「みずほビジネスWEB」利用規定の改定について
2020年4月27日より、「みずほビジネスWEB」の利用規定を下記のとおり一部改定いたします。
(変更日:2020年4月27日)
変更前
第1条 みずほビジネスWEBの内容等
- 1.この規定でいう「みずほビジネスWEB(以下「本サービス」といいます)」とは、当行に対し所定の申込手続を完了した方(以下「契約者」といいます)が(以下略)
- 2.本人確認手段
- (3)「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、初回ご利用時に、当行所定の方法により申込口座、照会用暗証番号を入力していただき(以下略)
- (4)「電子証明書方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(以下略)
- ①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行なってください。(以下略)
- (9)電子証明書をインストールした使用端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。(略)使用端末の譲渡、破棄により新しい使用端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
- 3.手数料
- (1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料をいただきます。また、振込・振替の受付にあたっては当行所定の振込手数料、個人住民税の納付にあたっては当行所定の手数料をいただきます。(以下略)
第2条 提供サービス
- 1.照会サービス
- (2)照会サービスの受付等
- ①照会サービスを利用する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を使用端末より入力してください。
- (2)照会サービスの受付等
- 2.振込・振替サービス
- (4)振込・振替取引の依頼
- ①(略)ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
- ②振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、(略)振込・振替金額、暗証番号その他の所定の事項の入力を、当行所定の方法により使用端末より行ってください。
- (5)振込・振替契約の成立等
- ⑤ウ.契約者から支払指定口座の支払停止等の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき
- ⑦振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。(以下略)
- (4)振込・振替取引の依頼
- (6)振込・振替依頼内容の変更・組戻し
- ①ア.訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。(以下略)
- ②ア.組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印して提出してください。(以下略)
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印して提出してください。(以下略)
- (7)振込・振替依頼内容の取消
- ①振込・振替予約の場合には、依頼の取消の取扱いについては、第2条2.(6)に規定する方法のほか、振込・振替指定日の前営業日前までに限り、使用端末によって当行所定の方法により行うことができます。(以下略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末により、当行所定の期間、方法によって照会することができます。
- 3.一括伝送サービス
- (2)一括伝送サービスの依頼
- ②ア.一括伝送サービスのログインIDを有する利用者に対して表示される画面において、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を使用端末より入力してください。作成したデータは、当行所定の受付時限までに確定し、当行所定の方法により、承認権限がある利用者を指定のうえ承認依頼を行ってください。
- (2)一括伝送サービスの依頼
- 4.明細照会(日付範囲指定)
- (1)明細照会(日付範囲指定)の内容
(略)契約者が当行所定の方法に基づき所定の内容を使用端末にて届出ることにより、電子メールに取引内容の明細(PDFファイル)を添付することもできます。 - (2)電子メールアドレス等の登録
前項の電子メールによるお知らせの利用にあたっては、使用する電子メールアドレス、電子メールへの取引明細(PDFファイル)の添付有無、取引明細(PDFファイル)のパスワード等の当行所定の内容を、当行所定の方法で使用端末により届出てください。 - (3)明細内容の確認
明細照会(日付範囲指定)の内容は、当行所定の期間、使用端末により照会することができます。
照会する場合、当行所定の方法により当行所定の内容を使用端末より入力してください。 - (4)(略)明細照会(日付範囲指定)にて利用している電子メールアドレスの解約・変更、明細照会(日付範囲指定)の利用権限の喪失等あった場合には、当行所定の方法により、速やかに電子メールアドレスの削除、変更等を行うものとします。(以下略)
- (1)明細照会(日付範囲指定)の内容
- 5.モバイルバンキングサービス
- (1)モバイルバンキングサービスの内容
モバイルバンキングサービスとは、当行所定の環境を備えた契約者の携帯電話機により以下の取引もしくは機能を利用できるサービスです。 - (2)本サービスのご利用にあたっては、当行所定の方法で使用端末により届出てください。
- (3)本人確認手段
- ①前項(2)による届出を行った後、本サービスに利用する契約者自身の携帯電話機により、当行所定の方法でログインID、ログインパスワード等の当行所定の内容を入力しログインしてください。(以下略)
- (5)振込・振替サービスの取扱については、(略)、振込・振替金額、暗証番号その他の所定の事項の入力を、当行所定の方法により携帯電話機より行ってください。」と読み替えるものとします。
- (1)モバイルバンキングサービスの内容
第3条 届出事項の変更
- 1.暗証番号、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面によってお取引店に届出てください。
第4条 免責事項
- 3.当行は、当行所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、何らの保証をするものではありません。
第5条 解約等
- 1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合で解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
