みずほWallet for Android規定集
「みずほWalletモバイルペイメント規定」が、一部改定となります。(改定日:2023年12月7日)。
みずほWallet利用規約(Mizuho Suica版)が、一部改定となります(改定日:2024年9月27日)。
ご利用にあたって
みずほWalletのご利用にあたっては、以下の事項に同意のうえ、ご利用ください。
- 1.みずほWalletについて
-
- 1)「みずほWallet」とは、当行と利用者との間の契約に基づき当行が利用者に提供する、指定モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 2)「みずほWalletアプリケーション」とは、みずほWalletおよびその他サービスを提供するためのアプリケーションをいいます。
- 3)「利用者」とは、みずほWalletを利用しようとし、または利用する本人をいいます。
-
4)みずほWalletアプリケーションのパスワードについて
- ①利用者は、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションにパスワードを設定することができます。
- ②利用者は、随時、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションのパスワードを変更することができます。
- ③利用者がみずほWalletアプリケーションのパスワードを失念した場合、当行所定の方法により、再設定することができます。
- ④利用者は、みずほWalletアプリケーションのパスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはなりません。
- ⑤当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
- 5)登録預金口座の残高確認について利用者は、みずほWalletの残高確認機能を用いて、利用者の登録した普通預金口座の残高を確認することができます。
-
2.本アプリの利用環境
- 1)みずほWalletアプリケーションのご利用機種(以下、対象機種という)は、当行ホームページでご確認ください。対象機種以外をご利用の場合、正常にご利用いただけない可能性があります。
- 2)みずほWalletアプリケーションの対象機種であっても、スマートフォンの利用状況等によっては、本アプリが正常に動作せず、ご利用いただけない場合があります。
- 3)みずほWalletアプリケーションをご利用の際には、当行ホームページのアプリダウンロード画面より、各社のアプリマーケットにアクセスし、みずほWalletアプリケーションをダウンロードしてください。なお、当行ホームページのアプリダウンロード画面のブラウザアドレスバーに表示されるアドレスは必ず「https://www.mizuhobank.co.jp/」ではじまります。
-
3.みずほWalletアプリケーション利用時におけるセキュリティ上の留意点
- 1)みずほWalletアプリケーションと類似の第三者が作成したアプリおよび不正アプリ・不正プログラム等に十分ご注意ください。
- 2)スマートフォンは従来の携帯電話とは異なりパソコンと同等の機能も有しています。ご利用にあたっては、パソコンと同様、セキュリティ等に十分ご注意ください。
- 3)みずほWalletアプリケーションをダウンロードし、サービスの利用登録をされたスマートフォンが、過失、故意、不正等にかかわらず、第三者に渡った場合には、第三者等に不正利用され、お客さまの情報が外部に漏洩し、損害が発生する可能性がありますので、スマートフォンおよびログインパスワード等は厳重に管理してください。
- 4)スマートフォンの紛失・盗難には十分ご注意ください。万が一、みずほWalletアプリケーションをダウンロードしたスマートフォンの紛失・盗難が発生した場合には、直ちにみずほ銀行へご連絡のうえ、みずほWalletの利用等を停止いただくとともに、ご契約中の携帯電話会社に連絡のうえ、通信等の利用も停止するなど、必要な措置を実施ください。
- 5)みずほWalletアプリケーションをダウンロードしたスマートフォンの機種変更、売却、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ずみずほWalletアプリケーションを事前に削除してください。
-
4.その他留意点
- 1)みずほWalletアプリケーションのダウンロードおよびご利用には別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります。
-
2)みずほWalletアプリケーションのダウンロードの際には、ダウンロードサイトの利用規約等も必ず遵守してください。
当行は、お客さまの承諾およびお客さまへの通知なしに、いつでもみずほWalletアプリケーションの提供の中止・内容変更、みずほWalletアプリケーションのバージョンアップ、本「ご利用にあたって」の変更等を行うことがあります。
以上
みずほWallet利用規約(Mizuho Suica版)
第1条(目的等)
- 1.本規約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するみずほWalletおよびこれに関連する事項について定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、みずほWalletを利用するものとします。
- 2.利用者が、みずほWalletアプリケーションを利用者の有する指定モバイル端末(当行が別途指定する機種のモバイル端末をいいます。以下同じ。)にダウンロードし、本規約へ同意した時点で、利用者と当行との間で本規約の規定に従った利用契約が成立するものとします。ただし、Mizuho Suicaの利用に関する契約の成立時期は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が定める「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」、「モバイルデバイスにおけるSuica利用規約」、「Suicaポケット利用規約」、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(以下「JR東日本規則」と総称します。)によるものとし、利用者は本規約に同意した時点でJR東日本規則へ同意したものとします。
- 3.本規約の規定とJR東日本規則の規定とが抵触する場合は、本規約の規定が優先するものとします。
第2条(定義)
- 1.「みずほWallet」とは、当行と利用者との間の契約に基づき当行が利用者に提供する、指定モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 2.「みずほWalletアプリケーション」とは、みずほWalletおよびその他サービスを提供するためのアプリケーションをいいます。
- 3.「Mizuho Suica」とは、みずほWalletアプリケーションを通じて発行され、指定モバイル端末に記録されるSuica(JR東日本が前払式支払手段発行者として発行する前払式支払手段であって、ICチップを内蔵するカード等に金銭的価値が記録されたものをいいます。)をいいます。
