貸倒損失とは?貸倒引当金との違いや損金算入の要件、仕訳方法を分かりやすく解説
掲載日:2026年9月2日会計
貸倒損失は、債権が回収不能となった場合に発生する損失です。貸倒損失を損金に算入すると法人税額に影響することから、法人税法上で一定の要件が定められています。
正確な経理処理を行い、追徴課税等の税務リスクを抑えるためには、貸倒損失の要件を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、貸倒損失を損金に算入するための要件や貸倒引当金との違い、仕訳方法を分かりやすく解説します。併せて、貸倒損失のリスクを抑えるための対策も紹介します。
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目次
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貸倒損失とは
貸倒損失(かしだおれそんしつ)とは、債権が回収不能となった場合に発生する損失、またはその損失を計上する勘定科目を指します。
取引先の倒産や経営悪化等により、売掛金等の債権が回収できなくなることを「貸倒れ」といいます。
貸倒れが発生した場合、会計上は「貸倒損失」として計上します。損益計算書上で費用として計上されるため、企業の利益が減少し、当期純利益(法人税等を差し引いた最終的な利益)にも影響します。
具体的には、営業上の取引によって発生した売掛金等の貸倒れは「販売費及び一般管理費」、それ以外の取引によって発生した貸倒れは「営業外費用」または「特別損失」として計上されることが一般的です。
一方、税務上の損金として算入するためには、法人税法で定められた一定の要件を満たす必要があります。
損益計算書を含む決算書の概要や見方について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「決算書とは?作成の目的や種類、財務三表の見方を分かりやすく解説」
貸倒損失と貸倒引当金の違い
貸倒損失と貸倒引当金は、どちらも貸倒れに関する勘定科目ですが、債権の回収不能が確定しているかどうかという点に違いがあります。
貸倒損失は、債権が回収不能になった時点で処理する方法であるのに対し、貸倒引当金は、回収不能のリスクに備えてあらかじめ損失額を見積もり、計上するものです。
貸倒引当金を計上するのは、「費用収益対応の原則」に基づき、収益に対応する費用を同じ会計期間に反映させることが主な目的です。貸倒引当金を計上し、将来発生すると見込まれる損失を反映させることで、各会計期間の利益をより適切に算定できます。
貸倒損失の対象となる債権
貸倒損失の対象となるのは、事業活動によって発生した売掛金や受取手形等の債権です。国税庁によると、以下のような債権が該当します。
- 販売業者の売掛金
- 金融業者の貸付金およびその未収利子
- 製造業者の下請業者に対して有する前渡金
- 工事請負業者の工事未収金
- 自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金
- 不動産貸付業者の未収賃貸料
- 山林経営業者の山林売却代金の未収金 等
貸倒損失として処理するための要件
法人税法上、回収不能なすべての債権を無条件に貸倒損失として計上できるわけではありません。
貸倒損失として損金に算入できるのは、法人税法上で定められた3つの要件のいずれかを満たすものに限られます。
| 種類 | 内容 | 経理処理の要件 |
|---|---|---|
|
①法律上の貸倒れ |
法的な手続きによって金銭債権が切り捨てられた場合 |
– |
|
②事実上の貸倒れ |
金銭債権の全額が回収不能となった場合 |
貸倒損失として損金経理する |
|
③形式上の貸倒れ |
債務者との取引停止後1年以上経過した場合等 |
売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を損金経理する |
①法律上の貸倒れ
法律上の貸倒れとは、法的な手続き等によって債権の全部または一部が切り捨てられ、消滅した場合をいいます。具体的には、以下の金額が該当します。
1 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
2 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
3 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
法律上の貸倒れに該当する場合は、損金経理(費用または損失として経理すること)の有無を問わず、切り捨てられた金額を貸倒損失として損金に算入することが可能です。ただし、上記3の債権放棄(債務免除)については、書面で明らかにした債務免除額のみが貸倒損失として認められます。
②事実上の貸倒れ
事実上の貸倒れとは、債務者の資産状況や支払能力等から、債権の全額が回収できないことが明らかな場合をいいます。
事実上の貸倒れは、回収不能が明らかになった事業年度に損金経理することで、税法上の損金算入が認められます。ただし、担保がある場合は処分した後でなければ損金経理できません。
また、「全額」が回収不能であることが要件となっているため、一部が回収不能な場合は事実上の貸倒れとして認められません。
③形式上の貸倒れ
形式上の貸倒れとは、債務者との取引を一定期間停止した後に弁済がない場合等に認められるものです。売掛債権について適用され、貸付金や前払金などは含まれません。
以下の事由に該当する場合には、形式上の貸倒れとして、売掛債権から備忘価額(通常は1円)を控除した額を損金経理することで、損金算入が認められます。
1 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
2 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
「同一地域」の範囲については、距離等の具体的な基準は法的に定義されておらず、企業内で設定している地域区分等を踏まえて個別に判断されます。判断が難しい場合は、税理士等の専門家に相談しましょう。
なお、担保がある場合は、当該担保を処分した後でなければ、原則として損金経理できません。
貸倒損失の仕訳方法
貸倒損失を処理する際は、借方に「貸倒損失」を計上し、債権を減額させる仕訳を行います。以下に一例を示します。
例)民事再生法の規定により、売掛金50万円が切り捨てられた。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
