相続預金の残高証明書の発行
財産目録の作成や相続税の申告手続にあたり、相続預金の残高証明書が必要な場合は、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお申し付けください。
残高証明書は必要書類のご提出後、約2週間程度で受付時のご住所へ郵送いたします。
お手続きに必要なもの
必要書類は原本をご提出ください。お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。
お取引内容や相続のケースによっては追加で書類をご提出いただくことがございます。

- *1)預金名義人さまが亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等、および、ご来店者さまが相続人、遺言執行者、相続財産清算人等の相続権利者であることがわかる戸籍謄本・審判書等
- *2)発行後6ヵ月以内のもの
- *3)既経過利息の証明が必要な場合は、残高証明書発行手数料とは別に、既経過利息証明手数料(1通あたり2,200円(消費税等を含む))がかかります。
(相続用) 残高証明・既経過利息証明依頼書 (銀行制定様式) (PDF/183KB)
窓口提出用のため、郵送でお手続されたい場合はご相談ください。
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