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「みずほWEB帳票サービス」利用規定の改定について(改定日:2019年10月21日)

2019年10月21日より、「みずほWEB帳票サービス」の利用規定を一部改定いたします。

(改定日:2019年10月21日)

【改定事項】

改定前 改定後(改定箇所・・・赤字
第1条 本サービスの内容
みずほWEB帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)における本サービスとは、本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)が、「みずほWEB帳票サービス」申込書(以下「申込書」といいます)によりあらかじめ届け出た対象口座(以下「照会対象口座」といいます)および関連する取引のデータ(当座勘定照合表、普通預金明細表、為替予約取引の時価評価等)を契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して照会できるサービスです。なお、本サービスの内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
第1条 本サービスの内容
みずほWEB帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)における本サービスとは、次のサービスを総称していいます。なお、本サービスの内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
①申込者(以下「契約者」といいます)が、「みずほWEB帳票サービス」申込書(以下「申込書」といいます)によりあらかじめ届け出た対象口座(以下「照会対象口座」といいます)および関連する取引のデータ(当座勘定照合表、普通預金明細表、為替予約取引の時価評価等)を契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して照会できるサービス(以下「WEB帳票サービス」といいます)。
②契約者が「みずほWEB帳票サービス e–DocumentSafe申込書」による届出において指定した情報を、契約者の端末に、インターネットを介して、電子媒体として当行から契約者に提供し、または契約者から当行に電子媒体として提供することを可能とするサービス(以下、「e–DocumentSafeサービス」といい、e–DocumentSafeサービスを利用して当行から契約者に提供し、または契約者から当行に提供する電子媒体を以下「電子文書」といいます)。なお、e–DocumentSafeサービスを利用して提供することができる情報の範囲その他のe–DocumentSafeサービスを利用した情報提供に関する具体的な事項については、契約者ごとに当行が定めるものとし、契約者はこれに従うものとします。
  • *変更前規定なし
(4) e–DocumentSafe サービスに係る特約
  • 契約者は、e–DocumentSafeサービスを利用して当行から契約者に提供し、または契約者から当行に提供する電子文書について、これを閲覧できるマスタユーザまたは一般ユーザを限定する必要がある場合は、当行所定の方法により当該限定の設定を行うものとします。当該設定は契約者の責任において行うものとし、当行は、当該限定が行われていないことまたは当該限定が行われていることについて一切責任を負いません。
  • 契約者は、e–DocumentSafeサービスを利用して当行に電子文書を提供する場合、当該電子文書を契約者および当行において閲覧することができる期限(以下「終了日」といいます)を、当行所定の期間の範囲内で指定しなければならないものとします。当行は、e–DocumentSafeサービスを利用して契約者が当行に提供した電子文書を、契約者が指定した終了日経過後に削除します。契約者は、契約者が指定した終了日前に電子文書を閲覧できないこととする場合は、契約者において自ら当行所定の方法で電子文書を削除するものとします。
  • 契約者は、e–DocumentSafeサービスを利用して契約者が当行より電子文書の提供を受けた場合、当該電子文書が契約者の内部における利用を目的として提供されているものであることを理解し、当行の事前の承諾無く、契約者以外の者に対して配布その他の当該電子文書の内容を開示する行為を行わないものとします。契約者が本③の規定に違反したことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
  • 契約者がe–DocumentSafeサービスを利用して当行より提供を受けた電子文書を会計監査または国税調査における証跡その他の公的な証跡として使用する場合は、契約者は自らの責任において使用するものとします。当行は、監査法人、税務当局その他当該証跡の適否を判断する者から当該電子文書を適切な証跡と判断されることを一切保証いたしません。
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