登記とは?法人登記に必要な手続きと必要書類を解説
掲載日:2022年11月28日 起業準備
法人を設立するときは法人登記が必要です。しかし登記の申請方法や必要な添付書類が分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本稿では、登記の概要、法人登記の流れと手続きの方法、法人登記に関連して用意する必要がある書類、法人設立後に行う可能性がある登記事項の変更手続について解説します。最後に登記の専門家に相談する方法も紹介するので、法人化を検討している方は参考にしてください。
登記とは
登記とは、法人や不動産といった重要な権利に関する情報を行政に登録する手続きです。それぞれ商業登記法、不動産登記法という法律で定められており、法務局が実際の事務を行っています。
その中でも「法人登記」とは、社団法人や財団法人、NPO法人など会社以外の法人登記をする場合の登記を指すもので、会社を登記する場合は「商業登記・会社登記」と表記します。
法人登記を行えば公的に法人として認められ一般に公開されるため、信頼性の向上等の効果が期待できます。
株式会社や合同会社といった法人を設立する際は登記が必須ですが、設立後でも本店所在地、役員、資本金といった重要事項を変更する場合は、登記事項の変更手続が必要です。
法人登記の流れ
法人登記の流れとして、設立登記申請書の用意、その他必要書類の用意、法務局への提出という順で説明します。
設立登記申請書を用意する
株式会社を設立する場合は「株式会社設立登記申請書」、合同会社を設立する場合は「合同会社設立登記申請書」を用意します。
法人形態によって記載する内容は異なりますが、「取締役会を設置する株式会社」の場合は以下の項目を記載します。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 課税標準金額(資本金の額)
- 登録免許税
- 添付書類の一覧
末尾に申請人と代表取締役の氏名・連絡先も記載します。
法人登記の申請を代理人に委ねる場合は、委任状が必要になります。委任状は本来の申請者である企業の代表が第三者である代理人に手続きを依頼する際に欠かしてはならない書類で、申請書類と合わせて法務局(登記所)に提出せねばなりません。
設立登記申請書のひな形は法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
その他必要書類を用意する
目的、商号(会社名)、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価格又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所を整理したうえで、必要事項を定めて定款を作成します。株式会社を設立する場合は、公証人による定款認証も必要です。
その他の必要書類には「発起人の同意書」「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」「本人確認証明書」「払い込みを証する書面」等があります(詳しくは「法人登記に必要な提出書類・添付書類」にて後述)。
定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説
登記申請書を法務局に提出する
登記申請書と添付書類の準備が完了したら、法務局に提出しましょう。記載事項に不備がなければ受理され、登記申請日が法人の設立日となります。補正事項がある場合は、法務局からの補正の通知内容に応じて再提出します。
なお、会社設立の全体的な流れに関しては以下のページをご覧ください。
法人登記の手続きを行う方法
法人登記の手続きを行う方法として、法務局窓口、郵送、オンラインの3種類があります。それぞれ解説していきます。
法務局窓口での手続き
法人登記にあたっては通常、作成した書類を所轄の法務局窓口に持参して提出します。不足している書類があれば、窓口で具体的に教えてもらうことができ、補正が必要な場合でもその場ですぐに再提出ができるというメリットがあります。
郵送による手続き
法務局の窓口に出向かず、郵送で提出する方法です。簡易書留や特定記録郵便で送付するケースが一般的といえます。多忙であったり、遠方に住んでいたりと、法務局に出向きにくい事情がある場合に便利な方法です。
オンラインによる手続き
オンラインを経由して書類を提出する方法です。オンラインによる手続きには以下の3種類があります。
申請用総合ソフトによるオンライン申請
オンラインによる申請方法の1つ目は、法務局がウェブサイト上で提供している「申請用総合ソフト」を使ってオンライン完結で申請する方法です。
申請の流れとして、まずは申請用総合ソフトをPCにインストールし、登録したIDとパスワードでログインします。次に申請書を作成して保存し、添付書面情報とともに申請書を送信します。添付書面情報と申請書には電子証明書が必要です。
申請した登記の処理状況はオンラインで確認できます。法務局から補正の通知があった場合は、補正した書類を再送信しましょう。
