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役員ボーナスとは?役員報酬との違いや支給メリット、損金に算入する方法を解説

掲載日:2026年4月6日起業準備

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役員に対して賞与を支給する際は、税務上の扱いや会社の資金計画との関係を正しく理解しておく必要があります。誤った支給方法を選ぶと、思わぬ税負担が発生したり、会社の資金繰りに影響を与えたりする可能性があります。

特に、役員賞与は一般の従業員への賞与とは取り扱いが異なるため、違いを踏まえたうえで判断することが大切です。

本記事では、役員賞与と役員報酬との違いから役員賞与を支給するメリット・デメリット、損金に算入する方法を解説します。

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  • *記事の制作にあたっては、外部の協力会社に一部業務を委託しています。監修者は、情報の正確性・公平性の観点から監修をおこなっており、特定の商品やサービスをお勧めするものではありません。

役員ボーナスとは

役員ボーナス(役員賞与)とは、会社の経営に関わる役員に対して支給される賞与です。従業員に支払う一般的な賞与とは性質が異なります。

会社の利益状況や業績評価によって支給が判断される点は似ているものの、役員賞与には法人税法上の独自ルールが存在します。

さらに、役員に対する賞与を支給するには、株主総会の承認が必要です。これは、役員の報酬等は会社法第361条で株主総会の決議事項と定められており、賞与もその一部として扱われるためです。

役員ボーナスと役員報酬の違い

役員報酬とは、会社の経営に携わる取締役や執行役等の役員に対して、職務の対価として継続的に支給される給与です。役員報酬の支給額は株主総会の決議を経て定められます。

役員賞与は業績や方針に応じて都度支給される賞与であり、原則として税務上は損金に算入されません。なお、損金とは法人税額を計算する際に、益金の額から差し引ける費用や損失のことです。

一方、役員報酬は定期同額給与として毎月一定額を支給する形で認められており、このルールを満たすことで損金として計上できます。

役員報酬の決め方についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「役員報酬の決め方は?給与との違いや相場、変更のルールも解説」

役員ボーナスを支給するメリット

役員賞与は、役員報酬とは異なる仕組みで運用できるため、会社の経営判断に応じて柔軟に活用できる点が特徴です。

以下では、役員賞与を支給するメリットを解説します。

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会社の資金状況に合わせて報酬調整がしやすい

役員賞与は、固定的に支給される役員報酬とは異なり、業績や資金状況を踏まえて支給額を柔軟に調整できる点が特徴です。

利益が大きく出る見込みの年度には支給を手厚くし、反対に資金繰りに余裕がない時期には支給を抑えるといった運用が可能です。

固定費としての負担を増やさず、業績と連動させながら報酬バランスを整えられるため、財務状況を見ながら総報酬の最適化を図りやすい点がメリットといえます。

節税効果が期待できる

役員賞与は原則として損金算入はできませんが、事前確定届出給与等の制度を活用すれば、一定の条件下で会社の損金として扱える可能性があります。

損金として計上できれば課税所得を圧縮でき、法人税負担の軽減につながります。

適切な手続きを踏むことが前提となりますが、計画的に活用すれば税務面での効果が期待できるでしょう。

役員のモチベーション向上につながる

役員賞与は、業績や成果に応じて報酬を変動させられるため、役員のモチベーションを高める効果が期待できます。

業績が向上した時期に賞与として還元できれば、経営陣が取り組むべき目標に対して主体的に動く姿勢を促し、組織全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。

役員ボーナスを支給するデメリット

役員賞与には柔軟に活用できる反面、運用方法を誤ると会社の負担が大きくなる場合があります。以下では、役員賞与を支給するデメリットを解説します。

原則として損金算入できない

役員賞与は、税務上では臨時的な支給と位置づけられるため、一般の従業員に支給する賞与とは異なり、原則として会社の損金に算入できません。

法人税の計算上、課税所得は減少せず、税負担の軽減はできないため、利益が十分に出ていない場合や資金繰りに余裕がない状況で支給する際は、慎重に判断する必要があります。

ただし、以下の制度を利用すると、損金算入を認めてもらえる場合があります。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

