相続預金の残高証明書の発行
相続預金の残高証明書が必要な場合は、必要書類をご準備のうえ、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお申し付けください(お取引店以外の店舗にご来店の場合、日数を要することがあります)。
- *残高証明書の発行には、1通あたり880円(消費税等を含む)の手数料がかかります。(2022年3月1日現在)
- ATM・店舗のご案内
お手続きに必要なもの
- 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等(*1)
- ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者であることがわかる戸籍謄本・審判書等(*1)
- ご来店者の実印および印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
- (相続用)残高証明依頼書(銀行制定様式)(PDF/549KB)(A4版で印刷のうえご利用ください。お近くのみずほ銀行でもお求めいただけます。)
- (*1)法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
「法定相続情報一覧図の写し」の取得方法および制度の詳細については、法務局のウェブサイトをご参照ください。
- (*1)法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
ご相続発生後のみずほ銀行でのお手続きの流れについては以下をご覧ください。