資本金払込の手順やタイミングは?必要な手続きや注意点を解説
掲載日:2025年9月29日法人口座

会社を設立する際には、資本金を払い込む必要があります。資本金は、事業運営の元手となる資金であり、会社の財務基盤や信用力を示す重要な指標です。
なお、資本金を払い込む段階では法人口座ができていないため、発起人の口座に振り込みます。会社の設立を考えている方は、どのような流れで資本金を払い込むのか、把握しておきましょう。
本記事では、資本金を払い込むタイミングや注意点等を詳しく解説します。
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資本金払込とは

「資本金払込」とは、会社設立時に発起人(会社を設立する人)が、事前に定めた資本金額を実際に銀行口座に払い込むことです。
会社設立時には「この会社の資本金は○○円」と決めるだけではなく、その金額を実際に銀行口座に振り込み、会社が使用できる資金として用意する必要があります。一般的に、資本金の額が大きいほど、会社の財務的な余力や信用力が高いとみなされます。
資本金の払い込みは会社法で義務付けられている手続きであり、「本当にその資本金があるか」を証明するためにも必要不可欠です。会社設立後は、資本金が運転資金や設備投資等に充当されます。
資本金の設定額に最低金額の定めはありませんが、事業の規模や将来性を考慮して決定する必要があります。設定した資本金額は、会社の登記簿謄本にも記載されるため、取引先や金融機関からの信頼性に影響することも考慮しておきましょう。
関連記事:「資本準備金と資本金の違いは?資本準備金の3つの役割や注意点を解説」
株式会社を設立する流れ
株式会社設立の流れは、以下の順序で進めます。
- 1.定款の作成・認証
- 2.資本金の払込
- 3.登記書類の準備
- 4.登記申請
この順序を間違えると、法務局での登記申請が受理されない可能性があります。必ず、定款認証後に資本金の払い込みを行いましょう。
関連記事:「株式会社とは?仕組みや設立のメリット・デメリットを分かりやすく解説」
資本金払込の流れ
法人設立にあたって、資本金払込の具体的な流れを詳しく解説します。資本金払込の全体像を把握し、必要な準備を進めましょう。
1.発起人名義の口座と通帳を準備する
発起人の名義で、銀行口座と通帳を用意します。新しい口座を開設する必要はなく、既にある口座でも問題ありません。
資本金払込の段階では法人口座の開設はできないため、資本金は一旦発起人名義の口座に払い込む必要があります。
口座はメガバンクや地方銀行、ネット銀行等、いずれでも差し支えありません。通帳のコピーが必要になりますが、通帳が発行されないネット銀行の場合は入出金履歴を印刷して提出することも可能です。
2.発起人の口座に資本金を振り込む
発起人の口座が用意できたら、資本金を払い込みます。預け入れるのではなく、振り込みで送金する必要がある点に注意しましょう。これは「誰が、いくら支払ったのか」を正確に記録するためです。
振り込みの際は、振込人名を正確に記載し、資本金の払い込みであることが確認できるような記録を残すことが大切です。
発起人が複数人いる場合は、代表者の口座に資本金を振り込みます。ただし、発起人が1人の場合は、預け入れる形で入金しても原則として支障ありません。
また、資本金を明確にするためにも、一旦資本金以上の金額を引き出してから、再度同じ口座に資本金分を振り込みましょう。
3.通帳をコピーする
発起人が資本金を払ったことの証明として、通帳のコピーを取得します。コピーが必要な情報は以下の通りです。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座の種類
- 口座番号
- 口座名義人が記載されているページ
- 払い込みの内容(日付、金額、振込人名等)が記帳されているページ
ネット銀行の場合は紙の通帳がないため、マイページやアプリ等で必要情報をスクリーンショットしたうえで印刷します。この際、画面に印刷日時が表示される状態で印刷すると、後の証明に役立ちます。
4.払込証明書を作成
発起人が資本金を支払った事実を代表取締役が証明するために、払込証明書を作成する必要があります。払込証明書とは、法人設立の登記申請に必要な重要書類です。
払込証明書には、以下の項目を記載します。
- 払い込まれた金額の総額
- 払い込まれた株数
- 1株あたりの払込金額
- 払込年月日
- 本店所在地
- 商号
- 代表取締役の氏名
- 会社の実印(代表者印)
手書きとパソコンのどちらでも問題ありません。記載内容に誤りがないよう、定款の内容と照らし合わせながら作成しましょう。
5.証明書と通帳コピーを1つにとじる
作成した払込証明書と通帳のコピーは、1つに綴じて保管します。綴じる順番は以下の通りです。
- 1.払込証明書
- 2.通帳の表紙
- 3.氏名や口座番号が記載されているページ
- 4.取引内容が記載された箇所の通帳コピー
各ページの境目に会社の実印(代表者印)を押印(割印)することで、払込証明書の書類一式が完成します。1つにまとめた書類一式を、法人設立の登記申請時に法務局へ提出します。
資本金払込の注意点
資本金の払い込みは、会社設立手続きの中でも重要な工程です。以下の点に注意して進めることで、スムーズな手続きができます。
資本金払込は定款認証の後に行う
資本金払込は、定款認証の後に行いましょう。通帳のコピーに記されている資本金の振込日が定款認証日よりも前である場合、法務局で受理されない可能性があるためです。
「定款認証後に発起人へ振り込む」という順序は厳守し、不要な手続きや手間が発生するリスクを避けましょう。
なお、合同会社の場合は定款認証が不要なため、定款を作成した後に払い込むことになります。会社形態によって手続きの順序が異なるため、事前の確認が重要です。
払込証明書には会社の実印を押す
払込証明書の押印には、会社の実印(代表者印)を使用します。代表取締役個人の実印ではないため、誤って使用しないよう注意しましょう。
会社の実印は、会社設立登記と同時に法務局に印鑑登録を行うため、事前に用意しておく必要があります。印鑑は、各ページの境目に割印として押します。これにより、書類の改ざんを防ぐ効果があります。
法人口座を開設して資本金を移そう

