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サービス規定

サービス規定

1.サービス内容

  • 「みずほATM宝くじサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、次の各取引を一括して行うサービスをいいます。
  1. (1)当行の現金自動預入引出機(以下「ATM」といいます)の操作による、 当行所定の当せん金付証票(以下「宝くじ」といいます)の購入。
  2. (2)(1)により購入した宝くじの当行による保護預り。
  3. (3)(1)により購入した宝くじの当行による当せんの有無の調査、ならびに当せん金の支払い。

2.利用対象者

  1. (1)本サービスを利用できるのは、みずほ銀行の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)、貯蓄預金その他当行所定の預金のキャッシュカード(代理人カードを含みます)を保有する個人の方とします。
  2. (2)(1)にかかわらず、当行からの振込による入金を行うことができない預金口座のキャッシュカードによって本サービスを利用することはできません。
  3. (3)当行以外の金融機関のキャッシュカードによって本サービスを利用することはできません。
  4. (4)満20歳未満のお客さまによる本サービスの利用はご遠慮ください。

3.宝くじの購入

  1. (1)本サービスによる宝くじの購入は、当行所定のATMにおいて、当行所定の日時に行うことができます。
  2. (2)本サービスによる宝くじの購入代金はキャッシュカードによる預金の払戻(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻を含みます)の方法で当行に支払われるものとします。現金による購入はできません。
  3. (3)ATMの画面にしたがって、宝くじの種類、タイプ、ナンバー、口数、回数その他所定の事項を正確に入力してください。なお、入力することのできる口数、回数、および1回あたりの購入額等には所定の上限があります。
  4. (4)当行が購入内容を確認したうえで購入代金相当額をキャッシュカードにかかる預金口座(以下単に「預金口座」といいます)から(2)の方法により払戻し、ご利用明細票を発行したときに本サービスによる取引が成立するものとします。このとき預金口座の名義人を宝くじの購入者とさせていただきます。
  5. (5)ご利用明細票には購入内容が記載されますので、大切に保管してください。

4.宝くじの保護預り

  1. (1)本サービスにより購入された宝くじは、すべて当行が保護預りするものとし、宝くじの交付・返還は致しません。(ご利用明細票は購入内容の控であり、宝くじではありません)
  2. (2)宝くじの保護預り期間は、当せんの有無にかかわらず、6.(1)により当せん金を支払うべき時点までとし、その後当行において処分させていただきます。

5.当せんの調査

  • 当行が保護預りする宝くじにつき、当該宝くじに係る各抽せん日において当せんの有無を調査します。

6.当せん金の支払い

  1. (1)5.による調査にもとづき、当せんした宝くじの当せん金を、原則として抽せん日の2銀行営業日後までに預金口座に振り込む方法で支払います。振込日の指定はできません。また当せん金を現金で受け取ることはできません。
  2. (2)1口あたりの当せん金が300万円を超える場合には、(1)による支払いとともに、当行から購入者あてに別途通知を行います。
  3. (3)当せん金の支払いが(1)に定める期間内に行われない場合には、すみやかに預金口座の取引店にご照会ください。
  4. (4)当せん金の預金口座への振込が不能であったときは、当行において当せん金をお預りします。この場合お預りした当せん金への利息はつきません。お預りした当せん金は購入者からの当行所定の方法による申し出により支払います。

7.他の業者への再委託

  • 当行は、本サービスにおける宝くじの保護預り、ならびに当せんの調査を他の業者に再委託し、購入内容、購入者の氏名・住所・電話番号、預金口座番号等を当該業者に開示します。このとき当行は、当該業者に対して適切な内容の機密保持義務を負わせるものとします。また、当該業者は本サービスのために更に他の業者に上記業務を委託し、これに伴い上記情報を開示することがありますが、当行は上記情報の秘密が守られるよう、十分な措置を講じるものとします。

8.取引の取消・訂正

  • 本サービスにより成立した取引を取消・訂正することはできません。

9.通知・連絡

  1. (1)本サービスに関する購入者への通知・連絡は、預金口座について届出られた氏名・住所・電話番号等にもとづいて行います。購入者の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の書面により当行へ届け出てください。
  2. (2)(1)により届け出られた氏名・住所にあてて当行が通知、連絡、その他書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に送達したものとみなします。
  3. (3)(1)により届け出られた電話番号の不通、預金口座の解約等の理由により通知・連絡を行うことができなかったとしても、これによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

10.免責事項

  • 次の各号の事由により、宝くじの購入不能・当せん金の入金遅延等が発生しても、これによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません
  1. (1)災害・事変・通信障害・裁判所等の公的機関の措置等やむをえない事由が生じたとき。
  2. (2)当行、当行がシステム運営を委託する会社、その他関係者が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線、コンピューター機器等に障害が生じたとき。

11.譲渡・質入

  • 本サービスにもとづく購入者の権利を譲渡・質入することはできません。

12.他の規定の準用

  • 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定およびみずほキャッシュカード規定により取り扱います。

13.規定の変更

  1. (1)本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、事業環境の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

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