カードローン規定の変更について
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2019年9月1日より、お客さまにご利用いただいている、みずほ銀行カードローン規定、みずほMyWing(わたし応援ローン)規定およびATMカードローン規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。
みずほ銀行カードローン規定
1.改定内容
カードローン(無担保)規定〔10日返済・保証会社保証用(非提携用)〕
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- 1)平成24年7月31日以降に本契約の締結あるいは変更を行い、かつ貸越極度額(変更を行った場合は変更後のものとします)が200万円以上の借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上100万円以下の場合 1万円 100万円超の場合 貸越残高が100万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 - 2)前号に該当しない借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上50万円以下の場合 1万円 50万円超の場合 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 平成24年7月31日改定前のカードローン申込書を用いた申込については、申込者が特段の意思表示をしない限り、(2)で定める約定返済金額の申込がなされたものとみなし、銀行がその申込を承諾する場合には、借主の約定返済金額は(2)のとおりとします。
なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率により計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
改定後
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- 1)平成24年7月31日以降に本契約の締結あるいは変更を行い、かつ貸越極度額(変更を行った場合は変更後のものとします)が200万円以上の借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上20万円以下の場合 2千円 20万円超の場合 貸越残高が20万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 - 2)前号に該当しない借主の約定返済金額
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前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上10万円以下の場合 2千円 10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 平成24年7月31日改定前のカードローン申込書を用いた申込については、申込者が特段の意思表示をしない限り、(2)で定める約定返済金額の申込がなされたものとみなし、銀行がその申込を承諾する場合には、借主の約定返済金額は(2)のとおりとします。
なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率により計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
改定前
第19条(規定の変更)
- この規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます)、当行営業部店(一部を除きます)の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスター、またはチラシ等にて告知するものとします。
改定後
第19条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ提示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
2.改定日
2019年9月1日
みずほMyWing(わたし応援ローン)規定
1.改定内容
みずほMyWing(カードローン<無担保>)規定〔10日返済・保証会社保証用(非提携用)〕
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- 1)貸越極度額が200万円以上の借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上100万円以下の場合 1万円 100万円超の場合 貸越残高が100万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 - 2)前号に該当しない借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 1万円以上50万円以下の場合 1万円 50万円超の場合 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率により計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
改定後
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
- 1)貸越極度額が200万円以上の借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上20万円以下の場合 2千円 20万円超の場合 貸越残高が20万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 - 2)前号に該当しない借主の約定返済金額
-
前月10日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高 2千円以上10万円以下の場合 2千円 10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率により計算される貸越金の利息を下回る場合があります。
改定前
第19条(規定の変更)
- この規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます)、当行営業部店(一部を除きます)の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスター、またはチラシ等にて告知するものとします。
改定後
第19条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ提示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
みずほMyWingサービス規定
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第2条(規定の変更)
- この規定を変更する場合、当行営業部店(一部を除く)の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスター、またはチラシ等にて告知するものとします。
改定後
第2条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
2.改定日
2019年9月1日
ATMカードローン規定
1.改定内容
【ATMカードローン規定】
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月17日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月17日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
前月17日の貸越残高 約定返済金額 1万円未満の場合 前月17日現在の貸越残高 1万円以上50万円以下の場合 1万円 50万円超の場合 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 - 2.前項の規定にかかわらず、約定返済日当日の貸越残高(約定返済日当日に元金に組入れられる利息の額を含みます。以下同じ)が前項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日当日の貸越残高の全額を返済します。
改定後
第5条(貸越金の約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月17日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月17日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
前月17日の貸越残高 約定返済金額 2千円未満の場合 前月17日現在の貸越残高 2千円以上10万円以下の場合 2千円 10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額 - 2.前項の規定にかかわらず、約定返済日当日の貸越残高(約定返済日当日に元金に組入れられる利息の額を含みます。以下同じ)が前項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日当日の貸越残高の全額を返済します。
改定前
第19条(規定の変更)
- この規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます)、銀行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスターまたはチラシ等にて告知するものとします。
改定後
第19条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
【ATMカードローンカード規定】
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第7条(規定の変更)
- この規定の内容を変更する場合、銀行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、変更内容および変更日を記載したポスターまたはチラシ等にて告知するものとします。
改定後
第7条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
2.改定日
2019年9月1日
みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
以上
(2019年8月1日現在)