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法人化の年収目安はいくらから?税金や法人化のメリット、デメリットを分かりやすく解説

掲載日:2025年12月12日起業準備

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個人事業主として事業が安定し、年収が上がってくると、法人化のタイミングが気になる方もいるでしょう。

しかし、個人事業主から法人になると様々な変化に対処しなければならず、年収だけで法人化を判断するのは適切とは限りません。事業の状況等によって、法人化に適したタイミングは異なります。

本記事では、個人事業主からの法人化で年収が目安とされる理由、年収以外の判断基準、法人化のメリットや注意点等を紹介します。

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個人事業主の法人化で年収が目安とされる理由

個人事業主から法人化を検討するタイミングとして、年収を目安とする考え方を聞いたことがある方も多いでしょう。

法人化の目安を年収とする考え方の根拠は、個人と法人とで所得にかかる税金が異なるためです。

個人の所得に課される所得税は、所得金額に応じた超過累進課税となっており、次のように5~45%の7段階に分かれています。

課税所得金額 所得税率*1) 控除額*1)

1,000円~194万9,000円まで

5%

0円

195万円~329万9,000円まで

10%

97,500円

330万円~694万9,000円まで

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円まで

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円まで

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円まで

40%

279万6,000円

4,000万円 以上

45%

479万6,000円

2037年までは、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)が加算されます*1)*2)

一方、法人の所得に課される法人税は、法人の規模や所得金額によって税率が変わります。中小法人の場合、年800万円以下の部分で15%または19%、年800万円超の部分で23.20%となります*1)*2)

普通法人の区分 法人税率*1)

資本金1億円以下の法人等

年800万円以下の部分

下記以外の法人

15%

適用除外事業者

19%

年800万円超の部分

23.20%

上記以外の普通法人

23.20%

適用除外事業者とは、過去3事業年度の所得金額が平均で年15億円を超える法人のことです。1事業年度当たり800万円以下の部分には、19%の税率が適用されます*1)*3)

上記のように、所得税と法人税の税率は、同じ所得金額でも異なります。例えば、所得金額が900万円の場合、個人事業主と法人では税額は次のようになります。

  • 個人事業主の所得税
  • 「課税所得×税率-控除額」=900万円×33%-153万6,000円=143万4,000円

  • 普通法人の法人税
  • 「(800万円以下の部分の課税所得×税率)+(800万円超の部分の課税所得×税率)」=(800万円×15%)+(100万円×23.20%)=143万2,000円

このように、課税所得が900万円を超えるタイミングでは、所得にかかる税額が軽減される場合があります。そのため、年収は個人事業主が法人化を検討する際の一つの目安とされています。

法人化は年収だけではなく付随するコストにも注意する

先述の通り、法人税の税率が所得税を下回ることで、税負担を抑えられる場合があります。しかし、年収だけを法人化を検討する適切なタイミングの判断要素とすることはできません。

例えば、法人化すると、法人住民税や法人事業税等の地方税をはじめ、個人事業主のときには不要だった税金の納税義務が生じます。また、法人の決算申告は税理士等の専門家に依頼しなければ困難な場合が多く、小規模な法人でも、日々の税務処理や決算対応には、少なくとも毎年20万円から30万円ほどのランニングコストが発生します。

そのため、法人化に伴って発生する新たなコストを加味したうえで、税制上のメリットが得られる水準の年収に達しているかどうかを見極めることが大切です。

年収以外で法人化の目安となるタイミング

個人事業主から法人化する際には、年収以外にも目安とされるポイントがいくつかあります。

  • 消費税の課税事業者となるとき
  • インボイス制度の影響を考えたとき
  • 事業拡大に向けて資金を準備したいとき

それでは、年収以外に法人化の目安とされるポイントをそれぞれ詳しく紹介します。

消費税の課税事業者となるとき

事業者は、個人・法人に関わらず、基準期間に年間の課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年(法人は翌々事業年度)から消費税の課税事業者となります。ただし、課税売上高が1,000万円を超えた翌年、つまり課税事業者となる年の前の年に法人化すれば、最長2年間は消費税の納税が免除されます。

