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みずほダイレクトの不正利用被害の補償について

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セキュリティサポートセンター

フリーダイヤル:0120–868–715

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受付時間:
平日 9時00分~17時00分
*12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日、振替休日はご利用いただけません

  • *みずほダイレクトの不正利用被害に気づかれた場合、もしくはその可能性がある場合、またはみずほダイレクトご利用カードの盗難など万⼀暗証番号等を他人に知られる、もしくは知られた可能性がある場合は、みずほダイレクト専用ダイヤル(0120–324–878)まで直ちにご連絡ください
  • *みずほダイレクトの不正利用被害に気づかれた場合、もしくはその可能性がある場合、またはみずほダイレクトご利用カードの盗難など万⼀暗証番号等を他人に知られる、もしくは知られた可能性がある場合は、みずほダイレクト専用ダイヤル0120–324–878)まで直ちにご連絡ください
  • *お客さまとの通話は、電話応対の品質向上・お問い合わせ内容の確認等のため、録音させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください
  • *みずほ銀行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願い申しあげます

みずほ銀行は、みずほダイレクト規定第13条に基づき、みずほダイレクト[インターネット/テレホンバンキング]の不正利用被害の補償を行っております。

第13条 暗証番号等の盗用による損害

  1. 暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対しお客さまの責によらず生じた当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  2. 当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
  • *お客さまが自らの意思・操作により、不審な相手先との取引を行った場合には、みずほダイレクト規定第13条の要件を充足しないため、補てんを受けることができません

みずほダイレクト規定第13条に定める「所定の事項」

「所定の事項」として、以下のすべての要件を充足する場合には、補てんを受けることができます。

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」がないこと
  • みずほ銀行からお客さまへのご連絡の有無にかかわらず、お客さまが被害発生日の30日後までにみずほ銀行への通知を行っていること
  • お客さまがみずほ銀行に対し、重要な事項について偽りのない説明を行っていること
  • 捜査機関に対して不正利用被害に係る届出を提出していること、または捜査機関による事情聴取等が行われていること
  • お客さまのご親族さまなどによる払い戻しではないこと
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害ではないこと

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

例えば、以下のような場合には、補てんを受けられない、または減額される可能性があります。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

  1. (ア)第三者(以下、みずほダイレクトのご契約者さまであるお客さま以外のすべての者をいいます。)にキャッシュカードの暗証番号やみずほダイレクトのお客さま番号、ログインパスワード、第1・2暗証番号、SMSの認証コード、ワンタイムパスワード、みずほダイレクトアプリのアプリパスワード等の本人認証情報(以下、「本人認証情報」といいます。)を知らせた、または第三者が知りうる状態においた場合、その他第三者によるお客さま名義のみずほダイレクトの利用を許容していた場合
  2. (イ)ウェブサイトやメールの真正を確認することなく、フィッシングサイトやフィッシングメールに個人情報や本人認証情報を入力した場合
  3. (ウ)不審なソフトウェアやアプリをダウンロードした場合
  4. (エ)みずほダイレクトアプリログイン時に生体認証機能を設定している場合に、みずほダイレクトアプリを利用するスマートフォン等の電子機器の端末に設定した生体認証情報を第三者が利用可能な状態においた場合
  5. (オ)その他みずほ銀行がお客さまに上記(ア)ないし(エ)と同程度の重大な過失があると認める場合

お客さまの「過失」となりうる場合

  1. (ア)みずほダイレクトのログインパスワード等の本人認証情報につき、お客さまのメールアドレスや他のインターネットサービス等と同じもの、または推測されやすいものを使用していた場合
  2. (イ)本人認証情報をメモ等に書き記していた場合、またはスマートフォンやパソコン等の電子機器のメモ・音声機能やファイル、メールソフト、アプリ等に保存していた場合
  3. (ウ)身に覚えのないみずほダイレクトのご利用履歴があることを認識しながら、みずほダイレクトのご利用を継続された場合
  4. (エ)以下のような事実があり、その他の事由と相俟って、みずほダイレクトのご利用態様等につきお客さまに不注意があると認められる場合
    • インターネットカフェ等不特定多数の者が利用するパソコンや暗号化されていない無線LAN(フリーWi–fi等)を利用して、みずほダイレクトにログインし、またはファイル交換ソフト等を使用した場合
    • みずほダイレクトを利用するパソコンやスマートフォン等の電子機器でウイルス対策ソフトを導入せず、もしくはアップデートを怠っていた場合、またはOS・ブラウザ設定を最新のバージョンに更新していなかった場合
    • みずほダイレクトを利用するスマートフォンやパソコン等の電子機器やお客さまの登録済みの電子メールアドレスを第三者に利用させていた場合、またはこれらにアクセスするために必要な情報(端末のパスコード等)を第三者に知らせ、もしくは第三者が知りうる状態においた場合(当該情報に推測されやすい番号を使用する等容易に第三者がアクセスしうる場合を含みます。)
    • お客さまの登録済みの電子メールアドレスが誤っていた等により、みずほ銀行からの電子メールを受け取ることができない状態であった場合
  5. (オ)その他みずほ銀行がお客さまに上記(ア)ないし(エ)と同程度の過失があると認める場合

(2024年1月24日現在)

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