申請用総合ソフトを使えば登録免許税の電子納付も可能ですが、収入印紙で納付したい場合は申請書を印刷して貼り付けたうえで、法務局窓口に提出するか郵送する必要があります。
申請賞総合ソフトによるQRコード付き書面申請
オンラインによる申請方法の2つ目は、「申請用総合ソフト」を使って書類を印刷して提出する方法です。
申請の流れとして、前述したオンライン申請と同様の手続きを進めた後、QRコード(二次元バーコード)付きの申請書を作成して法務局に送信します。その内容を申請書として印刷し、法務局の窓口に持参するか送付します。処理状況はオンライン上で確認可能です。
書面による申請なので、オンライン申請と同じ扱いながら電子証明書および電子署名が不要となるなど、メリットが大きい申請方法でもあります。
*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
法人設立ワンストップサービスによる申請
オンラインによる申請方法の3つ目は、デジタル庁が提供する法人設立ワンストップサービスを使う方法です。
申請方法は簡単で、法人設立ワンストップサービスのウェブサイト上で目的の手続きを選択し、案内に沿って必要情報を入力したり添付ファイルをアップロードして送信すれば完了します。
法人設立時は、登記手続を含めて以下のように様々な手続きが発生するものですが、2021年に本格運用が開始した法人設立ワンストップサービスを使えば、これらの手続きをまとめて実施できるため、法人設立時の負担を軽減できます。
法人設立ワンストップサービスの申請窓口と内容 | |
---|---|
管轄の窓口 | 手続きの内容 |
法務局 | 法人設立登記 |
税務署 | 法人設立届出書の提出 青色申告の承認申請 |
年金事務所 | 社会保険の新規適用手続 |
地方自治体 | 法人の設立・設置の届出 |
法人登記に必要な提出書類・添付書類
法人登記の申請時に必要な提出書類について解説します。なお、ここでは株式会社を想定しており、合同会社の場合は書類名が異なったり省略できる書類もあったりする点に注意してください。
定款
定款とは法人の基本的なルールをまとめたもので、総則、株式、株主総会、取締役等について定めます。作成した定款は、公証人による認証を済ませた後、法人登記の添付書類として写しを提出します。その際は「原本証明」(定款の写しと原本が同じことの証明)も必要です。
なお、合同会社を設立する場合も、登記申請時に定款の写しを提出する必要がありますが、公証人による認証は不要です。
定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説
発起人の同意書
「発起人の同意書」とは、商号や事業目的等を発起人全員の合意によって定めたことを示す書類です。「発起人会議事録」や「発起人決定書」と呼ぶこともあります。
発起人の同意書が必要なのは、発起人が引き受ける株式数および払い込むべき金額等が定款で定められていない場合や、資本金および資本準備金の額を発起人全員の同意によって定めた場合です。
設立時代表取締役を選定したことを証する書面
「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」とは、法人設立時の代表取締役を選んだことを示す書類です。選定と就任の流れや、代表取締役の氏名等を記載します。
設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
「設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書」とは、法人設立時の取締役、代表取締役、監査役それぞれが就任を承諾したことを示す書類です。
代表者1名の会社で、「定款」や「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」などに、発起人が代表取締役に就任することが記載されている場合はそれで足りるため、あえてこの書類を作成する必要はありません。代表取締役以外にも取締役や監査役がいる場合は人数分を作成します。
印鑑証明書
代表取締役やその他の取締役、監査役が就任承諾書に押印した印鑑が地方自治体に届出された実印であることを証明する「印鑑証明書」が必要です。複数名の役員がいる場合は人数分を用意する必要があります。
印鑑証明書は過去3ヵ月以内に発行されたものを用意しましょう。なお、オンラインでの登記申請の場合は、印鑑証明書の提出を省略できます。
本人確認証明書
取締役と監査役のうち、印鑑証明書を提出していない役員の「本人確認証明書」として、住民票記載事項証明書や運転免許証の写しが必要になります。運転免許証の場合は表面と裏面の写しに加え、「原本と同じものである」という旨の記載と記名も必要です。
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類」は、会社法第28条各号の変態設立事項や現物出資に関する定めが定款に記されている場合に必要です。
払い込みを証する書面