そのため、免除期間を延ばしたい場合は、消費税の課税事業者に切り替わるタイミングも法人化を検討するポイントになるでしょう。

消費税の課税事業者を判断する期間には、前年の1月1日から6月30日までの特定期間(法人は前事業年度開始から半年間)も含まれます。特定期間における課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えると、基準期間を通しての課税売上高が1,000万円に満たなくても、消費税の課税事業者と判断されます。

なお、最長2年間の消費税免除を期待して法人化しても、資本金を1,000万円以上にすると免除の適用を受けられず、事業初年度から消費税の課税事業者となります。

また、親会社等の課税売上高が5億円を超える特定新規設立法人に該当する場合も、同様に納税義務は免除されないため、これらの点も踏まえて法人化の時期を検討することが大切です。

インボイス制度の影響を考えたとき

2023年10月より開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、法人化を検討するタイミングに影響を与える場合もあります。

インボイス制度とは、8%と10%のどちらの消費税率を適用しているのか、適格請求書(インボイス)で明示する制度です。買い手が仕入税額控除を受ける要件として、売り手からの適格請求書の発行と保存が定められています。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみで、適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、消費税を免除されてきた個人事業主も、取引先から課税事業者になることを求められる可能性があります。

インボイス制度を理由に、免税事業者に対して法に抵触するような取引見直しを迫ることは認められていません。しかし、安定した取引を続けるために、インボイス制度の利用を決める個人事業主も多いようです。

事業拡大に向けて資金を準備したいとき

ビジネスが軌道に乗っており、更なる成長を考える際には、設備投資や人材雇用等でまとまった資金が必要になるでしょう。

法人化すると個人と法人で使うお金を明確に分ける必要があり、それまで事業で使っていた個人名義の口座ではなく、法人口座の開設が必要です。

法人口座を開設することで、お金の流れを明確にできるだけでなく、法人としての信用も高まります。その結果、日本政策金融公庫や金融機関からの法人向け融資を受けやすくなる等、資金調達の手段が広がるメリットがあります。

このように、柔軟な資金調達を実現したいときも、法人化に適したタイミングと考えられます。

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個人事業主から法人化するメリット

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法人化はビジネスに様々な変化をもたらしますが、その変化が事業運営にプラスに働く可能性もあります。

  • 社会的信用が高まる
  • 経費計上の範囲が広がる
  • 控除等で税制上の恩恵を受けられる
  • 決算月を自由に選択できる

それでは、個人事業主から法人化するメリットを詳しく紹介します。

社会的信用が高まる

事業を法人化すると、事業内容は変わらなくても、個人事業主のときより社会的信用を得られます。

開業届を提出するだけで事業を始められる個人事業主とは違い、法人化するには、複数の手順を経て、法務局で法人登記を行わなければなりません。登記完了後は法的に認められた存在となり、事業者としての責任を負う立場となるため、結果として社会的信用を得られます。

社会的な信用を重視し、取引相手を法人に限定している企業もあります。法人化することで、取引できるクライアントが増えれば、ビジネスの拡大にもつながるでしょう。

経費計上の範囲が広がる

法人は個人事業主より経費として計上できる項目の範囲が広がります。法人化により経費とされる項目として、次のようなものが挙げられます。

  1. 出張日当
  2. 出張を伴う事業を行っている場合、出張旅費規程を定めることで、出張日当を経費計上できるようになります。個人事業主も旅費交通費として実費の計上は可能ですが、例えば法人が1日5,000円の日当を旅費規程で設定していれば、実際に経費の支出がなくとも5,000円を出張日当として計上できます。

    なお、この差額分は従業員にとっての所得とはみなされず、非課税となるため、従業員の税負担が増えることはありません。

  3. 住宅費
  4. 役員や従業員の住まいを法人名義の社宅として購入・借り上げると、地代家賃として経費計上できます。福利厚生の一環として、相場より手頃な家賃で従業員に住宅を貸し出すケースがよく見られます。自宅を仕事場とする個人事業主も家賃等を経費にできますが、事業として使用する面積を基に按分した実費の計上となります。

  5. 生命保険料
  6. 生命保険は、経営者が万一のときだけではなく、経営者や役員の退職金、設備投資、事業継承への備えとして活用できます。その際、法人を契約者として加入した場合、生命保険の保険料を経費計上できます。

    個人の支払う保険料も生命保険控除の対象となりますが、年間の限度額は12万円までです。法人の場合、保険商品によって異なりますが、保険料の全額を損金算入できる商品もあります。

