会社設立の流れを解説!費用や設立時の注意点、法人登記後の手続きまで解説
掲載日:2022年11月28日(更新日:2026年4月6日) 起業準備
会社を設立するためには、第一歩として会社設立登記申請の準備から始める必要があります。ここでは、設立登記の手続きと、会社設立後に求められる手続きや事業をスムーズに運営するために注意したい実務上のポイント、設立に関してよくある質問等について解説します。
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会社を設立するメリット
会社は法人の一種であり、会社設立とはすなわち法人格を取得することを指します。法人格とは、法律により人格を与えられた組織体のことです。
例えば、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社等はすべて法人であり、自然人(私たち人間)と同様に独立した権利義務の主体として法人名義での契約行為等を行うことができます。
会社を設立すると主に次のようなメリットがあります。
- 社会的な信用力の向上
- 税制上の優遇
- 資金調達法の多様化
- 福利厚生の充実
個人事業主に比べて社会的信用が高い傾向があるため、金融機関や公的な融資、様々な事業者との取引の機会が増えるでしょう。また、経費として計上できる範囲が広がる等、税制上の優遇も受けられます。
さらに、社会保険の加入によって福利厚生が充実し、優秀な人材の確保も期待できます。こうしたメリットにより、会社設立は事業の安定化につながると考えられます。
会社を設立するには、組織の基本事項や運営ルールを定め、資本金を準備し、法務局へ法人設立登記を申請するといった手続きが必要です。
なお、会社設立と似た用語に「起業」がありますが、この言葉は会社設立だけでなく個人事業主の開業も含みます。この記事では会社を設立する流れについて紹介します。
関連記事:「会社設立の流れを徹底解説!法人化のメリット・注意点も確認」
会社を設立するときの流れ
会社を設立する際は、以下の流れで準備をすすめていきます。
- 1.基本情報の決定・準備
- 2.法人登記
- 3.設立後の行政関連の手続き
- 4.設立後のその他手続き
ここでは、株式会社を発起設立する場合を例として、会社設立手続きの流れを解説します。
1.基本情報の決定・準備
まずは法人登記に必要な基本情報を決定しましょう。株式会社の設立方法には発起設立と募集設立の2種類があり、発起設立は発起人が株式のすべてを引き受ける方法で、募集設立は発起人以外にも株式を引き受ける者を集める方法を指します。
会社の基本事項を決める
株式会社の発起設立において、早期に決定しておきたい主な基本事項は以下の通りです。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 会社の機関設計
- 役員
- 事業年度
- 発行可能株式総数
- 設立時に発行する株式の総数
- 発起人が現物出資をする場合はその内容
- 会社設立後の資本金および資本準備金の額
- 発起人が受け取る報酬の額
なお、資本金の額を決める際は、事業開始に必要な初期費用と当面の運転資金を軸に検討するのが一般的です。詳しくは後述の「よくある質問」を参照してください。
基本事項が決まったら、次は定款の作成です。定款とは、簡単にいうと会社運営のルールブックであり、すべての会社に作成義務があります。定款を作成せずに会社を設立することはできません。
なお、定款に記載する内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類に分けられます。
| 記載事項の種類 | 概要 | 主な基本事項 |
|---|---|---|
| 絶対的記載事項 | 定款に必ず記載する必要がある項目 |
|
| 相対的記載事項 | 必須ではないが、定款に記載しなければ無効になる項目 |
|
| 任意的記載事項 | 定款に記載しなくても、効力を否定されない項目 |
|
絶対的記載事項のうちの一つでも欠けると定款そのものが無効となるため、漏れがないかどうかを念入りに確認しましょう。
会社実印を作成する
会社設立登記の準備と並行して、法務局に届け出る会社実印を作成しましょう。
