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株式会社の設立条件とは?資本金や人数、必要な登記手続きを分かりやすく解説

掲載日:2026年4月17日起業準備

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株式会社は、資本金1円でも、取締役1名以上で設立できます。株式会社を設立する際は、年齢に関する留意点や商号(会社名)、必要な手続きなどを把握したうえで、計画的に準備を進めることが重要です。

本記事では、株式会社設立に必要な資本金、発起人・取締役の人数、登記などの手続き上の条件を解説します。設立条件や実務上考慮すべき点を把握し、円滑な事業の立ち上げにつなげましょう。

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  • *本記事は、株式会社みずほ銀行が提供しています。
  • *記事の制作にあたっては、外部の協力会社に一部業務を委託しています。監修者は、情報の正確性・公平性の観点から監修をおこなっており、特定の商品やサービスをお勧めするものではありません。

株式会社の設立条件とは?事前に確認すべき7つの項目

株式会社は、会社法で定められた会社形態の一つです。株式を発行し、株主から資金を調達し、事業を営む法人のことで、日本法人のうち株式会社が大きな割合を占めています。

旧制度(商法)では、株式会社の設立条件として、最低資本金や役員数等に関する規制が設けられていました。しかし、新会社法の施行(2006年)により条件が大きく見直され、以前より株式会社を設立しやすくなっています。

株式会社の設立にあたって、事前に確認すべき主な項目は以下の通りです。

  • 資本金
  • 発起人の人数
  • 取締役の人数
  • 発起人・取締役の年齢要件
  • 商号(会社名)
  • 設立登記手続
  • 許認可手続

株式会社の仕組みやメリット・デメリットについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「株式会社とは?仕組みや設立のメリット・デメリットを分かりやすく解説」

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株式会社の設立条件①資本金

会社法では、株式会社設立時の資本金に最低金額の定めはなく、資本金1円でも設立できます。これは、会社法施行(2006年)により、「最低資本金制度」が撤廃されたためです。旧制度では、資本金の最低額が株式会社は1,000万円、有限会社は300万円とされていました。

資本金を少額に設定すると、設立時の負担を抑えられ、設立までの準備期間を短縮できる等のメリットがあります。

一方で、資本金は事業の元手となる資金であり、信用力の指標にもなる重要な要素です。そのため、制度上設立できる資本金の額(1円)と、実務上適切な資本金の額は分けて考えることが重要です。

設立後の運転資金、税負担、対外的な信用等を考慮し、事業に合った金額を設定すると良いでしょう。

資本金の役割について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「資本金とは?その役割と金額を決める際の基準について解説」

株式会社の設立条件②発起人の人数

株式会社の設立には、設立時に発行される株式を引き受け、定款の作成など設立を進める「発起人」が必要です。発起人の人数に規定はなく、1名でも設立できます。

なお、発起人になるには、定款に署名または記名押印し、設立時に発行される株式を1株以上引き受ける必要があります。

株式会社の設立条件③取締役の人数

公開会社では、取締役会の設置が義務付けられています。一方、非公開会社(譲渡制限会社)では、原則として取締役会の設置義務はありません。取締役会を設置しない場合、取締役の人数に制限がなく、監査役や会計参与等の設置も任意です。

そのため、一人でも株式会社を設立することが可能です。この場合、一人で発起人・取締役・株主を兼ねることになります。

一人で会社を作る方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「一人で会社を作る手順は?必要書類や費用、個人事業主との違いも解説」

株式会社の設立条件④発起人・取締役の年齢

株式会社の発起人や取締役になれる年齢に関して、会社法では明確な定めはありません。

ただし、株式会社の設立登記には印鑑証明書が必要です。印鑑登録は原則として満15歳以上を要件としている自治体が多くあります。そのため、実務上は満15歳以上でないと設立手続きが難しい場合があります。

また、未成年者(満18歳未満)が法律行為を行う場合は、民法の規定に基づき、原則として法定代理人(親権者等)の同意が必要です。したがって、満15歳以上であっても、未成年者が株式会社を設立する際には、原則として親権者の同意を得る必要があります。

株式会社の設立条件⑤商号(会社名)

株式会社の商号(会社名)には、会社法に基づき、「株式会社」の文言を含める必要があります。前後(「○○株式会社」または「株式会社○○」)のどちらに入れても問題ありません。

また、商業登記法では、「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」が定められています。そのため、同じ所在場所(住所)で同じ商号(会社名)を用いることはできません。

一方で、商号を全国一律に禁止する制度ではないため、所在場所(住所)が異なれば、同じ商号でも登記できる場合があります。

ただし、他社と同一または類似の商号(会社名)を用いると、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)や不正競争防止法に抵触する可能性があります。既存企業とのトラブルに発展する可能性もあるため、同一または類似の商号(会社名)がないかを調べたうえで決定しましょう。

会社名の決め方やルールについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「会社名の決め方やルールは?商号との違いや注意点を解説」

株式会社の設立条件⑥設立登記手続

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株式会社は、法務局で登記手続きを行うことで成立します。設立の流れは以下の通りです。