控除等で税制上の恩恵を受けられる

法人化すると、税制上の控除を個人事業主のときより多く受けられる可能性があります。

  • 青色欠損金の繰越控除
  • 個人・法人に関わらず、青色申告事業者は赤字(法人の場合、欠損金と呼びます)を翌年に繰り越せます。ただし、繰越期間は、個人事業主が最長3年間であるのに対し、法人化すると最長10年までとなります。

  • 給与所得控除
  • 個人事業主として受け取っていた事業所得は、法人化によって役員への役員報酬に変わります。役員報酬は給与所得として扱われるため、給与所得控除が適用されます。

法人の役員報酬に適用される給与所得控除は、65万円(年収190万円以下)から、195万円(年収850万円超)までです。個人事業主の事業所得に対する控除額は、青色申告でも最大65万円までのため、控除額が大きい分、法人の方が税負担を軽減できるケースが多いです。

決算月を自由に選択できる

個人事業主は、毎年1月1日から12月31日の1年間が事業年度となり、決算月は12月と定められています。一方、法人は事業の決算期を自由に設定できます。

法人は、収支や損益をまとめて、決算書の作成や申告業務において、1年以内の任意の期間における経営状態を報告することが義務づけられています。税法や会社法等の法律に基づき、法人の決算は年1回以上と定められているため、年1回以上であれば決算月を自由に設定できます。

税理士の繁忙期を避けて6月にする、業務のピークをはずして9月にする等、決算月に対する考え方は様々です。ご自身の事業に合わせて、適切に対処しやすい時期を選ぶと良いでしょう。

個人事業主から法人化するときの注意点

法人化すると、以下のような変化に戸惑う可能性があります。

  • 法人化には初期費用がかかる
  • 赤字でも法人住民税(均等割)が課税される
  • 社会保険の加入が義務づけられる
  • 法人化で会計処理や税務申告の負担が増える

それでは、個人事業主から法人化するにあたり、あらかじめ把握しておきたいデメリットや注意点を紹介します。

法人化には初期費用がかかる

法人になると、法人税の税率や控除の種類等によって、納税額を抑えられる可能性があります。しかし、節税を期待して法人化したにもかかわらず、設立や運営にかかるコストによって支出が増えてしまうこともあります。

例えば、法人化の初期費用には、主に次のようなものが考えられます。

  • 株式会社の場合、定款作成時の認証手数料1万5,000円~5万円
  • 登記手続きの登録免許税15万円~ 等

赤字でも法人住民税(均等割)が課税される

法人住民税とは、事業所を置く地方自治体に法人が納める地方税です。法人住民税には均等割と法人税割があり、それぞれで道府県民税と市町村民税を納めます。

均等割は、法人税額や従業員数、資本金額等で分けられた9つの区分ごとに納税額が変わります。法人税割は、都道府県民税が「法人税額×1.0%(標準税率)」、市町村民税が「法人税額×6%(標準税率)」とされています。

また、法人住民税の均等割は黒字・赤字に関わらず、資本金額や従業員数に応じて、少なくとも7万円以上が課税されます。

なお、東京都では、法人住民税の呼称が「法人都民税」となっており、税率も異なるため注意しましょう。東京都民税の均等割も、赤字であっても納付が必要です。

社会保険の加入が義務づけられる

法人化すると、社会保険(厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険)への加入が義務付けられ、保険料の半分を法人が負担しなければなりません。なお、法人役員は原則として労災保険の対象外です。

社会保険への加入では、各種手続きにかかる手間や保険料の負担等が生じます。

従業員を雇用せず一人で法人化しても、社会保険への加入が必要です。社会保険料は法人と従業員で折半しますが、「一人社長」の場合、実質的にはすべて自己負担となります。

なお、個人事業主でも、一定の業種で従業員が5人以上いる場合には、事業所として社会保険への加入が義務付けられています。また、従業員5人未満の個人事業主であっても、任意適用事業所として加入が可能です。そのため、既に社会保険に加入している個人事業主なら、法人化しても追加の手間は発生しません。

法人化で会計処理や税務申告の負担が増える

法人になると、個人事業主のときよりも、会計処理や税務申告が複雑になります。法人税の申告は個人事業主の所得税と同様に年1回ですが、法人住民税や事業税等の申告や納付も必要です。提出書類も多く、数十種類を準備しなければならないケースもあります。

