「みずほe–ビジネスサイト」利用規定の変更について(2021年2月1日実施分)
2021年2月1日より、「みずほe–ビジネスサイト」の利用規定を一部変更いたします。
(変更日:2021年2月1日)
【変更事項】
変更前
第2条 サービスの申込
- 1.申込方法
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、「みずほe-ビジネスサイト」申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出するものとします。
- (3)申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第2条 サービスの申込
- 1.申込方法
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、「みずほe-ビジネスサイト」申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出する、または、ウェブ上の「みずほe-ビジネスサイト お申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)に必要事項を入力するとともに「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出するものとします。
- (3)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更前
第2条 サービスの申込
- 1.申込方法
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、「みずほe-ビジネスサイト」申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出するものとします。
- (3)申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第2条 サービスの申込
- 1.申込方法
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、「みずほe-ビジネスサイト」申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出する、または、ウェブ上の「みずほe-ビジネスサイト お申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)に必要事項を入力するとともに「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出するものとします。
- (3)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
変更前
- 2.申込口座・手数料引落口座の届出
- (1)本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(本サービスの利用に際し、主に使用する口座のうちの一口座をいい、以下「申込口座」といいます)および手数料引落口座(本規定第4条第3項の規定により、本サービスにかかる手数料を引き落とす口座をいい、以下「手数料引落口座」といいます)を申込書または申込フォームにより当行に届け出るものとします。(略)
変更後(変更箇所・・・青字)
- 2.申込口座・手数料引落口座の届出
- (1)本サービスの利用申込に際しては、契約者は、申込口座(本サービスの利用に際し、主に使用する口座のうちの一口座をいい、以下「申込口座」といいます)および手数料引落口座(本規定第4条第3項の規定により、本サービスにかかる手数料を引き落とす口座をいい、以下「手数料引落口座」といいます)を申込書または申込フォームにより当行に届け出るものとします。(略)
変更前
- 4.国内取引における決済用口座、振込依頼人コード、委託者コードおよび照会対象口座の届出
- (1)国内取引決済用口座
- (略)振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を「みずほe-ビジネスサイト」国内取引対象口座・サービス届(以下「国内取引届」といいます)により当行に届け出るものとします。
- (2)振込代り金引落口座
- (略)第22条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第22条第2項(1)①(ⅱ)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を国内取引届により当行に届け出るものとします。(略)
- (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
- (略)契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を国内取引届により当行に届け出るものとします。(略)
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
- (略)当行に提示する必要があるもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他必要事項を当行所定の様式により届け出るものとします。ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は必要事項を当行所定の様式により届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。(略)
- (5)国内取引照会対象口座
- 第22条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を国内取引届に より当行に届け出るものとします。
- (1)国内取引決済用口座
変更後(変更箇所・・・青字)
- 4.国内取引における決済用口座、振込依頼人コード、委託者コードおよび照会対象口座の届出
- (1)国内取引決済用口座