- 4.「利用者」とは、みずほWalletを利用しようとし、または利用する本人をいいます。
- 5.「必要措置」とは、みずほWalletの利用の停止その他当行が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
第3条(みずほWalletアプリケーションのパスワード)
- 1.利用者は、次条に規定する手続を経てJR東日本からMizuho Suicaの発行を受けるに当たり、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションにパスワードを設定する必要があります。
- 2.利用者は、随時、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションのパスワードを変更することができます。
- 3.利用者がみずほWalletアプリケーションのパスワードを失念した場合、当行所定の方法により、再設定することができます。
- 4.Mizuho Suicaの発行を受けた後、みずほWalletアプリケーションにログインする際は、みずほWalletアプリケーションのパスワードの入力が必要になります。
- 5.利用者は、みずほWalletアプリケーションのパスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはなりません。
- 6.当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを確認し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第4条(Mizuho Suicaの発行)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションを通じて、当行に対し、Mizuho Suicaの発行の申込みをJR東日本に取り次ぐよう依頼することができます。当行は、当該依頼を受けた場合、利用者がみずほWalletアプリケーションに登録した情報に基づき、Mizuho Suicaの発行の申込みをJR東日本に取り次ぎます。
- 2.利用者は、Mizuho Suicaの発行を受けるに当たり、真正かつ正確な情報を登録する必要があります。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、当行所定の方法により、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
- 3.利用者は、みずほWalletアプリケーションに登録した当行の普通預金口座ごとにMizuho Suicaの発行を申し込むことができます。ただし、発行を受けることのできるMizuho Suicaの数には上限があります。
- 4.当行がMizuho Suicaの発行の申込みをJR東日本に取り次いだ場合であっても、JR東日本規則の規定に基づき、JR東日本においてMizuho Suicaを発行しない場合があります。
- 5.前四項の規定は、利用者がみずほWalletアプリケーションを通じて、当行に対し、Mizuho Suicaの再発行の申込みをJR東日本に取り次ぐよう依頼する場合について準用します。
第5条(Mizuho Suicaのチャージ)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションを通じて、当行に対し、Mizuho Suicaのチャージ(Mizuho Suicaに記録された金銭的価値の積増しをいいます。以下同じ。)の申込みをJR東日本に取り次ぐとともに、利用者がみずほWalletアプリケーションに登録した当行の普通預金口座から、当該Mizuho Suicaのチャージに係る申込相当額を引き落とすよう依頼することができます。当行は、当該依頼を受けた場合、当該普通預金口座から当該Mizuho Suicaのチャージに係る申込相当額を引き落としたうえで、Mizuho Suicaのチャージの申込みをJR東日本に取り次ぎ、当該引き落とした額をJR東日本に引き渡します。
- 2.当行は、普通預金規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前項に規定する引落しを行うものとします。
第6条(Mizuho Suicaの利用等)
利用者は、JR東日本規則の定めに従い、JR東日本が指定した店舗等でMizuho Suicaを利用して、商品等を購入し、または役務の提供を受けることができます。
第7条(Mizuho Suicaの払戻し・登録の取消し)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションを通じて、当行に対し、Mizuho Suicaの払戻しの申込みをJR東日本に取り次ぐよう依頼することができます。当行は、当該依頼を受けた場合、みずほSuicaの払戻しおよび利用者がみずほWalletアプリケーションに登録した当行の普通預金口座への返金の申込みをJR東日本に取り次ぎ、JR東日本からの返金を当該普通預金口座に入金します。
- 2.利用者は、みずほWalletアプリケーションを通じて、当行に対し、Mizuho Suicaの登録の取消しの申込みをJR東日本に取り次ぐよう依頼することができます。当行は、当該依頼を受けた場合、みずほSuicaの登録の取消しの申込みをJR東日本に取り次ぎます。
第8条(Mizuho Suicaの残高確認)
利用者は、みずほWalletアプリケーションにおいて、利用者が発行を受けたMizuho Suicaに記録された金銭的価値の額を確認することができます。
第9条(登録預金口座の残高確認)
利用者は、みずほWalletの残高確認機能を用いて、利用者の登録した普通預金口座の残高を確認することができます。
第10条(反社会的勢力の排除)
-
1.利用者は、利用者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 1)暴力的な要求行為
- 2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- 5)その他前各号に準ずる行為
- 3.利用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当行は、利用者に対する通知のみをもって、本規約の規定に従った利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除の効力は解除通知の発信時に生じるものとします。
- 4.前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合でも、利用者は当行になんらの請求も行わないものとし、当行に損害が生じた場合は、利用者がその責任を負います。
第11条(禁止事項)
-
利用者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。利用者が次に掲げる行為のいずれかを行ったと当行が認めた場合、当行は、利用者に対する通知のみをもって、本規約の規定に従った利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除の効力は解除通知の発信時に生じるものとします。