「払い込みを証する書面」は定款に定められている資本金の払い込みを証明する書類です。資本金が振り込まれている銀行の預金通帳の写しや、取引明細書の写しが必要になります。
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」は払い込みを受けた金額や、金銭以外の財産給付があった日の財産額を記したうえで、代表取締役が「相違ない」と証明する旨の書類です。ただし設立時の出資財産が金銭のみの場合は作成を省略できます。
法人設立後の登記した内容の変更手続方法と申請書類
法人設立時だけではなく、設立後に以下のような変更があった際も、法務局で「登記事項の変更手続」が必要になります。
- 役員変更
- 商号・目的・本店の変更
- 解散・清算結了
それぞれ必要な書類を解説します。
役員変更の場合
役員(取締役や監査役)に関する変更があった場合は「株式会社役員変更登記申請書」を提出します。対象の項目には、役員の住所氏名変更、役員全員の重任、役員の新規就任・辞任等があります。
例えば代表取締役の苗字の変更があった場合は、申請書に法人番号、商号、本店所在地を記したうえで、登記の事由として「代表取締役たる取締役の氏変更」等と記載します。
商号・目的の変更・本店移転の場合
商号や目的の変更があった場合は「株式会社変更登記申請書」、本店を移転した場合は「株式会社本店移転登記申請書」を提出します。
例えば商号変更の場合、申請書に法人番号、古い商号と新しい商号、本店を記したうえで、登記の事由として「商号の変更」と記載します。
本店移転の場合も同様に、法人番号等を記したうえで、登記の事由を「本店移転」と記載します。管轄外に移転する場合は、移転前と移転後の両方の管轄法務局宛ての申請書が必要です。
解散・清算結了の場合
法人を解散して清算人を選任する場合は「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」、清算結了の場合は「株式会社精算結了登記申請書」を提出します。
例えば、法人の解散にあたって清算人を選任した場合、申請書に法人番号、商号、本店所在地を記したうえで、登記の事由を「解散」とし、清算人を選任した日を記します。複数の清算人を選任するにあたって清算人会を設置した場合は、その旨の記載も必要です。
登記について専門家に相談する方法
登記に関する相談先として法務局と司法書士があげられます。法務局は登記書類の提出先としてアドバイスを受けられ、司法書士は登記の専門家として相談に応じて もらえます。
1.法務局窓口に相談する
登記申請書の書き方や登記手続について不明点がある場合、法務局窓口へ無料で尋ねることができます。予約が必要な場合もあるので、事前に管轄の法務局に問い合わせましょう。
注意点として、登記手続に関する相談には応じてもらえますが、「どのような法人形態を選ぶべきか?」「役員構成はどうすべきか?」といった相談には対応していません。登記申請書の作成も自分で行う必要があります。
なお、提出した登記申請書や添付書類に不備があれば法務局から補正通知が来るので、その際に気になる点について質問しましょう。
2.司法書士に相談する
司法書士は登記の専門家です。法人登記に関する質問に答えてもらえるだけでなく、登記書類の作成・代行も依頼できます。費用はかかりますが、スムーズに法人を設立できるというメリットがあります。
なお、司法書士と混同しやすい資格に行政書士がありますが、司法書士は主に登記関連のケースを扱うのに対して、行政書士は主に許認可に関するケースを扱うため登記の依頼はできません。
まとめ
登記とは、法人や不動産等に関する重要な権利に関する情報を行政に登録する手続きです。法人を設立する際は、管轄の法務局に登記申請を行う必要があります。法人設立時だけではなく、役員変更や商号変更、本店の移転、法人の解散等があった場合も登記事項を変更する手続きが必要です。
登記の手続方法には窓口、郵送、オンライン申請の3種類があり、その中でもオンライン申請で区分すると「申請用総合ソフト」または「法人設立ワンストップサービス」を使う方法に分かれます。
登記に関する相談先には法務局の窓口と司法書士があり、法務局は無料で書類の書き方等の相談に対応しています。司法書士は費用がかかりますが、登記に関する相談や書類作成・申請手続の代行を依頼できる点がメリットです。
法人を登記する際は複雑な手続きが必要になることもありますが、必要に応じてこういった窓口に相談すれば、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。法人登記の申請とともに口座開設も必要になってくるかと思いますので、法人のお客さま向けの口座開設ページもぜひご覧ください。
(記事提供元:株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)
- *本稿に含まれる情報の正確性、確実性あるいは完結性をみずほ銀行が表明するものではありません。
また、個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
最新の情報をご確認のうえ、ご自身でご判断いただくようお願いいたします。