2021年2月15日以降は法務局への実印届出義務は撤廃されていますが、実際はほとんどの会社が実印を届け出ています。実務上は会社実印の押印や印鑑証明書の提出を求められる場面が多いからです。
会社実印の他、関連業務ごとに必要となる銀行印、角印、ゴム印等を作成しておくとスムーズに手続きが進められるでしょう。
定款の認証を受ける
株式会社の設立にあたっては、公証人によって定款の認証を受ける必要があります。原則として、認証後の定款変更は認められないため、認証を受ける前に定款の記載事項の誤りや漏れがないかどうかを十分に確認しましょう。
なお、株式会社とよく比較される会社形態に「合同会社」があります。合同会社を設立する場合も定款作成は必要ですが、認証は不要です。
関連記事:「定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説」
資本金を払い込む
株式会社の発起設立では、通常、定款認証後に資本金を払い込みます。設立段階では法人名義の口座を開設することはできないため、資本金の払込先は発起人の個人口座です。
発起人が数人いる場合は、そのうちの一人を発起人総代と定め、その者の口座へそれぞれが出資金を払い込みます。
注意点として、総代になった者も、自分の口座に預け入れするのではなく、自分の名義で振込を行う必要があります。資本金の払込人と金額が記載された取引明細や通帳のコピーが登記申請に必要だからです。
なお、合同会社を設立する場合は、定款作成後に資本金を払い込むのが一般的です。
関連記事:「資本金とは?その役割と金額を決める際の基準について解説」
2.法人登記
資本金の払い込みが完了した後、法務局に会社設立登記を申請します。会社設立登記が完了して初めて、会社は公的に存在を認められ、各種手続き(税務署や地方自治体等への届出や社会保険の手続き等)を会社名義で行えるようになります。
法人登記に必要な書類を用意する
法務局へ株式会社(発起設立)の設立登記を申請する際に必要な書類は次の通りです。
| 株式会社設立登記申請書 | 法務局の窓口またはウェブサイトでひな形を入手して記入・提出します。 |
|---|---|
| 登記すべき事項を記載した書面または電磁的記録 | 設立登記申請書とは別に、登記すべき事項(会社法第911条第3項の事項)を記載した書面または電磁的記録(CD-R等)を提出します。 |
| 認証後の定款 | 公証人の認証を受けた定款を提出します。 |
| 発起人の同意書(発起人の決定書) | 発起設立においては、原則として、発起人が割り当てを受ける株式の数および発起人の出資金額を発起人全員で決定します。発起人が一人の場合には、決定書を提出します。 |
| 設立時役員(取締役代表取締役等)の就任承諾書 | 設立時取締役の就任承諾書には市区町村に登録した個人実印を押印しなければなりませんが、設立時監査役は認印の押印で足ります。 |
| 設立時取締役の印鑑証明書 | 就任承諾書に押印した個人実印の印鑑証明書が必要です。登記申請日から遡って3ヵ月以内に発行された印鑑証明書を準備してください。 |
| 印鑑届出書(届出は任意ですが、設立登記申請書と合わせて出すことで手間が省けます) | 印鑑届出書は、法務局の窓口またはウェブサイトで入手できます。印鑑届出書には、代表者個人の実印を押印したうえで、代表者個人の印鑑証明書を添付する必要がありますが、この印鑑証明書は、設立時役員として申請書に添付する印鑑証明書を兼ねることができます。 |
| 委任状 | 専門家等代理人に申請を依頼する場合に必要です。 |
| 株式会社設立登記申請書 |
|---|
|
法務局の窓口またはウェブサイトでひな形を入手して記入・提出します。 |
| 登記すべき事項を記載した書面または電磁的記録 |
|
設立登記申請書とは別に、登記すべき事項(会社法第911条第3項の事項)を記載した書面または電磁的記録(CD-R等)を提出します。 |
| 認証後の定款 |
|
公証人の認証を受けた定款を提出します。 |
| 発起人の同意書(発起人の決定書) |
|
発起設立においては、原則として、発起人が割り当てを受ける株式の数および発起人の出資金額を発起人全員で決定します。発起人が一人の場合には、決定書を提出します。 |
| 設立時役員(取締役代表取締役等)の就任承諾書 |
|
設立時取締役の就任承諾書には市区町村に登録した個人実印を押印しなければなりませんが、設立時監査役は認印の押印で足ります。 |