法人口座の開設は、実務上はほぼ必須です。個人口座での取引も法的には可能ですが、法人と個人の資産が混在するリスクがあるためです。
個人口座で会社のお金を管理すると、税務調査時に取引の透明性を示せず、会計処理が複雑になる場合があります。また、個人口座では取引先や顧客からの信用を得にくく、事業の発展がスムーズに進まない可能性もあります。
法人口座での取引を求める企業も少なくないため、法人設立登記完了後、速やかに開設することがおすすめです。法人口座開設の際は、資本金の移動手続きも同時に行うことで、効率的に事業を開始できます。
会社設立の手続きを進めつつ、自社に適した金融機関を事前に検討しておくことが重要です。
法人口座を開設するメリット
法人口座の開設により、対外的に事業実体を示すことができます。「金融機関の審査に通過した実態のある会社」であることを客観的に証明でき、取引先や顧客、協業相手からの信頼を得やすくなります。
その結果、取引先や顧客の拡大、協業相手の理解促進などを通じて、ビジネスの発展につながる可能性があります。事業運営に様々なメリットをもたらすため、法人登記が完了次第、速やかに法人口座を開設しましょう。
さらに、法人口座があれば法人と個人の資金を厳密に分けて管理できるため、キャッシュ・フローを正確に把握できます。資金繰り計画が立てやすくなり、経営状況の分析や経理事務の負担を軽減できるだけでなく、適切な資金管理ができていることを税務署や取引先に示すことも可能です。
銀行によっては、口座開設をした法人に向けて、様々なサービスを行っています。事業計画や資金繰りの相談、その他付帯サービスを活用すれば、事業の成長機会を広げることができます。
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まとめ
資本金の払い込みは、法人を設立するにあたって避けられない重要な手続きです。資本金を払い込んだことの証明は、法人登記の申請時に必須であり、定款の認証後に行う必要があります。
法人の登記が完了したら、資本金を法人口座に移動させましょう。法人口座の開設は必須ではありませんが、法人資金の適切な管理や関係各社との信頼構築のために重要です。
法人口座を開設する際には、法人向けのサービスが充実している銀行を選ぶことをおすすめします。みずほ銀行では、経営支援や人材のマッチングサービスをはじめとした支援を提供しているため、ぜひご活用ください。
来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)
監修者

安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。