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無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)の規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)の規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第1条(保証委託要項)

  1. 1.保証委託者(以下「委託者」といいます)の委託に基づいて株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます)が負担する保証債務の範囲は、株式会社みずほ銀行(以下「銀行」といいます)からの保証委託契約証書記載のローン借入に関し、委託者が銀行に対して負担する借入元本、借入利息、損害金、その他いっさいの債務の全額(以下「原債務」といいます)とします。
  2. 2.保証委託契約は、保証会社が所定の手続をもって承諾のうえ銀行に通知し、原債務に係るカードローン契約(以下「貸越契約」という)が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • (3.~6.省略)
  1. 7.委託者には本契約の各規定および銀行が別途定める規定(もしあれば)が適用されるものとし、両規定が抵触する場合は本契約が優先して適用されるものとします。

改定後

第1条(保証委託要項)

  1. 1.保証委託者(以下「委託者」といいます)の委託に基づいて株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます)が負担する保証債務の範囲は、株式会社みずほ銀行(以下「銀行」といいます)からの保証委託契約証書記載のローン借入に関し、委託者が銀行に対して負担する借入元本、借入利息、損害金、その他一切の債務の全額(以下「原債務」といいます)とします。
  2. 2.保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、保証会社が保証の承諾の旨を銀行に通知し、原債務に係るカードローン契約(以下「貸越契約」といいます)が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • (3.~6.省略)
  • (削除)

改定前

第2条(原債務の履行義務)

  • 保証会社が保証した原債務については、保証会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」といいます)ならびに貸越契約の諸規定を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。

改定後

第2条(原債務の履行義務)

  • 委託者は、契約ならびに貸越契約の諸規定を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。

改定前

第4条(届出事項)

  • (1.~5.省略)
  1. 6.委託者は銀行における与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務のため、本条の届出事項を、保証会社が銀行に報告することについて異議を述べないものとします。
  2. 7.委託者は本申し込みにかかる審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が委託者の住民票等を取得し利用することに同意します。

改定後

第4条(届出事項)

  • (1.~5.省略)
  1. 6.委託者は銀行における与信業務(途上与信を含みます)および債権管理業務のため、本条の届出事項を、保証会社が銀行に報告することについて異議を述べないものとします。
  2. 7.委託者は本申込みにかかる審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が委託者の住民票等を取得し利用することに同意します。

改定前

第5条(保証債務の履行)

  • 保証会社が保証債務を履行するときは、委託者に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、履行の方法、金額について保証会社が任意に実行されても委託者は異議を述べないものとします。

改定後

第5条(保証債務の履行)

  • 保証会社が保証債務を履行するときは、委託者に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無に拘わらず、履行の方法、金額について保証会社が任意に実行されても委託者は異議を述べないものとします。

改定前

第6条(償還の範囲)

  • 保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに返済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
  • ((1)~(3)省略)
  1. 4)保証委託契約から生じたいっさいの費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。

改定後

第6条(償還の範囲)

  • 保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに返済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
  • ((1)~(3)省略)
  1. 4)契約から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)。

改定前

第7条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.委託者が支払った返済金が保証委託契約による債務および委託者と保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ、委託者はその充当に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.委託者または連帯保証人からの申出により相殺を行う場合も前項と同様とします。

改定後

第7条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.委託者が支払った返済金が契約による債務および委託者と保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ、委託者はその充当に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.委託者または連帯保証人からの申出により相殺を行う場合も前項と同様とします。

改定前

第8条(事前求償)

  1. 1.委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. 1)委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金額(含む損害金)を返済しなかったとき。
    • ((2)~(7)省略)
    1. 8)委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消をうけたとき。
    2. 9)第11条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号の何れかに該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  2. 2.次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. 1)委託者が保証委託契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
    2. 2)委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    3. 3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
  3. 3.前2項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。

改定後

第8条(事前求償)

  1. 1.委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. 1)委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
    • ((2)~(7)省略)
    1. 8)委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消をけたとき。
    2. 9)第11条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号の何れかに該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  2. 2.次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. 1)委託者が契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
    2. 2)委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    3. 3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
  3. 3.前二項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。

改定前

第9条(相殺)

  • 委託者が第8条1項、2項により償還債務を履行しなければならない場合、その債務と委託者の保証会社に対する債権とを期限のいかんにかかわらず、いつでも保証会社において相殺することができるものとします。

改定後

第9条(相殺)

  • 委託者が前条1項、2項により償還債務を履行しなければならない場合、その債務と委託者の保証会社に対する債権とを期限のいかんにかかわらず、いつでも保証会社において相殺することができるものとします。

改定前

第10条(中止、解約、終了)

  1. 1.委託者が第8条1項、2項の各号の一つに該当したとき、または第3条に基づき保証会社を権利者として設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、もしくはその他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社は保証委託契約に基づく保証を中止し、または解約することができるものとします。
  2. 2.保証委託契約に基づく保証が前項により中止、解約されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
  3. 3.委託者は、前2項の定めにかかわらず、本条1項により保証会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の返済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけないものとします。

改定後

第10条(中止、解約、終了)

  1. 1.委託者が第8条1項、2項の各号の一つに該当したとき、または第3条に基づき保証会社を権利者として設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、もしくはその他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社は契約に基づく保証を中止し、または解約することができるものとします。
  2. 2.契約に基づく保証が前項により中止、解約されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
  3. 3.委託者は、前二項の定めに拘わらず、本条1項により保証会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の返済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけないものとします。

改定前

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • (以下省略)

改定後

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • (以下省略)

改定前

第12条(公正証書の作成)

  • 委託者は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、保証委託契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要ないっさいの手続をとるものとします。

改定後

削除

改定前

第13条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 1.保証委託契約および保証委託契約が適用される保証会社と委託者との取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 2.保証委託契約が適用される保証会社と委託者との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、委託者は訴額のいかんに拘わらず保証会社本社または支店・営業所・センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

改定後

12条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 1.本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2.委託者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、委託者の住所地、銀行および保証会社の本社・支店・営業所・センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

改定前

第14条(免責条項)

  • 委託者は、保証会社が諸届その他の書類の印影を保証委託契約証書に押印の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれにより生じた損害は、委託者の負担とし、それらの書類等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。

改定後

削除

改定前

第15条(債権譲渡)

  • 委託者は保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。

改定後

13条(債権譲渡)

  • 同左

改定前

新規

改定後

第14条(契約の変更)

  • 保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で委託者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

改定日

2020年3月31日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

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