貸倒損失 |
500,000円 |
売掛金 |
500,000円 |
例)取引停止後1年以上経過し、弁済がない売掛金50万円について、備忘価額1円を残して損金処理を行った。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
貸倒損失 |
499,999円 |
売掛金 |
499,999円 |
また、貸倒引当金を計上している場合は、これを取り崩し、不足分を貸倒損失として計上します。
例)売掛金50万円が事実上の貸倒れとなった。なお、貸倒引当金20万円を計上している場合。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
|
貸倒引当金 |
200,000円 |
売掛金 |
500,000円 |
|
貸倒損失 |
300,000円 |
||
貸倒損失を計上する際の注意点
貸倒損失を損金として計上する際には、以下の点に留意する必要があります。
- 回収不能であることが客観的に分かる書類を保管する
- 回収に向けた対応を行う
- 貸倒れと判断した経緯を説明できるようにする
貸倒損失を計上する際は、貸倒れの事実を客観的に示すため、更生計画認可決定書や債務免除通知書等の書類を保管する必要があります。
また、貸倒れと判断した妥当性を説明するためには、回収に向けた対応を行っていることも重要です。例えば、支払いを督促する際に内容証明郵便を送付することで、請求を行った事実や時期を客観的に示す資料として活用できます。
貸倒損失の計上時期や要件の判断は、税務当局から厳格にチェックされます。損金算入のタイミングが1年ずれるだけでも否認(追徴課税)の対象となるため、最終的な判断は顧問税理士等の専門家へ相談することが望ましいです。
貸倒損失のリスクを抑えるための対策
貸倒損失は、税務上の要件を満たせば損金算入が認められますが、損失そのものがなくなるわけではありません。資金繰りや利益に影響を及ぼす可能性があるため、貸倒れのリスクを抑える観点から、以下の対策を講じることが重要です。
- 与信管理を徹底する
- 支払期日の管理を徹底する
- 支払遅延には迅速に対応する
与信管理を徹底する
取引開始時には、取引先の情報収集や経営状況・支払能力の調査を行い、取引の可否や信用供与の範囲を判断することが重要です。
各取引先の信用リスクに応じて与信限度額を設定し、取引額が大きくなりすぎないように管理することで、貸倒れが発生した場合の損失を抑えやすくなります。また、与信管理は取引開始後も継続的に行い、取引先の経営状況や市場環境の変化等に応じて見直す必要があります。
支払期日の管理を徹底する
売掛債権ごとに、支払期日や入金状況を一覧で把握できる体制を整えることも重要です。どの債権がいつ回収予定なのかを把握するとともに、入金確認等をルール化することで、支払遅延が発生した場合にも早期に気づきやすくなります。
なお、支払期日の管理には、会計ソフトの入金予定一覧表や入金消込機能等を活用できます。
支払遅延には迅速に対応する
支払期日を過ぎても入金が確認できない場合は、自社側で請求漏れ等のミスがなかったかを確認したうえで、取引先に状況や理由を問い合わせましょう。
早期に対応することで、支払遅延の原因を把握でき、貸倒れによる損失の拡大を防ぐことにつながります。また、支払遅延が続く場合には、与信限度額や支払条件等の見直しも必要になります。
貸倒損失に関するよくある質問
貸倒損失に関するよくある質問を紹介します。
- 貸倒損失を計上するのはなぜ?
- 貸倒損失を仕訳する際に消費税の取り扱いはどうなる?
貸倒損失を計上するのはなぜ?
貸倒損失を計上する主な目的は、回収不能となった債権を適切に処理し、企業の実態に即した利益や財務状況を決算書に反映させることです。
貸倒れとなった債権をそのままにしておくと、実際よりも資産や利益が過大に計上され、企業の財務状況を正確に把握することが難しくなります。
また、貸倒損失は一定の要件を満たせば損金算入が可能です。貸倒れは企業にとって損失となりますが、損金に算入できれば課税所得が減少し、結果として法人税等の負担軽減につながります。
貸倒損失を仕訳する際に消費税の取り扱いはどうなる?
売掛債権が税法上の貸倒れとして認められる場合、貸倒れとなった売掛債権等に対応する消費税額は、原則としてその貸倒れが生じた課税期間の消費税計算において控除できます。
消費税は課税資産の譲渡等を行った時点で課税されますが、債権が回収不能となった場合、実際には受け取っていない消費税分まで納税することになるためです。
一方、消費税が課税されない貸付金等の債権が回収不能となった場合、消費税の控除はできません。
売掛金を適切に管理するには法人口座の活用が有効
売掛金の入金状況を適切に管理し、貸倒れのリスクを抑えるためには、法人資金を適切に管理する体制を整えることも重要です。
法人口座を活用すれば、法人と個人の資金を明確に分けて管理できるため、売掛金の入金状況を把握しやすくなります。その結果、未回収の売掛金にも気づきやすくなり、貸倒損失の拡大や資金繰りの悪化を防ぐことにつながります。
また、金融機関によっては、企業の成長段階に応じた経営サポートを受けられる場合もあります。資金管理の観点だけでなく、経営サポートや将来の資金調達等も踏まえ、中長期的な視点で金融機関を選びましょう。
法人口座を開設する金融機関の選び方についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「法人口座開設におすすめの金融機関は?選び方とメリット・デメリット」
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まとめ
貸倒損失とは、売掛金等の債権が回収不能となった場合に発生する損失です。貸倒損失は費用として会計処理しますが、税務上、損金として算入できるのは、法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れのいずれかに該当する場合に限られます。
正確な経理処理を行うためには、損金算入の要件を正しく理解しておくことが重要です。また、売掛金を適切に管理し、貸倒れのリスクを抑えるためには、法人資金を適切に管理する体制を整えることが重要です。
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監修者
安田 亮(やすだ りょう)
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。