- 1)不正な方法によりJR東日本にMizuho Suicaを発行させ、または不正な方法で発行させたMizuho Suicaであることを知って利用する行為
- 2)Mizuho Suicaを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたMizuho Suicaであることを知って利用する行為
- 3)他の利用者へのなりすまし等、詐欺等の犯罪に結びつく行為
- 4)登録した情報を第三者に開示または公開する行為
- 5)みずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末を第三者に貸与し、またはその譲渡、質入れその他担保権を設定する行為
- 6)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを不正に収集、開示または提供する行為
- 7)当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
- 8)当行のサーバやネットワークシステムに支障を与えまたは不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等当行に対し不当な問合せまたは要求をする行為、その他当行によるみずほWalletの運営または他の利用者によるみずほWalletの利用に支障を与える行為
- 9)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
- 10)本規約またはJR東日本規則に違反する行為
- 11)その他当行が不適当と判断した行為
第12条(必要措置の実施)
- 1.当行は、利用者が本規約に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、利用者に通知することなく必要措置を講ずることができるものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、当行は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。
第13条(サービスの中止・中断等)
- 1.当行は、システム保守、通信回線もしくは通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止もしくは中断の必要があると認めた場合または第10条第3項に規定する場合は、利用者に事前に通知することなく、みずほWalletの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
- 2.利用者は、前項の規定とは別にみずほWalletを利用することができない時間帯があることをあらかじめ承諾します。
- 3.利用者は、みずほWalletを利用するにあたり必要な機器および通信手段等を、自己の費用と責任で用意しなければなりません。
第14条(利用者の責任)
- 1.利用者は、自らの責任においてみずほWalletを利用するものとし、みずほWalletの利用に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
- 2.利用者は、みずほWalletを利用したことに起因して、当行が直接または間接に何らかの損害(訴訟費用および弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合(当行が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当行の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
第15条(指定モバイル端末の安全管理および紛失・盗難・不正利用時等の対応)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末を善良な管理者の注意をもって保管し、他人が使用することのないようにします。
- 2.利用者は、みずほWalletアプリケーションに登録した自らの情報を守秘するために、合理的に可能な措置をすべて講ずるものとします。
- 3.利用者がみずほWalletアプリケーションに設定した情報を第三者に知らせ、または知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。
第16条(不正登録・紛失・盗難による被害に対する補償)
- 1.第14条第1項の規定にかかわらず、利用者以外の第三者によりMizuho Suicaが不正に発行され不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合またはMizuho Suicaを利用することができる指定モバイル端末の紛失もしくは盗難により第三者に不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合で、次の各号のすべてに該当するときは、利用者は当行に対して当該Mizuho Suicaのチャージに係る普通預金口座からの引落し額に相当する金額の補てんを請求することができます。
-
-
1)利用者以外の第三者によりMizuho Suicaが不正に発行され不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合にあっては、不正にMizuho Suicaのチャージがされたことに気付いたときに、直ちに ①の措置をとること。指定モバイル端末の紛失または盗難により第三者に不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合にあっては、当該指定モバイル端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること
- ①当行への届出
- ②遠隔操作でのみずほWalletの停止措置の実施
- ③当該指定モバイル端末の通信サービスを提供する事業者に対する、指定モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および当該指定モバイル端末の回線遮断の届出
- 2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- 3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の紛失、盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
-
1)利用者以外の第三者によりMizuho Suicaが不正に発行され不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合にあっては、不正にMizuho Suicaのチャージがされたことに気付いたときに、直ちに ①の措置をとること。指定モバイル端末の紛失または盗難により第三者に不正にMizuho Suicaのチャージがされた場合にあっては、当該指定モバイル端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること
