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会社設立の流れとは?基礎知識や必要な手続き、費用について解説

掲載日:2025年9月29日起業準備

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会社設立までには、準備期間を含めて2週間~4週間程度の時間がかかります。スムーズに会社を設立するためにも、どのような流れで設立するのかを事前に確認しておきましょう。

また、会社を設立した後の事業展開を考えて、認知度を高めるための施策を並行して講じることをおすすめします。

本記事では、会社を設立するときの流れや、具体的に必要な手続きを詳しく解説します。「そろそろ法人化を検討したい」「会社設立にはどのような手続きが必要なのか」とお考えの方は、参考にしてください。

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会社を設立するときの流れ

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会社設立は複雑な手続きが多く、初めての方は不明点が出てくる可能性があります。事前に必要な手続きや準備すべき書類、全体の流れを把握しておきましょう。

会社の基本情報を決める

会社を設立するための登記では、以下のような情報が必要になるため、事前に慎重に決めておきましょう。

会社形態

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかを選択

商号(会社名)

他社と重複しない独自性のある名称

事業目的

具体的かつ明確な事業内容の記載

本店所在地

会社の登記上の住所

資本金

事業運営に必要な初期資金

会社設立日

登記申請日が設立日となる

会計年度

決算月の設定

役員や株主の構成

代表取締役や取締役の選任

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株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかを選択

商号(会社名)

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具体的かつ明確な事業内容の記載

本店所在地

会社の登記上の住所

資本金

事業運営に必要な初期資金

会社設立日

登記申請日が設立日となる

会計年度

決算月の設定

役員や株主の構成

代表取締役や取締役の選任

商号(会社名)を決定する際は類似商号の調査を行い、商標登録の状況も確認することをおすすめします。将来的なトラブルを避けるためにも、入念に調査しましょう。

関連記事:「起業するには何が必要?準備すべき項目や必要な手続きについて」

会社用の実印・銀行印・角印を作成する

法務局で法人設立登記の申請を行う際には、会社の実印(代表者印)が必要です。ただし、オンラインで申請する場合、実印の提出は任意となります。

登記申請時以外にも、重要な契約書への押印や、公的機関への届け出を行う場合等、会社の重要な局面でも使用するため、必ず作成しなければなりません。

法人口座を開設する場合は、法人用の銀行印も必要です。実印と銀行印は、同じものを使用することも可能ですが、セキュリティや紛失リスクを考慮すると、別々に作成するのが一般的です。

会社名が決まったら、できるだけ早い段階で印鑑の作成に取りかかりましょう。印鑑の作成には1週間程度かかる場合もあるため、余裕を持った発注をおすすめします。

行政手続きで印鑑証明書が必要になることもあるため、印鑑届書も忘れずに提出しておきましょう。

関連記事:「法人口座を開設するときに必要な印鑑(法人銀行印)とは?使用シーンや実印との違いを解説」

定款を作成して認証を受ける

会社を設立するうえで、定款の作成は必須です。定款とは、会社を運営していくうえでの基本的なルールをまとめたもので、会社の「憲法」のような存在です。

会社の定款に法律で定められた以下の「絶対的記載事項」を含める必要があります。

  • 事業の目的:会社が行う事業内容
  • 商号:会社の正式名称
  • 本店の所在地:最小行政区画まで記載
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額:資本金の額
  • 発起人の氏名と住所:設立時の出資者情報

定款は「法務局への提出分」「公証役場保管分」「会社保管分」の計3部を、作成して製本する必要があります。

株式会社の場合、作成した定款は公証役場に提出して認証を受けなければなりません。これは、定款の内容が法令に適合していることを公的に証明する手続きです。公証役場での認証は、事前に公証役場へFAXや郵送で送付して、内容に不備がないか確認を受けることができます。これにより、認証手続きをスムーズに進められます。

定款は紙媒体だけではなく、「電子定款」と呼ばれる電子ファイル形式でも作成が可能です。

紙の定款を提出する場合は収入印紙の貼付が必要であり、印紙代は4万円です。しかし、電子定款を選択すれば、印紙代が不要になります。会社の設立費用を抑えたい場合は、電子定款での作成を検討しましょう

