当行がサービス利用停止を必要と判断した場合には、当行は、第9条第4項に基づき、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
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