変更後(変更箇所・・・青字)
第1条 みずほビジネスWEBの内容等
- 1.この規定でいう「みずほビジネスWEB(以下「本サービス」といいます)」とは、当行に対し「みずほビジネスWEB申込書」による申込手続を完了した方(以下「契約者」といいます)が(以下略)
- 2.本人確認手段
- (3)「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、初回ご利用時に、申込口座、照会用暗証番号を入力していただき(以下略)
- (4)「電子証明書方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子証明書を契約者の使用端末にインストールしていただきます。(以下略)
- ①電子証明書は発行後1年間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に電子証明書の更新を行なってください。(以下略)
- (9)電子証明書をインストールした使用端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に電子証明書の削除を行うものとします。(略)使用端末の譲渡、破棄により新しい使用端末を使用する場合は、電子証明書を再インストールしてください。
- 3.手数料
- (1)本サービスの利用にあたっては、基本手数料をいただきます。また、振込・振替の受付にあたっては振込手数料、個人住民税の納付にあたっては当行所定の手数料をいただきます。(以下略)
第2条 提供サービス
- 1.照会サービス
- (2)照会サービスの受付等
- ①照会サービスを利用する場合は、当行の定める操作マニュアルに記載の操作手順にもとづいて、必要項目を使用端末より入力してください。
- (2)照会サービスの受付等
- 2.振込・振替サービス
- (4)振込・振替取引の依頼
- ①(略)ただし、これらの金額は事前登録方式の場合は10億円未満、都度指定方式の場合は1億円未満とします。
- ②振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、(略)振込・振替金額、暗証番号等その他の所定の事項の入力を、使用端末より行ってください。
- (5)振込・振替契約の成立等
- ⑤ウ.契約者から支払指定口座の支払停止等の届出があり、それにもとづき当行が左記手続を行ったとき
- ⑦振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。(以下略)
- (4)振込・振替取引の依頼
- (6)振込・振替依頼内容の変更・組戻し
- ①ア.訂正の依頼にあたっては、「振込組戻・変更依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。(以下略)
- ②ア.組戻しの依頼にあたっては、「振込組戻・変更依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。(以下略)
ウ.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受ける場合には、「送金・振込組戻代り金受取証」に届出の印章により記名押印して提出してください。(以下略)
- (7)振込・振替依頼内容の取消
- ①振込・振替予約の場合には、依頼の取消の取扱いについては、第2条2.(6)に規定する方法のほか、振込・振替指定日の前営業日前までに限り、使用端末により行うことができます。(以下略)
- (8)取引内容の確認
- ①振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、当行の定める操作マニュアルに記載の操作手順にもとづいて、使用端末により照会することができます。
- 3.一括伝送サービス
- (2)一括伝送サービスの依頼
- ②ア.一括伝送サービスのログインIDを有する利用者に対して表示される画面において、当行の定める操作マニュアルに記載の操作手順にもとづいて、必要項目を使用端末より入力してください。作成したデータは、承認権限がある利用者を指定のうえ承認依頼を行ってください。
- (2)一括伝送サービスの依頼
- 4.明細照会(日付範囲指定)
- (1)明細照会(日付範囲指定)の内容
(略)契約者が使用端末にて届出ることにより、電子メールに取引内容の明細(PDFファイル)を添付することもできます。 - (2)電子メールアドレス等の登録
前項の電子メールによるお知らせの利用にあたっては、使用する電子メールアドレス、電子メールへの取引明細(PDFファイル)の添付有無、取引明細(PDFファイル)のパスワード等を、使用端末の操作により登録ください。 - (3)明細内容の確認
明細照会(日付範囲指定)の内容は、当日含め過去300日間、使用端末により照会することができます。
照会する場合、当行の定める操作マニュアルに記載の操作手順にもとづいて、必要事項を使用端末より入力してください。 - (4)(略)明細照会(日付範囲指定)にて利用している電子メールアドレスの解約・変更、明細照会(日付範囲指定)の利用権限の喪失等あった場合には、速やかに電子メールアドレスの削除、変更等を行うものとします。(以下略)
- (1)明細照会(日付範囲指定)の内容
- 5.モバイルバンキングサービス
- (1)モバイルバンキングサービスの内容
モバイルバンキングサービスとは、契約者の携帯電話機により以下の取引もしくは機能を利用できるサービスです。 - (2)本サービスのご利用にあたっては、使用端末より操作ください。
- (3)本人確認手段
- ①前項(2)による届出を行った後、本サービスに利用する契約者自身の携帯電話機により、ログインID、ログインパスワード等を入力しログインしてください。(以下略)
- (5)振込・振替サービスの取扱については、(略)、振込・振替金額、暗証番号その他の所定の事項の入力を、携帯電話機より行ってください。」と読み替えるものとします。
- (1)モバイルバンキングサービスの内容
第3条 届出事項の変更
- 1.暗証番号、印章、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面によってお取引店に届出てください。
第4条 免責事項
- 3.当行は、ブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、何らの保証をするものではありません。
第5条 解約等
- 1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合で解約する場合は、「EBサービス解約申込書」により当行に通知するものとします。
- 「みずほビジネスWEB」利用規定の変更について(2020年4月1日実施分)
- 「みずほビジネスWEB」利用規定の変更について(2016年5月6日実施分)
- 「みずほビジネスWEB」利用規定の変更について(2014年11月5日実施分)
- 「みずほビジネスWEB」利用規定の変更について(2014年9月1日実施分)
(2020年4月27日現在)