| 設立時取締役の印鑑証明書 |
|
就任承諾書に押印した個人実印の印鑑証明書が必要です。登記申請日から遡って3ヵ月以内に発行された印鑑証明書を準備してください。 |
| 印鑑届出書(届出は任意ですが、設立登記申請書と合わせて出すことで手間が省けます) |
|
印鑑届出書は、法務局の窓口またはウェブサイトで入手できます。印鑑届出書には、代表者個人の実印を押印したうえで、代表者個人の印鑑証明書を添付する必要がありますが、この印鑑証明書は、設立時役員として申請書に添付する印鑑証明書を兼ねることができます。 |
| 委任状 |
|
専門家等代理人に申請を依頼する場合に必要です。 |
法務局へ法人登記の申請をする
設立登記申請書と必要書類が準備できたら、法務局に設立登記を申請します。
法務局への設立登記申請の方法は「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3種類です。それぞれの申請方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「登記とは?法人登記に必要な手続きと必要書類を解説」
3.設立後の行政関連の手続き
続いて、法人設立登記の完了後に必要となる行政関連の手続きについて解説します。
税務署への届出
法人は、設立の日から2ヵ月以内に税務署へ「法人設立届出書」を提出しなければなりません。届出書の提出により、国から法人税の課税対象として認識されます。
また、法人の多くは法人設立届出書と合わせて「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出します。
青色申告の承認申請書の提出期限は、設立日から数えて3ヵ月経過した日または第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までです。
法人設立届出書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「法人設立届出書の書き方を項目ごとに詳しく解説!」
地方公共団体への届出
会社の設立後、法人住民税と法人事業税に関する手続きとして、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場へ「法人設立届」を提出します。
法人設立届は地方公共団体のウェブサイトまたは窓口で入手できます。提出期限やその他に必要書類は地方公共団体によって異なるため、ウェブサイトか電話またはEメールで確認するのが良いでしょう。
年金事務所への届出
法人は、加入要件を満たした日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」等を郵送か窓口への持参によって提出しなければなりません。代表者1名のみの会社であり、従業員を雇わない場合も同様です。
労働基準監督署への届出
法人が従業員を雇用する場合は、雇用日の翌日から数えて10日以内に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。なお、労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は従業員を雇うすべての事業者に加入義務が生じるのに対し、雇用保険は正社員か一定の条件(31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である)を満たすアルバイト・パートタイマーを雇う場合に加入義務が生じます。
ハローワークへの届出
雇用保険に加入する法人は、雇用保険の対象である従業員を雇った日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークへ提出しなければなりません。
許認可の申請
事業の中には、開始前に行政の許認可を得なければならないものがあります。
許認可の種類は大きく分けて「許可」「認可」「免許」「届出」「登録」の5つです。許認可が必要な事業の例を申請先と合わせて表にまとめました。
| 業種 | 必要な許認可 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 食品営業許可 | 保健所 |
| 酒類の販売業 | 酒類販売業免許 | 税務署 |
