特定口座のご留意事項
- 特定口座
- 特定口座の特徴
- 公募投資信託・公共債等の税金について
- 特定口座のお申し込み手続きについて
- 特定口座のご留意事項
特定口座のご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
- 投資信託・公共債のお取引を複数の支店でされていて、お取引店を一つにおまとめ(ご集約)いただいていない場合には、特定口座を開設したお取引店の取引のみが特定口座の対象となります(他のお取引店の取引は特定口座の対象となりません)。
- 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
- 特定口座をご利用いただくにあたり、お申し込み手数料・口座管理手数料は不要です。
- 特定口座に預け入れる投資信託は、公募株式投資信託と公募公社債投資信託が対象となります。
- 一般口座でお預かりしている公募株式投資信託の特定口座への組み入れは2009年6月以降できません。
- 特定口座での換金損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申し込み日ではありません)。1年間の確定申告の対象となるお取引は、その年の年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引です。
- 特定口座を開設する前に行われた投資信託・公共債の解約請求・買取請求のお取引につきましては、特定口座としての換金損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座で計算されるのは、投資信託・公共債の解約請求・買取請求、償還時による換金損益となります。「配当受入あり」を選択いただいた場合を除き、収益分配金・利子は計算されません。
- 特定口座に組み入れる外貨建て投資信託の取得費は、約定日の当行の為替レート(TTS)により円貨換算して計算いたします。
- 特定口座開設後の投資信託・公共債に関する購入・募集のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取り扱います。また、一般口座にお預けされている投資信託を追加購入される場合は一般口座でのお取り扱いとなりますのでご注意ください(みずほ積立投信についても原則同様のお取り扱いとなります)。
- 公募投資信託・公共債等のお取引のあるお客さまが確定申告を行った場合、年間収入が変化し国民健康保険の保険料が変わる場合があります(ただし自治体により計算方法が異なります)。
- 従来は、約定日・受渡日ともに同一日付の取引単位で譲渡損益に関して源泉徴収・還付を行っていますが、2016年1月1日以降、各取引毎に源泉徴収・還付を行います。
-
- お客さまが投資信託・公共債を取得した際に支払われた金額と、税法に基づいて算出するための取得金額は異なる場合があります。
- 2016年以降、公共債をお持ちのお客さまの利金は、銘柄単位計算方式から預り明細単位の計算方式に変更となります。
お問い合わせ先
- くわしくは店頭、または下記までお問い合わせください
みずほインフォメーションダイヤル[個人のお客さま専用]
フリーダイヤル
音声ガイダンスに従って[3][#]を押してください。
受付時間
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません
- *海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料)
042–311–9210
音声ガイダンスに従って[3][#]を押してください。
運用のご相談にあたっては、お客さまにより適した商品のご案内をするために、資産運用のご経験、投資の目的、ご年齢等を確認させていただく場合がございます。75歳以上の方には、お取引店へのご連絡をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。