- (略)振込・振替代り金および振込・振替にかかる振込手数料、もしくは払込金および払込みにかかる払込手数料の引落を行う口座をいい、以下「国内取引決済用口座」といいます)を「みずほe-ビジネスサイト」国内取引対象口座・サービス届(以下「国内取引届」といいます)または申込フォームにより当行に届け出るものとします。
- (2)振込代り金引落口座
- (略)第22条第2項(1)①(i)に定める総合振込および第22条第2項(1)①(ⅱ)に定める給与・賞与振込にかかる振込代り金および振込手数料の引落を行う口座をいい、以下「振込代り金引落口座」といいます)を国内取引届または申込フォームにより当行に届け出るものとします。(略)
- (3)納付代り金引落口座および納付手数料引落口座
- (略)契約者は、個人住民税一括納付サービスにおける納付代り金の引落を行う口座(以下「納付代り金引落口座」といいます)、および個人住民税一括納付サービスにかかる手数料(以下「納付手数料」といいます)の引落を行う口座(以下「納付手数料引落口座」といいます)を国内取引届または申込フォームにより当行に届け出るものとします。(略)
- (4)振込依頼人コードおよび委託者コード
- (略)当行に提示する必要があるもの(以下、総合振込、給与賞与振込においては、「振込依頼人コード」、個人住民税一括納付、口座振替においては「委託者コード」といいます)、その他必要事項を当行所定の様式または申込フォームにより届け出るものとします。ただし、同サービスの利用申込時点において振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けていない場合は、契約者は必要事項を当行所定の様式または申込フォームにより届け出たうえで、振込依頼人コードもしくは委託者コードの割り当てを受けるものとします。(略)
- (5)国内取引照会対象口座
- 第22条に規定する国内取引サービスの利用申込に際しては、契約者は照会対象口座(国内取引サービスの利用に際し、当該口座にかかる取引情報を参照する口座をいい、以下「国内取引照会対象口座」といいます)を国内取引届または申込フォームにより当行に届け出るものとします。
- (1)国内取引決済用口座
変更前
- 6.申込応諾
- 当行は、提出された申込書および届出の記載内容に関して不備のないことを確認の上、申込に対して承諾する場合には、本規定第3条第1項に定める管理者に対し、(略)
変更後(変更箇所・・・青字)
- 6.申込応諾
- 当行は、提出された申込書もしくは届出の記載内容、入力された申込フォームの内容、または提出された印影に関して不備のないことを確認の上、申込に対して承諾する場合には、本規定第3条第1項に定める管理者に対し、(略)
変更前
- 7.不備のある場合
- 契約者が提出する申込書および届出の記載に不備がある場合には、改めて申込書の提出および届出を要するものとします。この場合、すでに提出された記載に不備のある申込書および届出書類の返送・廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報の保護を前提とし、当行の判断により行うものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 7.不備のある場合
- 契約者が提出する申込書もしくは届出の記載内容、入力された申込フォームの内容、または提出された印影に関して不備がある場合には、契約者は、改めて申込書もしくは届出の提出、申込フォームへの入力、または届出印の印影の提出を要するものとします。この場合、当該不備のある申込書、届出、申込フォームおよび印影の返送・廃棄等の処理については、法律上要求される個人情報の保護を前提とし、当行の判断により行うものとします。
変更前
第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
- 1.管理者届出
- 契約者は、本サービスの利用に関しての契約者における責任者(以下「管理者」といいます)および管理者に関する事項としてユーザーID、管理者名、部署名、電話番号、初回ログインパスワード、初回取引実行パスワードを申込書により当行に届け出るものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第3条 管理者および利用者の届出と届出内容の変更
- 1.管理者届出
- 契約者は、本サービスの利用に関しての契約者における責任者(以下「管理者」といいます)および管理者に関する事項としてユーザーID、管理者名、部署名、電話番号、初回ログインパスワード、初回取引実行パスワードを申込書または申込フォームにより当行に届け出るものとします。
変更前
- 3.管理者の変更および届出内容の変更
- 管理者を変更する場合および管理者に関する届出内容を変更する場合は、申込書により、速やかに当行に届け出るものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
- 3.管理者の変更および届出内容の変更
- 管理者を変更する場合および管理者に関する届出内容を変更する場合は、申込書または申込フォームにより、速やかに当行に届け出るものとします。
変更前
第4条 本サービスの利用
- 3.手数料
- (2)取扱手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書によって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第4条 本サービスの利用
- 3.手数料
- (2)取扱手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が申込書または申込フォームによって当行に届け出た手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書等は発行しないものとします。
変更前
第5条 本人確認の方法
- 2.申込時における管理者情報の届出