電子定款の場合は、電子署名済みの電子定款を法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で提出すれば、効率的に手続き進めることができます。

合同会社等の持分会社の場合は、定款の認証は不要です。会社形態によって手続きの順序や要件が異なるため、設立する会社の種類に合わせた確認が重要です。

関連記事:「定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説」

資本金を払い込む

定款の認証が完了したら、次に資本金を払い込みます。資本金は最低1円から認められていますが、事業の本気度や会社の信用度を測る指標の一つになるため、事業計画に基づいて決定しましょう。

資本金払込時点では法人口座がまだ開設されていないため、発起人の個人口座に資本金を振り込む必要があります。

登記申請時には、資本金を払い込んだ証明が必要です。銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が分かるページのコピーと、振込内容が記載されたページのコピーを保管しておきましょう。

法務局で登記申請する

必要書類をそろえたうえで、法務局で登記申請を行います。必要書類は以下の通りです。

  • 登記申請書:法務局の様式にしたがって作成
  • 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  • 定款:公証役場で認証を受けたもの
  • 発起人の決定書:取締役選任等の決定事項
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書(必要に応じて)
  • 設立時取締役の印鑑登録証明書
  • 資本金の払い込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R

申請方法は「法務局へ持参」「郵送」「オンライン申請」のいずれかを選択できます。オンライン申請の場合、24時間いつでも申請できるため便利です。

特に不備がなければ、10日前後で登記が完了し、会社が正式に設立されます。登記完了後は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、内容に誤りがないか確認しましょう。

株式会社の場合は定款認証と設立登記の同時申請が可能

法人形態が株式会社の場合は、定款の認証と法人の設立登記をまとめて行えるワンストップサービスが利用できます。ワンストップサービスを利用するための条件は以下の通りです。

  • 株式会社の定款であること
  • 登記・供託オンライン申請システムまたはマイナポータル(法人設立ワンストップサービス)を通じて申請すること
  • ウェブ会議を使用した電子定款の認証手続き(嘱託人の本人確認、嘱託人による電子署名の自認等)が実施されること

同時に申請を行い、以下の条件を満たす場合は、原則として24時間以内に登記が完了します。

  • 役員等が5人以内であること
  • 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)がすべて電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること
  • 登録免許税が収入印紙ではなく電子納付により行われていること
  • 補正(修正)がないこと

通常は「定款認証→設立登記」の順番で別々に行いますが、同時申請により期間と手続きの手間を短縮できます。早期の事業開始をめざす方にとって、有効な選択肢です。

関連記事:「事業を法人化する9つのメリット|個人事業主との違いや注意点を解説」

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会社設立にかかる期間の目安

準備段階を含めて、合同会社の場合、設立までにかかる期間は2~3週間程度が目安となります。株式会社の場合は定款の認証手続きが必要なため、3~4週間程度の期間を見込んでおくと良いでしょう。

定款の作成や必要書類の準備等で、想定以上の時間がかかることもあります。特に、事業目的の文言調整や必要書類の不備による訂正が発生すると、予定よりも時間がかかる可能性があります。

そのため、会社設立を検討している場合は、計画的に準備を進めることが重要です。余裕を持ったスケジュールを組み、各段階での所要時間を適切に見積もることで、スムーズな会社設立を実現できるでしょう。

会社を設立するためにかかる費用

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株式会社を設立する場合の費用は、資本金や専門家へ依頼するかどうかにも左右されますが、おおむね30万円程度が目安となります。株式会社を設立する場合の費用内訳は、以下の通りです。

金額
定款に貼付する収入印紙

4万円(電子定款の場合は不要)

定款認証の手数料

5万円程度

登録免許税払

払込資本金×約0.7%(または15万円。いずれか高い方)

株式払込 事務取扱手数料

払込資本金×約0.25%

会社印の作成代金

5千円〜5万円程度

合同会社の場合は定款認証が不要であり、登録免許税も株式会社より低額なため、株式会社よりも約14万円安く設立できます。

なお、登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、別途5万円~20万円程度の手数料がかかります。費用が発生する反面、複雑な手続きをプロに任せることで、ミスのリスクを大幅に軽減できます。

