ページの先頭です

CLUB[éf]ローンカード規定の改定について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたび、お客さまにご利用いただいているCLUB[éf]*につきまして、ローンカード規定第4条を改定いたしますので、お知らせいたします。

  • *CLUB[éf]とは、旧富士銀行でお取り扱いしておりましたカードローン商品で、現在は、新規のお取り扱いを停止しております。

1.改定内容

赤字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

4条(利息、損害金)

  • 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年30%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

改定後

4条(利息、損害金)

  • 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年19.9%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

改定後

4条(利息、損害金)

  • 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年19.9%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

改定前

4条(利息、損害金)

  • 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年30%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

2.改定日

2020年12月1日 火曜日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役にたてますよう努力する所存でございますので、これまで通りご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

(2020年11月2日現在)

ページの先頭へ