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相続の手続きについて

大切な方が亡くなられたお客さまには、心からお悔やみ申しあげます。
ご相続発生後のみずほ銀行でのお手続の流れについてご案内します。
お取引内容や遺言書の有無等によりお取扱方法が異なる場合があります。詳しくはお取引店またはお近くのみずほ銀行にお問い合わせください。

相続のお手続きの流れ

相続のお手続きのフロー図。ステップ1、お亡くなりになったご連絡、ステップ2、必要書類のご準備、ステップ3、書類のご提出、ステップ4、払い戻し等のお手続き

ステップ1:お亡くなりになったご連絡

お取引店またはお近くのみずほ銀行にお電話にてご連絡ください。 お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続方法をご案内します。
残高証明書が必要な場合、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお申し付けください。

店舗一覧

相続預金の残高証明書の発行

ステップ2:必要書類のご準備

戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。

遺言書がない場合にご準備いただく必要書類

ご用意いただくもの
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)(*1)
  • 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(*1)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
  • 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの(*3)
  • 相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
  • 亡くなられた方の預金通帳・証書等
  • みずほ銀行所定の「相続関係届書」

遺言書がある場合にご準備いただく必要書類

ご用意いただくもの
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(*1)
  • 遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料(*2)
  • 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの)(*3)
  • 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
  • 受遺者・遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
  • 亡くなられた方の預金通帳・証書等
  • みずほ銀行所定の「相続関係届書」
  • *1法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。 「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。

    法務省:「法定相続情報証明制度」について

  • *2自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要です。(自筆証書遺言書保管制度により保管された遺言書を除く)
    遺言書の内容に応じお取扱方法が異なりますので、お取扱店またはお近くのみずほ銀行までご相談ください。
    自筆証書遺言書保管制度の詳細については、法務省のウェブサイト自筆証書遺言書保管制度についてをご参照ください。
  • *3海外に居住されている場合は、印鑑証明書の代わりに大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

ステップ3:書類のご提出

お取引店またはお近くのみずほ銀行にご提出ください。
ご来店の際には、銀行窓口で並ばずスムーズなお手続きができる来店予約サービスをご利用ください。
来店予約が可能な店舗を探す

お亡くなりになったお客さまのお取引内容によっては郵送でも書類をご提出いただける場合があります。
詳しくはお取引店またはお近くのみずほ銀行までお問い合わせください。
店舗一覧

ステップ4:払戻し等のお手続き

書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをします。

法定相続人について

相続人となる方は、民法により以下のように定められています。

法定相続人についての説明図

配偶者 亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
第1順位の相続人 亡くなられた方のお子さまは第1順位の相続人となります。
第2順位の相続人 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人(*4)がいない場合に限り、相続人となります。
第3順位の相続人 亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。
  • *4法定相続人になるべきお子さまやご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、その亡くなられた方のお子さま、またはご兄弟・ご姉妹のお子さまが代襲相続人となります。

法定相続分

ケース 法定相続分
相続人 割合
配偶者のみ 配偶者 100%
子および配偶者 お子さま 2分の1
配偶者 2分の1
直系尊属および配偶者 直系尊属 3分の1
配偶者 3分の2
兄弟姉妹および配偶者 兄弟姉妹 4分の1
配偶者 4分の3

ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなられた方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。

戸籍謄本について

戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです(戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます)。ほかに「改製原戸籍謄本」「除籍謄本(電算化されている場合は、除籍全部事項証明書)」といったものがあります。

みずほ銀行では、遺言書のない相続の場合、「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続した戸籍謄本をご用意いただいております。また、婚姻・養子縁組・転籍・戸籍の所轄省令による改製の有無等により、複数の謄本(全部事項証明書)が必要となる場合があります。

戸籍謄本は本籍地の役所の窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。郵送で請求される場合、「戸籍謄本等郵送請求書」をご利用ください。なお、いずれの場合も事前に電話等で役所へ必要となる戸籍謄本の種類や必要書類をご確認いただくようお願いいたします。

改製原戸籍謄本

戸籍法の改正により、戸籍の所轄省令により戸籍を作り直した(改製した)場合の改製前の戸籍の内容を証明した謄本のことをいいます。
改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。たとえば、改製前に結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されていないため、改製原戸籍謄本が必要となります。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。
戸籍にいた全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。
なお、戸籍を電算化した自治体の場合、「除籍全部事項証明書」として発行されます。
より詳細な内容をお知りになりたい場合は、「戸籍謄本について」をご確認ください。

遺産整理業務について

遺産整理業務とは、お客さまに代わって複雑な相続手続きをお手伝いする業務です。
みずほ銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として、契約締結の媒介(商品説明・勧誘、みずほ信託銀行への紹介)を行います。

みずほ信託銀行の<遺産整理業務>は、専門のスタッフが、法定相続人・財産の確認、財産の名義変更など、相続にともなうさまざまな手続きのお手伝いをさせていただくサービスです。
相続手続きでお困りのことがございましたら、みずほ銀行、みずほ信託銀行へご連絡ください。

相続人が5名以内で、相続財産が金融資産と自宅のみの方は、以下もご検討ください。

  • *一部お取り扱いしていない店舗があります。なお、内容によりお引き受けできない場合もございますので、ご了承ください。
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