「みずほWEB帳票サービス」利用規定の改定について(改定日:2021年10月25日)
2021年10月25日より、「みずほWEB帳票サービス」の利用規定を一部改定いたします。
(改定日:2021年10月25日)
【改定事項】
変更前
(なし)
変更後(変更箇所・・・青字)
第1条 本サービスの内容
(追加)
(追加)
- ③契約者が取引先企業から受領した紙の請求書をPDFもしくは画像データに変換した上で、インターネットを介してウェブ上にアップロードすると請求書の内容をAI–OCRで読み取り、読み取った内容をもとに振込データと会計システムで取り込み可能な仕訳データを作成するサービス(以下、「みずほデジタルアカウンティングサービス」といいます)。
変更前
(なし)
変更後(変更箇所・・・青字)
第2条 本サービスの利用申込並びに届出及び届出内容の変更
(追加)
(追加)
- (5)みずほデジタルアカウンティグサービスに関する特約
- ①契約者は本規定、みずほデジタルアカウンティング利用規定および関連規定の内容を承諾の上、みずほデジタルアカウンティングサービスを利用することができます。
- ②みずほデジタルアカウンティングサービスの利用申込にあたっては、マスタユーザが、申込フォームに当行所定の必要事項(みずほデジタルアカウンティグサービスの手数料引落口座等。以下、同じ。)を入力して行うものとします。なお、入力された情報に誤りその他の不備がある場合には、マスタユーザーは、改めて申込フォームに必要事項を入力しなければならないものとします。
- ③当行が、第4条に定める方法に従い、マスタユーザ本人によって前号の入力が行われたことを確認した場合は、契約者からみずほデジタルアカウンティングサービスの利用申込の意思表示があったものとして取り扱うものとし、契約者はこの取り扱いに関して一切意義を述べないものとします。
- ④当行が契約者からのみずほデジタルアカウンティングサービスの利用申込を承諾した場合、届け出られたメールアドレス宛に「登録完了メール」を送付するものとし、当該「登録完了メール」を当行が送信した時点でみずほデジタルアカウンティングサービス利用契約が成立するものとします。なお、当行は、当行の判断により、契約者からの利用申込を承諾しないことがあります。