| 建設業 | 建設業許可 | 都道府県庁 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県庁 |
| 貸金業 | 貸金業登録 | 財務局または都道府県庁 |
| リサイクルショップ業 | 古物商許可 | 警察署 |
| スナック、キャバレー | 風俗営業許可 | 警察署 |
| 旅行代理業 | 旅行業登録 | 都道府県庁 |
| 運送業 |
|
陸運支局 |
4.設立後のその他手続き
ここからは、法律上の義務ではありませんが、実務上は必須といえる会社設立後の手続きについて解説します。
印鑑カードの取得
印鑑カードとは、法務局で会社の印鑑証明書を発行してもらうために必要なカードです。市町村に届け出る個人の実印と同様の仕組みです。
印鑑カードの取得は印鑑届出書の提出と同じく任意ですが、銀行口座開設時や融資の申込時等、印鑑証明書が必要な場面は多いため、実務上、作成は必須といえます。法務局に印鑑カード交付申請書を提出すると無料で発行してもらえます。
銀行口座開設
会社名義の銀行口座開設は法律上の義務ではありませんが、実務上の理由で、ほとんどの会社が会社名義の口座を開設します。
代表者個人の口座で会社の資金を管理すると、資金の流れが不明瞭になり、会計処理も複雑化してしまいます。また、対外的な信用度の低下も避けられないでしょう。会計処理の簡易化と社会的信用度の向上のために、会社名義の銀行口座を会社設立時に開設しておくことが肝要です。
金融機関の選択肢として全国展開している都市銀行、地方銀行、ネット銀行、信用金庫等が挙げられます。それぞれのサービス、手数料、地域密着性、金利等の様々な要素を比較検討し、利便性の高い金融機関で口座を開設するのが良いでしょう。
人材採用
従業員を雇う場合は、求人広告等を利用するのが一般的です。求人サイト、求人情報誌、ハローワーク、ウェブ広告や人材紹介エージェント等、選択肢は様々ですが、手当たり次第に利用するのではなく、会社にとって必要な人材を採用しやすい媒体を選択して利用するのが得策です。
例えば、業界経験者を採用したいなら、業種特化型の人材紹介エージェント等を利用することで、希望通りの人材に出会える確率が高まります。
オフィス契約・家具設置
事業開始までに、必要であればオフィス、家具、備品を準備します。近年は、購入や賃貸以外にシェアオフィスやコワーキングスペース等をオフィスとして選ぶ会社が増えていますが、事業内容によっては部外者とのオフィスの共同使用が望ましくない場合もあるため、慎重に検討しなければなりません。
なお、家具や備品にかける初期費用を抑えたいなら、サブスクリプションやリースを利用するのも一手です。
業務用ソフトの準備
会計業務や労務管理業務に業務用ソフトの準備が必須というわけではありませんが、情報の一元化や手続きの簡素化等、業務効率を向上させるメリットの大きさから、多くの会社が設立時から導入しています。また、業種によっては専門ソフトの導入が必須となる場合もあります。
会社設立に必要な費用
会社設立には主に次のような費用がかかります。
- 登録免許税
- 定款認証手数料
- 定款用収入印紙代
- 謄本手数料
- 印鑑作成費用
- 専門家への依頼費用
株式会社や合同会社等、会社の形態によって必要な費用や金額が変わります。資本金の他に会社設立に必要な費用を事前に確認しておきましょう。
登録免許税
登録免許税は法務局で会社の登記を行う際に納める国税で、会社設立時に欠かせない費用です。納税額は株式会社や合同会社等の設立形態によって異なります。具体的な納税額は以下のように求められます。
| 株式会社 | 「資本金×0.7%」または「15万円」のいずれか高い方の金額 |
|---|---|
| 合同会社 | 「資本金×0.7%」または「6万円」のいずれか高い方の金額 |
| 株式会社 |
|---|
|
「資本金×0.7%」または「15万円」のいずれか高い方の金額 |
| 合同会社 |
|
「資本金×0.7%」または「6万円」のいずれか高い方の金額 |
登録免許税は、収入印紙による納付、銀行口座への現金納付、そしてインターネットバンキングやATMによる電子納付も選べます。
定款認証手数料
株式会社を設立する場合には、公証役場で定款(会社の基本ルールを定めた書類)の認証を受けなければなりません。その際、公証人に支払う費用が定款認証手数料です。金額は会社設立時の資本金額等によって決まります。
