CLUB[éf](17日返済)の規定変更について
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日よりお客さまにご利用いただいている、CLUB[éf]の規定につきまして、以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。
CLUB[éf]ローンカード規定
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第4条(利息、損害金)
- (1.~2.省略)
- 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年30%(年365日の日割計算)とします。
改定後
第4条(利息、損害金)
- (1.~2.省略)
- 3.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年30%(年365日の日割計算)により算出するものとします。
改定前
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
- この取引に関し本人が負担すべき印紙代等の費用は、当行は当行所定の日に返済用預金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあてることができます。
改定後
第8条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
- 当行はこの取引に関し本人が負担すべき印紙代等の費用について、その発生後いつでも返済用預金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあてることができます。
改定前
第9条(期限の利益の喪失)
- 1.本人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
- 1)支払の停止または破産、競売、もしくは和議開始の申立があったとき。
- 2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 3)預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 4)第5条に定める返済を遅延し、当行から書面による督促をうけても次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
- 5)住所変更の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって当行に本人の所在が不明となったとき。
- 6)本人が、本人の保証人である株式会社富士銀クレジットの会員である場合、富士カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
- 2.次の各場合には、当行から請求ありしだいこの取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
- 1)本人が当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- 2)本人が当行に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
- 3)この取引に関し本人が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- 4)前各号のほか、債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
改定後
第9条(期限の利益の喪失)
- 1.本人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
- 1)支払の停止または破産、競売、もしくは和議開始の申立があったとき。
- 2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 3)預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 4)定例返済金額(損害金を含みます)の一部でも定例返済日までに返済しなかったとき。
- 5)住所変更の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって当行に本人の所在が不明となったとき。
- 6)本人が、本人の保証人である株式会社富士銀クレジットの会員である場合、富士カード会員規約にもとづき会員資格の取消をうけたとき。
- 2.次の各場合には、当行から請求ありしだいこの取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
- 1)本人が当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- 2)本人が当行に対する他の債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
- 3)この取引に関し本人が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- 4)前各号のほか、債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
改定前
第17条(規定の変更)
- 1.銀行は変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 2.前項による変更後の規定は銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
改定後
第17条(規定の変更)
- 1.銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を銀行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
- 2.変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。
改定日
2020年3月31日
みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
以上
(2020年3月5日現在)