  • 法人税:毎月の帳簿の締め処理や年度末の決算書類の作成等が必要となる
  • 消費税:課税事業者になれば、少なくとも年1回の申告が求められる
  • 源泉所得税:役員報酬や従業員給与から源泉徴収した税金を翌月10日までに納付する
    (納期の特例の適用を受けている場合は半年に1回)

他にも、算定基礎届の提出や保険料の納付等、社会保険に関わる定期的に必要となる手続きも生じます。

法人化をきっかけに会計処理や労務管理を専門家に任せる場合には、税理士や社会保険労務士等への顧問料や報酬も必要です。

個人事業主から法人化するときの手順

開業届の提出だけで事業を始められる個人事業主とは異なり、法人として開業するには様々な手続きが必要となります。

そこで、法人化するときの具体的な手順を「株式会社」を例として紹介します。

①法人の基本項目を決める

まず、どのような法人とするのか、基本項目を決定します。基本項目は主に次の通りです。

  • 法人名
  • 法人としての目的
  • 事業内容
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 持株比率
  • 役員構成
  • 決算期 等

②定款を作成して認証を受ける

法人の概要が決まったら、定款を作成します。定款とは「会社の憲法」とも呼ばれ、法人として運営の根本的なルールとされる書類です。

作成された定款は、法務大臣が任命した公証人により法令上の問題がないことを確認されたうえで、認証を受けます。定款の認証には、発起人の印鑑証明書と、約1万5,000円~5万円の認証手数料が必要です。さらに、紙の定款を選んだ場合は、電子定款では不要な収入印紙4万円も必要となります。

関連記事:「定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説」

③出資金を払う

株式会社の発起人は、株主の払い込んだ額(株式数)に相当する金額を出資金(資本金)として金融機関に払い込みます。

この時点では法人化前のため、法人口座は開設できません。そのため、出資金の払込先は発起人の口座とするのが一般的です。ただし、発起人の口座を利用する場合、既に出資金を超える預金残高があっても、出資金にあたる現金をいったん引き出してから払い込みます。

出資金の払い込みを証明するため、通帳のコピーを取っておきましょう。

④登記書類を作成して法人登記を申請する

登記書類を作成して、本店所在地を管轄する法務局等で法人登記を行います。法人登記の必要書類には、主に次のようなものがあります。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙貼付台紙
  • 定款
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払込を証する書面(通帳のコピー)
  • 印鑑届書

法人登記の手続きでは登録免許税が課されます。登録免許税は、資本金の1000分の7の金額(15万円に満たない場合は15万円)です。

⑤法人化したら銀行で法人口座を開設する

法人登記を終えると、法人化の手続きは完了します。

法人設立後は、年金事務所での健康保険や厚生年金の手続き、税務署や役所での開業手続き等、法人として事業運営を行うために必要な手続きを進めます。

また、法人化したら、金融機関での法人口座を早めに開設することも検討しましょう。法人口座の開設は、次のような理由からビジネスの安定に役立つ可能性があります。

  • 会社と個人のお金を明確に分けられるため、健全な会計処理を実現できる
  • 事業者としての社会的信用が高まり、取引先からの信頼を得やすくなる
  • 銀行や日本政策金融公庫等の法人向け融資を受けやすくなる
  • 原材料や商品の仕入れ、備品の購入等に銀行の発行する法人カードを使用できる

法人口座を開設できる金融機関は数多く、特徴やサービスも多様です。ご自身にとって利用しやすく、適切なサービスを受けやすいところを選びましょう。

関連記事:「新設法人が法人口座を開設するメリットは?口座開設の流れやポイントも紹介」

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まとめ

個人事業主から法人化するタイミングを検討する際、年収が一つの目安とされることがあります。その理由は、所得税と法人税で適用される税率が異なるためです。同じ所得金額でも適用される税率が異なるため、課税所得が900万円を超えるあたりからは、法人税の方が所得税よりも税額が低くなる場合があります。

ただし、法人化に適したタイミングは事業者によって様々です。年収だけではなく、従業員の有無、事業の規模や形態、税制等を多角的に検討しましょう。

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監修者

安田 亮

安田 亮

  • 公認会計士
  • 税理士
  • 1級FP技能士

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

HP:https://www.yasuda-cpa-office.com/

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