| 株式会社を設立するときの資本金額等 | 定款認証手数料 |
|---|---|
| 資本金額等が100万円未満 | 3万円 |
| 資本金額等が100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 資本金額等が300万円以上 | 5万円 |
定款認証が不要な合同会社を設立する場合には、定款認証手数料は発生しません。
定款用収入印紙代
株式会社の設立時に作成される定款は、その組織や活動の根幹に関わる重要な書類です。法的な効力を持つ「特別文書」として書類を作成する場合、収入印紙4万円を納めなければなりません。ただし、PDF等で作成した電子定款の場合には不要です。
謄本手数料
株式会社の設立登記を行うと、定款の謄本も必要になります。謄本交付には、戸籍謄本や登記簿謄本と同様に手数料が発生します。
紙の定款は1ページあたり250円、電子定款は1件あたり700円かかります。ただし、電子定款の書面出力による交付を求める場合、用紙1枚ごとに20円が加算されます。
印鑑作成費用
会社の印鑑作成は、代表者印(実印)、銀行印、会社の運営時に使われる角印の3種類が一般的です。材質やデザインにより作成費用は変動しますが、登録手続き自体に費用はかかりません。
| 詳細 | 費用の目安 | |
|---|---|---|
| 印鑑作成費用 |
印材は柘等の木材やチタン等がある |
3種類で数千円~数万円 |
| 印鑑登録 |
法務局での登録手続き |
0円 |
| 印鑑証明書交付(窓口請求) |
窓口での請求・交付 |
1件あたり500円 |
| 印鑑証明書交付(オンライン請求) |
郵送交付 |
1件あたり450円 |
|
窓口交付 |
1件あたり420円 |
| 印鑑作成費用 | ||
|---|---|---|
| 詳細 |
印材は柘等の木材やチタン等がある |
|
| 費用の目安 |
3種類で数千円~数万円 |
|
| 印鑑登録 | ||
| 詳細 |
法務局での登録手続き |
|
| 費用の目安 |
0円 |
|
| 印鑑証明書交付(窓口請求) | ||
| 詳細 |
窓口での請求・交付 |
|
| 費用の目安 |
1件あたり500円 |
|
| 印鑑証明書交付(オンライン請求) | ||
| 詳細 |
郵送交付 |
窓口交付 |
| 費用の目安 |
1件あたり450円 |
1件あたり420円 |
専門家への依頼費用
司法書士等の専門家に、会社の設立に関わる手続きを依頼する場合、報酬を支払う必要があります。専門家への報酬は、依頼先の規定や依頼内容により異なりますが、5万円~20万円が目安となります。
予算や希望に合う専門家へ依頼するためには、複数の専門家から見積もりを取り、比較・検討するのがおすすめです。
会社設立に関する注意点
会社設立には様々な手続きや費用が発生するという点で、個人事業主の事業開始とは大きく異なります。さらに、以下の点に注意しておくと、スムーズに設立を進められます。
- 事業内容に即した目的・商号を設定する
- 登記完了まで2週間前後かかる
- 赤字でも納税義務が発生する
- 会社の解散時にも費用がかかる
事業内容に即した目的・商号を設定する
会社の設立で必要な定款には、事業目的(会社として定める事業範囲)を定める必要があります。定款にない事業は原則として行えません。定款の変更は容易ではないため、将来的に予定している事業も含めて記載しておくことが大切です。
また、会社名である商号は、一定のルール下で決定します。使用できる文字や記号を確認し、既に存在する商号と重複せず、誤認の恐れがない名称にしましょう。
登記完了まで2週間前後かかる
会社は法務局での登記完了をもって設立に至ります。ただし、登記完了後に登記事項証明書は通常、数日程度で取得可能ですが、混雑状況によっては時間を要する場合があります。
定款の作成や公証役場での認証等、設立に必要な準備を整えたうえで登記申請日を「設立日」とすれば、即日で会社を設立することも可能です。ただし、登記事項証明書の取得には時間を要するため、実務上すぐに活用するのは難しい場合があります。
組織形態にもよりますが、設立予定日に間に合うように、余裕を持ったスケジュールを組んでおくことが大切です。
赤字でも納税義務が発生する