費用対効果を考慮して、自分で行うか専門家に依頼するかを検討しましょう。

会社の設立準備と併せてやるべきこと

会社の設立はゴールではなく、事業成功への一つの通過点にすぎません。自社の商品やサービス、ビジョン等を効果的に伝えるため、設立準備と並行して以下の取り組みを進めることが重要です。

認知度の拡大

会社設立後に事業を円滑に運営するためにも、早期から認知度の拡大を図ることが大切です。既存の人脈を最大限活用し、関係者に事業内容を説明したり、商工会議所のイベントに参加したりすることで、効果的なネットワーキングを実現できます。

同業他社や関連業界との連携も積極的に検討し、相互に利益をもたらす協業関係を築くことも、有効な手段の一つです。

商品やサービスを販売するためには、それを購入してくれる顧客が不可欠です。市場調査を通じてターゲット顧客のニーズを正確に把握したうえで、効果的な宣伝戦略を立案し、事業の成功確率を高めましょう。

SNSやウェブサイトの準備

認知度の拡大や顧客の獲得をめざすにあたって、インターネット上のツールを有効活用しましょう。SNSで情報発信をしたり、ウェブサイトを開設して自社の存在をアピールしたりすることも、効果的な宣伝手段となります。

MEO(マップ検索エンジン最適化)対策やSEO(検索エンジン最適化)対策を適切に施すことで、認知度の向上と集客効果の両方を期待できます。特に、地域密着型の事業を展開する場合、MEO対策は重要な施策です。

多くのSNSは、無料で利用できます。大きな宣伝広告費をかけられない起業初期の段階でも、有効活用しやすいメリットがあります。

会社の設立後にやるべきこと

会社を設立した後は、税務や社会保険関係の手続きを適切に行う必要があります。これらの手続きを怠ると、将来的に大きなトラブルに発展する可能性があるため、確実に済ませておきましょう。

税務関係の手続き

設立登記が完了したら、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書等の書類を、会社の所在地を管轄する税務署へ提出します。

法人設立届出書は、原則として設立から2ヵ月以内に、給与支払事務所等の開設届出書は設立から1ヵ月以内に提出する必要があります。青色申告承認申請書も同時に提出すれば、税務上の優遇措置を受けられるため、忘れずに手続きを行いましょう。

地方税関係の手続きも必要になるため、都道府県税事務所、市町村役場への届出も忘れずに行ってください。

社会保険関係の手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは、年金事務所で行います。代表者1人の会社であっても社会保険の加入は義務付けられているため、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。

家族を被扶養者にする場合は「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。これらの手続きは法人設立日から5日以内に行う必要があるため、迅速に対応しましょう。

労働保険関係の手続き

労働者がいない場合、労働保険関係の手続きは不要ですが、一人でも雇用する場合は、労働基準監督署に保険関係成立届を提出する必要があります。

また、雇用保険に加入する場合には、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出してください。

法人口座の開設

法人資金を管理する口座を開設することで、個人資金との混在を防ぐことができます。登記後には、法人口座を開設しましょう。

法人口座を開設することにより、金融機関の審査に通過している事業実態があることを、客観的に証明できます。取引先や顧客、協業相手からの事業理解を得やすくなり、ビジネスの発展につながる効果が期待できます。

併せて、法人名義のクレジットカードやデビットカードを作成すれば、経理精算や仕入れ等の場面で役立ちます。

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まとめ

準備段階を含めて、一般的な会社設立の流れを完了するまでに2週間~4週間程度かかります。期間がかかるだけでなく、費用も発生するため、時間的・経済的な準備をあらかじめ整えておくことが重要です。

会社の設立後も、税務や社会保険、労働保険に関する必要な手続きがあります。法律で定められている手続きに加えて、取引先や顧客の事業理解を深めるとともに、事業をスムーズに発展させるための対策も欠かせません。

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認知度を高めるための対策や法人口座の開設などを通じて、法人設立後に備え、スムーズに事業を発展できるよう準備を進めていきましょう。

監修者

安田 亮

安田 亮

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

HP:https://www.yasuda-cpa-office.com/

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