「みずほビジネスWEB」利用規定の改定について
みずほビジネスWEBの利用規定を下記のとおり改定いたします。
(改定日:2014年11月5日)
変更前
*改定前規定なし
変更後(変更箇所・・・青字)
第6条 反社会的勢力の排除
契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも当行は契約者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
契約者は、次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも当行は契約者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
- (1)契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
【上記改定に伴う改定事項(条番の改定)】
変更前
第6条 サービスの廃止
(本文省略)
(本文省略)
第7条 準拠法と管轄
(本文省略)
(本文省略)
第8条 規定の準用
(本文省略)
(本文省略)
第9条 規定の変更等
(本文省略)
(本文省略)
第10条 海外からの利用について
(本文省略)
(本文省略)
第11条 契約期間
(本文省略)
(本文省略)
第12条 顧客情報の取り扱い
(本文省略)
(本文省略)
第13条 本文省略
変更後(変更箇所・・・青字)
第7条 サービスの廃止
(本文省略)
(本文省略)
第8条 準拠法と管轄
(本文省略)
(本文省略)
第9条 規定の準用
(本文省略)
(本文省略)
第10条 規定の変更等
(本文省略)
(本文省略)
第11条 海外からの利用について
(本文省略)
(本文省略)
第12条 契約期間
(本文省略)
(本文省略)
第13条 顧客情報の取り扱い
(本文省略)
(本文省略)
第14条 本文省略