これらの役員賞与を損金に算入する方法については、後ほど詳しく解説します。

社会保険料負担が増える可能性がある

役員賞与を支給すると、法人側の社会保険料負担が増える可能性があります。

社会保険料は報酬総額を基準に算定されるため、賞与支給により賞与に係る社会保険料が発生し、法人負担が増える可能性があります。

ただし、賞与に対する保険料には上限があるため、高額の賞与を支給しても負担が一定範囲にとどまる場合があります。とはいえ、上限があるからといって法人の負担が軽くなるとは限らず、上限額までは全額負担が生じるため注意が必要です。

加えて、役員の手取り額が想定通りに増えなければ、モチベーションアップの効果を十分に生まないため、支給額やタイミングを慎重に検討する必要があります。

役員ボーナスを損金に算入する方法

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役員賞与は原則として損金に算入できませんが、事前確定届出給与として支給することで、役員賞与であれば、損金算入が認められます。

事前確定届出給与とは、支給額と支給日をあらかじめ決め、その内容を所定の期限内に税務署へ届け出たうえで、届出通りに支給することです。

例えば「6月30日に100万円を支給する」と事前に定めて提出し、実際の支給もその日付と金額を厳密に守る必要があります。

一方、定期同額給与と同様に支給額の変更や支給日のずれがあると制度の適用外となり、損金算入が認められないため注意が必要です。

損金算入の考え方や事前確定届出給与の提出期限についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

関連記事:「損金算入・不算入の考え方とは?損金・費用の違いも分かりやすく解説」

関連記事:「事前確定届出給与の届出期限は?手順や記載方法も解説」

役員ボーナスの損金算入での注意点

役員賞与を損金に算入するためには、制度上の細かなルールを守る必要があります。以下では、役員賞与の損金算入における注意点を解説します。

役員ボーナスを不相当に高額にしない

役員賞与が不相当に高額だと判断された場合、会社の損金として認められないことがあります。

不相当かどうかの判断基準は、主に以下の点が参照されます。

  • 業種や規模が同等の会社の水準
  • 株主総会の決議
  • 会社の業績状況

役員ボーナスの決定・変更には期限がある

役員賞与を損金に算入するには、会社の事業年度開始日から一定期間内に手続きを完了させる必要があります。この期限を過ぎてから決定した賞与は、適切に支払われていても損金算入が認められない可能性が高くなります。

例えば、それぞれの制度での手続き期間は、以下の通りです。

制度 手続き期間

定期同額給与

事業年度開始日から3ヵ月以内に支給額を確定させる

事前確定届出給与

株主総会等で支給内容を決議した日から1ヵ月以内、または事業年度開始日から4ヵ月以内(申告期限延長法人は最大5ヵ月まで)のうち早い方の日付までに届出書を提出する

支給を検討する際は、年度初めの段階でスケジュールを組み、期限を厳守しましょう。

支給額・支給日の変更は損金算入できない

役員賞与の支給額や支給日は、事前に定めた内容をそのまま実行することが損金算入の前提となります。

途中で金額を増減させたり、支給日を前後させたりすると、たとえわずかな変更であっても、損金算入が否認される可能性が高まります。

例えば、定期同額給与では、原則として年度内で支給額に変動が生じると、最も低い金額を基準にその超過分が損金不算入となる可能性があります。

一方、事前確定届出給与は、あらかじめ届け出た金額や支給日に少しでも変更があると、支給した全額が損金として認められなくなります。

会社の資金繰りや業績の変動があっても原則として変更は認められないため、支給計画は年度初めの段階で慎重に設計し、確実に実行できるスケジュールを組むことが重要です。

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まとめ

役員賞与は、支給方法や手続きによって税務上の扱いが大きく変わる制度です。損金算入をめざす場合には、定期同額給与・事前確定届出給与といった各方式の要件を正しく理解し、決定時期や届出内容を厳密に守る必要があります。

また、支給によって社会保険料が増える可能性や、会社の資金繰りへの影響も踏まえたうえで、無理のない計画を立てることが重要です。

賞与支給のタイミングは資金の動きが大きくなるため、普段から資金管理の体制を整えておくことで、運用の負担を軽減できます。振り込みや入出金の管理を一つの法人口座で一元管理できるように準備しておくと良いでしょう。

オンラインで手続きを進めたい方や、業務負担を抑えながら法人口座を開設したい方は、ぜひみずほ銀行の法人口座をご検討ください。

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監修者

安田 亮

安田 亮

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

HP:https://www.yasuda-cpa-office.com/

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