「みずほWEB帳票サービス」利用規定の改定について(改定日:2019年10月21日)
2019年10月21日より、「みずほWEB帳票サービス」の利用規定を一部改定いたします。
(改定日:2019年10月21日)
【改定事項】
改定前 | 改定後(改定箇所・・・赤字) |
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第1条 本サービスの内容 みずほWEB帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)における本サービスとは、本サービスの申込者(以下「契約者」といいます)が、「みずほWEB帳票サービス」申込書(以下「申込書」といいます)によりあらかじめ届け出た対象口座(以下「照会対象口座」といいます)および関連する取引のデータ(当座勘定照合表、普通預金明細表、為替予約取引の時価評価等)を契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して照会できるサービスです。なお、本サービスの内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。 |
第1条 本サービスの内容 みずほWEB帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)における本サービスとは、次のサービスを総称していいます。なお、本サービスの内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。 ①申込者(以下「契約者」といいます)が、「みずほWEB帳票サービス」申込書(以下「申込書」といいます)によりあらかじめ届け出た対象口座(以下「照会対象口座」といいます)および関連する取引のデータ(当座勘定照合表、普通預金明細表、為替予約取引の時価評価等)を契約者のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して照会できるサービス(以下「WEB帳票サービス」といいます)。 ②契約者が「みずほWEB帳票サービス e–DocumentSafe申込書」による届出において指定した情報を、契約者の端末に、インターネットを介して、電子媒体として当行から契約者に提供し、または契約者から当行に電子媒体として提供することを可能とするサービス(以下、「e–DocumentSafeサービス」といい、e–DocumentSafeサービスを利用して当行から契約者に提供し、または契約者から当行に提供する電子媒体を以下「電子文書」といいます)。なお、e–DocumentSafeサービスを利用して提供することができる情報の範囲その他のe–DocumentSafeサービスを利用した情報提供に関する具体的な事項については、契約者ごとに当行が定めるものとし、契約者はこれに従うものとします。 |
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(4) e–DocumentSafe サービスに係る特約
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