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通帳に関する特約(個人)

  1. 1.特約の範囲
    この特約は、当行と預金契約を締結する預金者(以下「預金者」といいます)が当行に有する普通預金口座、貯蓄預金口座および定期預金口座(いずれも円建てのものに限ります)について、当行が定める各取引に係る規定(以下「原規定」といいます)と一体として取り扱われるものとし、原規定と本特約とで相違がある場合には本特約が優先して適用されるものとします。
  2. 2.長期間記帳が行われていない口座の通帳利用停止
    当行が別途表示する一定の期間記帳が行われていないこと等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、紙の通帳の利用を停止できるものとします。
    ただし、紙の通帳の利用を停止された預金者が再び紙の通帳の利用を希望する場合は、当行所定の手続により利用を再開することができるものとします。
    その際に預金者が紙の通帳を喪失している場合は、当行所定の通帳再発行手数料を支払うものとします。
  3. 3.通帳利用停止口座について
    1. 1)前条の規定に基づき紙の通帳の利用が停止された口座(以下「通帳利用停止口座」といいます)の預金については、預金者に対し定期的な取引明細の郵送等は行いません。
    2. 2)当行の店頭で通帳利用停止口座の預金の払戻しまたは解約を希望する場合、預金者は、当行所定の払戻請求書に届出の印章(もしくは署名)により記名押印(もしくは署名)し、またはこの通帳利用停止口座のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の資料を提出するものとします。

      これらに加え、この通帳利用停止口座の預金の払戻しや解約等に関して預金者が正当な権限を有することを確認するため、預金者に対し、別途本人確認資料等の提出を求める場合があります。この場合において当行が必要と認めるときは、当行の確認が完了するまで預金者は取引を行うことはできません。
      ただし、当行が「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」、「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」に定める方法により、本人確認を行った場合、当行は、前述の方法によらずにこの預金の払戻しまたは解約に応じることができ、この取扱いにより損害が生じた場合の当行の責任については、同規定によるものとします。

    3. 3)前項前段に規定する場合のほか、通帳利用停止口座の預金において預金者が各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法にて取引を行うものとします。
  4. 4.特約の変更
    1. 1)この特約の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはウェブページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2027年3月3日現在)

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