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相続手続きに関する基礎知識

相続とは

相続とは、亡くなった方の財産を家族などの特定の人が引き継ぐことを言います。
相続では、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」(遺贈の場合には「受遺者」)といいます。
相続には大きく分けて、「遺言相続」と「法定相続」の2つの方法があります。

亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」

法定相続人の範囲

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。法定相続人となる方は、配偶者と血族です。
配偶者は必ず相続人となり、血族は優先順位が高い人が相続人になります。
先順位の人がいる場合は、後順位の人は相続人になりません。

順位 対象

常に相続人

配偶者

第1順位

第2順位

父母(祖父母)

第3順位

兄弟姉妹

順位 対象

常に相続人

配偶者

第1順位

第2順位

父母(祖父母)

第3順位

兄弟姉妹

  • *お子さまが先に亡くなられている場合は孫、兄弟姉妹が先に亡くなられている場合は甥・姪が代襲相続人となります。
法定相続人の範囲のイメージ

法定相続分について

法定相続の場合は、各相続人が遺産をどれだけ相続するかの割合が決まっています。
同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。

法定相続分のイメージ

戸籍謄本について

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、親族関係を記録したもので、氏名・生年月日や、出生時事項、婚姻事項等が記載されています。

戸籍謄本をご用意いただく理由

相続手続では、「法定相続人がどなたか」の確認が必要です。
法定相続人の確認のため、みずほ銀行では、お亡くなりになった方の16歳の誕生日以降からお亡くなりになった時までの連続した戸籍謄本のご提出をお願いしております。

戸籍謄本の入手方法

戸籍謄本等は、本籍地の市区町村役場で入手できます。
戸籍謄本は、一番新しい(お亡くなりになった方の死亡の事実が記載された)戸籍から、古い戸籍にさかのぼって請求します。
結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより複数種類にわたる場合があります。 下記事例をご参照ください。

戸籍謄本の入手方法のイメージ

戸籍謄本について詳しいご案内は以下をご参照ください。

相続手続きのご案内「戸籍謄本について」(PDF/781KB)

法定相続情報一覧図について

法定相続情報一覧図とは、法定相続人がどなたになるのかを証明したものです。
「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、戸籍謄本等の提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法や制度の詳細は法務省のウェブサイトをご参照ください。

法務省「法定相続情報証明制度」について

遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは

相続人全員で、遺産の分け方や相続の割合を話し合い、決定した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議書は相続の手続きで必ず必要なものではなく、相続人が一人の場合や、遺言書があり、遺言書の内容通りに遺産が相続される場合には作成する必要はありません。
相続人全員が「遺産分割協議書」の内容に同意したという意味で、すべての相続人の署名と捺印が必要です。

遺言書について

遺言書を見つけたら

遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。

検認とは、遺言書の内容を明らかにし、相続人にその内容を知らせて偽造や変造を防ぐための手続きのことです。
ただし、公正証書遺言や、自筆証書遺言保管制度により法務局で保管されている遺言書は検認が不要です。

遺言書手続きイメージ

遺言書の種類

遺言書にはおもに、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。

公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を説明し、それに基づいて公証人が文章にまとめ作成する遺言書です。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要はありません。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する遺言のことです。
遺言者が亡くなられた際には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言保管制度により、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認が不要です。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名し押印のうえ封印し、それを公証人1人と証人2人以上の前に提出して自己の遺言書であることを証明してもらいます。遺言者が亡くなられた際には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を説明し、それに基づいて公証人が文章にまとめ作成する遺言書です。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要はありません。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する遺言のことです。
遺言者が亡くなられた際には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言保管制度により、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認が不要です。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名し押印のうえ封印し、それを公証人1人と証人2人以上の前に提出して自己の遺言書であることを証明してもらいます。遺言者が亡くなられた際には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

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