「みずほe‐ビジネスサイト」利用規定の改定について(2024年10月28日実施分)
2024年10月28日より「みずほe‐ビジネスサイト」の利用規定を一部改定いたします。
(改定日:2024年10月28日)
【改定事項】
改定前
第2条 サービスの申込
- 1.
- (1)(略)
- (2) 第21条に規定する国内取引サービスの一部のサービスについては、非居住者は利用申込を行うことはできません。
- (3) 申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
改定後(改定箇所・・・青字)
第2条 サービスの申込
- 1.
- (1)(略)
- (2)申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「契約者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、契約者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
- (3)第21条に規定する国内取引サービスの一部のサービスについては、非居住者は利用申込を行うことはできません。
- (4)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
改定前
第9条 解約等
- 1. ~5.(7)(略)
- (8) 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- (9) 規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
改定後(改定箇所・・・青字)
第9条 解約等
- 1.~5.(7) (略)
- (8)契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
- (9) この規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した、またはそのおそれがある場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
- (10)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- (11)契約者が存在しないことが明らかになった場合、または契約者の意思によらずに本サービスの申込がおこなわれたことが明らかになった場合
- (12)当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって契約者について確認した事項および第2条第1項第2号に定める契約者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
- (13)本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- (14)上記(11)から(13)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- (15)前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
改定前
第21条 国内取引サービス
- 1.
- (1)~(2)①(略)
- (2)②当サービスによる振込・振替の依頼に際しては、契約者は、国内取引決済用口座の店番号・科目コード・口座番号および振込・振替金額を指定するものとします
改定後(改定箇所・・・青字)
第21条 国内取引サービス
- 1.
- (1)~(2)①(略)
- (2)②当サービスによる振込・振替の依頼に際しては、契約者は、国内取引決済用口座の店番号・科目コード・口座番号および振込・振替金額を指定するものとします。また事業内容、取引目的等を確認の上、当行が別途定める金額の範囲内とすることがあります。
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- 「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の改定について(2021年2月1日実施分)
- 「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の改定について(2020年11月9日実施分)
- 「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について(2020年10月11日実施分)
- 「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について(2020年7月10日実施分)
- 「みずほe-ビジネスサイト」利用規定の変更について(2020年3月10日・2020年4月1日実施分)