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みずほ銀行カードローンの規定変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、みずほ銀行カードローンの規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

カードローン(無担保)規定〔10日返済・保証会社保証用(非提携用)〕

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第1条(契約の成立、取引方法)

  1. 1.本契約は借主からみずほ銀行カードローン申込書の提出、または銀行所定のウェブサイトにて借主からみずほ銀行カードローンの申込を受け、銀行が承諾したときに成立します。銀行は、本契約が成立した場合、第4項に定める借主の選択に従って、カードローンカードまたは契約内容確認書を借主に送付します(ただし、銀行所定のウェブサイトからみずほ銀行カードローンの申込を受けた場合で当該ウェブサイトにおける「お支払口座情報登録」の完了が確認できないときは、銀行は、その承諾の有無にかかわらず、所定の審査が終了し、個別に指定する資料の提出を受けた後に、契約内容確認書を送付します)。また、借主がこの取引を開始するためには、銀行所定の手続が必要になります。
    (以下省略)

改定後

第1条(契約の成立、取引方法)

  1. 1.本契約は借主からみずほ銀行カードローン申込書の提出、または銀行所定のウェブサイトにて借主からみずほ銀行カードローンの申込を受け、銀行が承諾したときに成立します。銀行は、本契約が成立した場合、 契約内容を借主に通知します。また、借主がこの取引を開始するためには、 口座開設の手続 が必要になります。
    (以下省略)

改定前

第3条(貸越極度額)

  1. 1.本契約による貸越極度額は、希望貸越極度額、審査結果等を勘案して銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により決定されるものとします。ただし、当該貸越極度額が希望貸越極度額と異なる場合は、銀行は借主に通知するものとします。
  2. 2.本契約成立後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。
    (以下省略)

改定後

第3条(貸越極度額)

  1. 1.本契約による貸越極度額は、申込貸越極度額、審査結果等を勘案して銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により決定されるものとします。ただし、当該貸越極度額が申込貸越極度額と異なる場合は、銀行は借主に通知するものとします。
  2. 2.本契約成立後は、銀行は銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。
    (以下省略)

改定前

第4条(利息、損害金)

  1. (1.~4.省略)
  2. 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年19.9%(年365日の日割計算)とします。

改定後

第4条(利息、損害金)

  1. (1.~4.省略)
  2. 5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.9%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

改定前

第8条(印紙税)

  1. 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額を銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができるものとします。

改定後

第8条(印紙税)

  1. 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額について、その発生後いつでも返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができるものとします。

改定前

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    1. 1)借主が第5条に定める返済を遅延し、次の約定返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
      (以下省略)
  1. 2.次の各号場合には、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    1. 1)借主が銀行取引上他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 2)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    3. 3)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。

(以下省略)

改定後

第9条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    1. 1)借主が第5条の定めにしたがい、約定返済金額(損害金を含みます)の全額を返済しなかったとき。
      (以下省略)
  1. 2.次の各号場合には、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    1. 1)借主が銀行取引上他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 2)借主が銀行または株式会社オリエントコーポレーションとの取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    3. 3)借主が本契約以外の銀行または株式会社オリエントコーポレーションに対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。

(以下省略)

改定前

第18条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  1. 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人、任意後見監督人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

改定後

第18条(届出事項)

  • (1.~2.省略)
  1. 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人、任意後見監督人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。 借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも同様とし、 届出事項に取消または変更等が生じたとき にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

改定前

第19条(規定の変更)

  1. 1.銀行は変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 2.前項による変更後の規定はついては銀行が告知した変更日から適用されるものとします。

改定後

第19条(規定の変更)

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 変更内容および変更日を当行のウェブサイト または営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用する ものとします。

スイングサービス規定

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

第3条(規定の変更)

  1. 1.(新規追加)
  2. 2.(新規追加)

改定後

第3条(規定の変更)

  1. 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

みずほ銀行カードローンカード規定

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

1.カードローン利用

  • ((1)~(6)省略)
  1. 7)その他当行所定の取引をする場合。

改定後

1.カードローン利用

  • ((1)~(6)省略)
  1. 7)その他当行がウェブサイト上に告知した取引をする場合。

改定前

8.カード・暗証の管理等

  1. 1)および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ当座勘定からの貸越を行います。
  • ((2)省略)
  1. 3)ローンカードまたはキャッシュカードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

改定後

8.カード・暗証の管理等

  1. 1)および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを (削除) 確認のうえ当座勘定からの貸越を行います。
  • ((2)省略)
  1. 3)(削除)

改定前

9.偽造カード等による貸越等

  • ((1)省略)
  1. 2)この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、ローンカードまたはキャッシュカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

改定後

9.偽造カード等による貸越等

  • ((1)省略)
  1. 2)この場合、本人は、 (削除) ローンカードまたはキャッシュカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

改定前

15.解約、カードローンの利用停止等

  • ((1)~(2)省略)
  1. 3)この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

改定後

15.解約、カードローンの利用停止等

  • ((1)~(2)省略)
  1. 3)この場合、 (削除) 当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

改定前

18.規定の改定

  1. 1)本規定を改定する場合は、当行営業部店(一部を除く)の窓口またはATMコーナーにおいて、改定内容を記載したポスターまたはチラシ等にて告知することとします。
  2. 2)改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以後、最初にこのローンカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

改定後

18.規定の変更

  1. 1)銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2)変更後の規定については、前項の告知に記載の 変更日から適用するものとします。

みずほICキャッシュカード特約

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

改定前

1.特約の適用範囲等

  1. 1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ)提供機能」といいます。)の利用をかのうとするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです
  • (以下省略)

改定後

1.特約の適用範囲等

  1. 1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードまたはローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ)提供機能」といいます。)の利用をかのうとするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
  • (以下省略)

改定前

8.規定の変更

  1. 1)(新規追加)
  2. 2)(新規追加)

改定後

8.規定の変更

  1. 1)銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 2)変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

改定日

2020年3月31日

みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

以上

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