- 契約者は、本サービスの利用申込に際し、管理者が本人であることを確認するための「ユーザーID」、「初回ログインパスワード」および取引実行時に必要となる「初回取引実行パスワード」を申込書により届け出るものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第5条 本人確認の方法
- 2.申込時における管理者情報の届出
- 契約者は、本サービスの利用申込に際し、管理者が本人であることを確認するための「ユーザーID」、「初回ログインパスワード」および取引実行時に必要となる「初回取引実行パスワード」を申込書または申込フォームにより届け出るものとします。
変更前
第7条 免責事項
- 4.印鑑照合
- 契約者が当行に提出した書面等の印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、(略)
変更後(変更箇所・・・青字)
第7条 免責事項
- 4.印鑑照合
- 契約者が当行に提出した書面等の印影(「電子印影アプリ」によりオンラインで提出された印影を含みます)を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、(略)
変更前
第8条 届出事項の変更等
- 2.届出事項の変更
- 届出事項に変更がある場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。(略)
変更後(変更箇所・・・青字)
第8条 届出事項の変更等
- 2.届出事項の変更
- 届出事項に変更がある場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面を提出する、または申込フォームへの入力とともに「電子印影アプリ」により届出印の印影を提出することによって、当行に届け出るものとします。(略)
変更前
第9条 解約等
- 5.本サービスの強制解約
- (7)本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
変更後(変更箇所・・・青字)
第9条 解約等
- 5.本サービスの強制解約
- (7)本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載・申込フォーム入力の懈怠があった場合または記載・申込フォーム入力内容に虚偽の内容があることが判明した場合
変更前
第22条 国内取引サービス
- 1.振込・振替サービス
- (2)振込・振替の依頼
- ①当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を国内取引届により当行に届け出るものとします。
- (2)振込・振替の依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
第22条 国内取引サービス
- 1.振込・振替サービス
- (2)振込・振替の依頼
- ①当サービスの利用に際しては、契約者はあらかじめ、1日あたりの取扱限度額、1回あたりの取扱限度額を国内取引届または申込フォームにより当行に届け出るものとします。
- (2)振込・振替の依頼
変更前
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
- ②当サービスを利用した総合振込または給与・賞与振込の依頼にあたっては、あらかじめ「1 回あたりの件数」(20,000件以下または500件以下)を申込書により届け出るものとします。
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
- ②総合振込にかかる振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)は、当行所定の方法により届け出た振替日に、・・・(略)契約者は、当行所定の方法により届け出た振替日の前営業日までに、振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)を振込代り金引落口座に入金するものとします。
- ④給与・賞与振込にかかる振込代り金は国内取引届により当行に届け出た振替日に、・・・(略)契約者は、国内取引届により当行に届け出た振替日の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日の前営業日までに振込手数料を上記の指定した口座に入金するものとします。
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
変更後(変更箇所・・・青字)
- 2.総合振込、給与・賞与振込サービス
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼
- ②当サービスを利用した総合振込または給与・賞与振込の依頼にあたっては、あらかじめ「1 回あたりの件数」(20,000件以下または500件以下)を申込書または申込フォームにより届け出るものとします。
- (3)総合振込、給与・賞与振込の依頼内容の確定と取引成立
- ②総合振込にかかる振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)は、国内取引届により届け出た振替日(申込フォームによるお申込の場合は、振込指定日当日)に、・・・(略)契約者は、国内取引届により届け出た振替日(申込フォームによるお申込の場合は、振込指定日当日)の前営業日までに、振込・振替代り金および振込手数料(③の場合においては振込・振替代り金)を振込代り金引落口座に入金するものとします。
- ④給与・賞与振込にかかる振込代り金は国内取引届により当行に届け出た振替日(申込フォームによるお申込の場合は、振込指定日の前営業日)に、・・・(略)契約者は、国内取引届により当行に届け出た振替日(申込フォームによるお申込の場合は、振込指定日の前営業日)の前営業日までに振込代り金を振込代り金口座に、また当行所定の引落日(申込フォームによるお申込の場合は、振込指定日の前営業日)の前営業日までに振込手数料を上記の指定した口座に入金するものとします。
- (2)総合振込、給与・賞与振込の依頼