会社(法人)と個人事業主とでは、適用される税制に違いが生じます。法人に適用される税制上、税率や経費の範囲拡大等の恩恵を受けられることもありますが、法人住民税は赤字決算でも納税義務が生じるため注意しましょう。
法人住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があります。法人税割は法人税額に応じて決まりますが、均等割は資本金額や従業員数等によって固定されているため、所得がなくても納付が必要です。
法人住民税の均等割は、地方税のため自治体により異なる場合もありますが、最低でも年額7万円程度の納税義務が生じます。
会社の解散時にも費用がかかる
設立した会社の廃業を決めたときは、2週間以内に事業の解散登記や清算人の選定登記等が必要です。
設立時と同じく、廃業するための登記にも費用は生じます。
| 登記の種類 | 登録免許税の金額 |
|---|---|
| 解散登記 | 30,000円 |
| 清算人登記 | 9,000円 |
| 清算結了登記 | 2,000円 |
上記の通り、会社の廃業にあたって、解散登記、清算人登記、清算結了登記を行うと、合計で41,000円の費用がかかります。また、会社の廃業では債権者保護のための官報公告費用も必要です。
会社の設立時と同時に、廃業時に必要な手続きや費用についても、あらかじめ認識しておきましょう。
会社設立の流れについてよくある疑問
ここからは、会社設立に関してよくある質問を一つずつ解説します。
会社設立にかかる期間は?
会社設立にかかる期間は設立する会社の形態によって異なりますが、2週間程度が目安です。株式会社と合同会社を比較すると、定款認証といった手間数が多い株式会社の方が、設立に時間を要する傾向にあります。
なお、株式会社でも合同会社でも、書類や手続きに不備があれば設立にかかる期間は長くなります。自分で行うなら1ヵ月ほど前から時間的な余裕をもって、設立手続きを進めるのが良いでしょう。
自分で設立できる?専門家に頼むべき?
会社設立手続きは自分で完結できますが、設立を急ぐ場合や、設立に関する疑問を解消しながら手続きを進めたい場合は専門家に相談するのが良いでしょう。登記に関する専門家で、登記手続きの相談や登記申請の代理を依頼できるのは司法書士です。
設立時に従業員を雇うことが決まっている場合には社会保険労務士に、税金関係について詳細な計算や確認が必要な場合は税理士に相談することで、スムーズに会社設立を進められます。
関連記事:「一人で会社を作る手順は?必要書類や費用、個人事業主との違いも解説」
資本金額の決め方は?
一般的に、初期費用や当面の運転資金の見込額をベースに資本金額を決めます。資本金額の目安は運転資金の3~6ヵ月分といわれていますが、プロの意見を聞きたい場合は税理士や公認会計士等に相談しながら決めると良いでしょう。
また、資本金額次第で法人税額、登録免許税額や定款の認証手数料も異なる他、場合によっては許認可の審査にも影響するため、資本金額は多角的な視点で検討することが求められます。
関連記事:「資本金とは?その役割と金額を決める際の基準について解説」
まとめ
会社設立は、まず会社の基本事項を決め、公証人による定款の認証を受けるまでが一区切りです。次に、資本金の払い込みをし、認証を受けた定款や取締役になる方の印鑑証明書等の必要書類を用意し、法務局へ設立登記申請をします。
会社設立後には、税務署・地方公共団体・社会保険事務所等、行政機関に対して届出や申請を行い、事業を始めるのが一般的な流れです。
商号とは会社の名前であり、事業年度を設定することはつまり決算日を決めることです。会社設立後の事業内容や目的を想像しながらしっかり考えていきましょう。
そして、会社設立後は早期に法人用銀行口座の開設も行っておきたいものです。法人用の口座があることで事業用のお金の管理がしやすくなり、また金融機関が提供する様々なサービスを活用できます。
みずほ銀行では、「法人口座開設ネット受付」を実施しているため、来店することなく申込から口座開設まで完了することが可能です。ぜひ、この機会にご利用ください。
<最短翌営業日に開設>来店不要で休日・夜間も受付中!
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監修者
安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。