  1. 1.株式会社の基本事項を決定する
  2. 2.会社の印鑑(代表者印など)を作成する
  3. 3.定款を作成して認証を受ける
  4. 4.出資金を払い込む
  5. 5.法務局で登記申請を行う

まず、会社の目的、商号、事業内容、本店所在地、資本金の額、役員構成、決算期等の基本的な事項を決定します。これらの決定事項を基に定款(会社の基本ルール)を作成し、公証役場にて公証人の認証を受けます。

次に、出資金を所定の口座に払い込みます。設立前は法人名義の口座がないため、発起人の個人名義の口座に振り込むことが一般的です。

出資金の払込みが確認できる書類(通帳のコピーなど)を用意します。併せて、株式会社設立登記申請書や定款などの必要書類をそろえ、法務局へ登記申請を行います。なお、添付書類は定款の記載内容等によって異なります。

設立手続きについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「会社設立の流れとは?基礎知識や必要な手続き、費用について解説」

株式会社の設立条件⑦許認可手続

事業内容によっては、法務局への登記申請とは別に、許認可申請が必要な場合があります。以下は許認可が必要な業種の一例です。

  • 建設業
  • 理容・美容業
  • 飲食店
  • 旅館業
  • 古物営業
  • 薬局
  • 労働者派遣事業
  • 電気工事業

申請先は許認可の種類によって異なり、地域を管轄する保健所や都道府県などが窓口となります。

また、許認可が必要な業種では、株式会社の設立条件とは別に、資本金や人数等の条件が設けられている場合があります。

例えば、建設業(一般建設業)の許可では、自己資本が500万円以上ある、または500万円以上の資金調達能力がある等、一定の要件を満たす必要があります。さらに、経営業務管理責任者や専任技術者等の人的条件も満たす必要があります。

株式会社の設立条件に関するよくある質問

株式会社の設立条件に関するよくある質問を紹介します。

株式会社の設立に必要な費用はいくら?

株式会社は資本金1円でも設立できますが、設立に際して以下のような費用が発生します。

費用の種類 内容

定款の認証費用

定款認証の手数料:1.5~5万円
収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
謄本交付手数料250円×(定款のページ数+認証書)

設立登記費用
(登録免許税)

資本金額×0.7%(最低15万円)

上記以外にも、法人の印鑑作成費用や印鑑証明書の取得費用、司法書士への報酬等が必要となります。

株式会社を設立したら社会保険の加入が必要?

株式会社を設立すると、従業員の有無に関わらず、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。法律で社会保険の加入が義務付けられているのは、以下に該当する事業者です。

  • 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人
  • 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主(一部の業種を除く)

また、従業員を一人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が必要となることがあります。

一人で株式会社を設立するメリットとデメリットは?

一人で株式会社を設立すると、意思決定を自分だけで行えるため、経営判断を迅速に進めやすくなります。その結果、市場や顧客の変化にも素早く対応できます。オフィスや設備等も必要最低限で済むため、運営コストを抑えやすい点もメリットです。

一方で、すべての経営判断や手続きを一人で行う必要があるため、業務や責任の負担が大きくなる傾向があります。また、一人であっても、任期満了のたびに重任登記(役員再任の手続き)や登録免許税の支払いが必要となります。

株式会社の設立後は早い段階で法人口座の開設を

株式会社は、法務局への登記申請によって成立しますが、設立後も税務署や都道府県税事務所への届出、社会保険の加入等、様々な手続きが発生します。

また、法律上の義務ではありませんが、各種手続の準備と並行して、早い段階で法人口座の開設手続を進めると良いでしょう。株式会社の設立後は、許認可や補助金・助成金の申請、取引先への請求等で、法人名義の口座が必須となるケースも少なくありません。

法人口座があると、法人・個人の資金を明確に区別でき、業務効率化や税務リスクの低減に役立つほか、取引先や顧客からの信用度向上にもつながります。

みずほ銀行の法人口座は、休日・夜間でもお申し込みでき、来店不要で手続きを完結できます。なお、一部のお客さまは、店舗での対応が必要となる場合がございます。

さらに、創業者限定の特典をご用意しており、会社設立3年以内のお客さま限定で、インターネットバンキング(みずほビジネスWEB)が最長5年間、月額利用料無料でご利用いただけます。

株式会社を設立した際は、創業期から豊富な金融サービスをご利用いただけるみずほ銀行の法人口座をご検討ください。

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まとめ

株式会社は資本金1円でも、取締役1名以上で設立が可能です。商号(会社名)等の基本事項を決定したうえで、定款の作成・認証を行い、法務局に登記申請を行うことによって成立します。また、業種によっては、各種許認可の条件を満たしたうえで、申請が必要です。

設立に必要な条件を正しく理解し、設立後の各種届出や法人口座の開設も含めて、計画的に準備を進めましょう。

来店不要で24時間受付(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)

法人口座開設のお申込方法やお得な特典等の詳細は、以下のページをご確認ください。

みずほ銀行の法人口座開設

監修者

安田 亮

安田 亮

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

HP:https://www.yasuda-cpa-office.com/

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