- 2.前項の請求がなされた場合、当該不正なMizuho Suicaのチャージが利用者の故意または重過失により行われた場合を除き、当行は、当行へ届出が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正なMizuho Suicaのチャージに係る普通預金口座からの引落し額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正なMizuho Suicaのチャージが行われたことについて利用者に過失(重過失を除きます。)がある場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 3.前二項の規定は、第1項に規定する当行への届出が、利用者以外の第三者によりMizuho Suicaが不正に発行された場合の不正なMizuho Suicaのチャージが最初に行われた日またはみずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末が紛失もしくは盗難にあった日(当該日が明らかでないときは、不正なMizuho Suicaのチャージが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
-
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
- 1)利用者に重大な過失がある場合
- 2)利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によってMizuho Suicaのチャージがされた場合
- 3)利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- 4)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱のもとまたはこれに付随して指定モバイル端末を紛失しまたは盗難に遭った場合
第17条(個人情報の取扱い)
利用者は、当行が別途示す「個人情報の利用目的に関する事項」に同意するほか、当行によるみずほWalletの提供に必要な範囲で当行とJR東日本が利用者の個人情報を授受することに同意します。
第18条(当行の免責)
- 1.当行は、利用者のみずほWalletアプリケーションの利用環境について一切関知せず、また一切の責任を負いません。
- 2.利用者は、みずほWalletアプリケーションがインストールされた指定モバイル端末のOSのバージョンアップ等に伴い、みずほWalletの利用に不具合が生じる可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に、プログラムの修正等により、当該不具合の解消を保証するものではありません。
- 3.当行は、みずほWalletの利用に関して生じた利用者の損害について、当行に故意または重過失が存する場合を除き、前条に規定する補償以外の責任を負いません。
第19条(利用者に対する告知)
みずほWalletに関する当行から利用者への連絡は、当行が運営するウェブサイトの適宜の場所への掲示その他の当行が適当と判断する方法により行います。
第20条(本規約の変更、廃止)
- 1.本規約の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更することがあります。規約の変更日以降は、変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 2.前項の変更内容については、電子メール送信、当行ホームページ掲載、本サービスの画面掲載等により告知することとし、変更の効力については、告知に記載の規約の変更日に発生するものとします。
第21条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第22条(管轄)
みずほWalletに関して利用者と当行との間に生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
みずほWallet利用規約等(Android版 スマートデビット)
みずほWallet利用規約(Android版 スマートデビット)
第1条(目的等)
- 1.本規約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するみずほWalletおよびこれに関連する事項について定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意したうえで、みずほWalletを利用するものとします。
- 2.利用者が、みずほWalletアプリケーションを利用者の有する指定モバイル端末(当行が別途指定する機種のモバイル端末をいいます。以下同じ。)にダウンロードし、本規約へ同意した時点で、利用者と当行との間で本規約の規定に従った利用契約が成立するものとします。ただし、スマートデビットサービスの利用に関する契約の成立時期は、みずほJCBデビット会員規約、スマートデビット特約(Android版)その他これらに関連または付随する特約または規定(以下「みずほJCBデビット会員規約等」といいます。)によるものとします。
- 3.本規約の規定とみずほJCBデビット会員規約等の規定とが抵触する場合は、本規約の規定が優先するものとします。
第2条(定義)
- 1.「みずほWallet」とは、当行と利用者との間の契約に基づき当行が利用者に提供する、指定モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 2.「みずほWalletアプリケーション」とは、みずほWalletおよびその他サービスを提供するためのアプリケーションをいいます。
- 3.「みずほJCBデビット」とは、加盟店で商品等を購入することまたは役務の提供を受けることに起因して自らに発生する債務の額を、JCBクレジットカード取引システムを用いてあらかじめ指定した預金口座から引き落とすことにより、決済することができるサービスその他のみずほJCBデビット会員規約で定義されたサービスをいいます。
- 4.「スマートデビットサービス」とは、みずほWalletと一体をなすものとして当行が株式会社ジェーシービーとともに提供する、みずほJCBデビット会員規約に定める物理的なカードの貸与を受けることなく、指定モバイル端末を使用する方法により、みずほJCBデビットを利用することができるサービスをいいます。
- 5.「スマートデビット」とは、スマートデビットサービスを利用するための会員番号等の情報をいいます。
- 6.「利用者」とは、みずほWalletを利用しようとし、または利用する本人をいいます。
- 7.「加盟店」とは、株式会社ジェーシービー、同社の提携会社または同社の関係会社との間で加盟店契約を締結している国内および国外の法人、個人および団体であって、株式会社ジェーシービー所定の加盟店マークを表示しており、かつスマートデビットサービスによる決済を行うことを認められた者をいいます。
- 8.「対象商品」とは、みずほWalletを利用することにより代金決済ができる商品等および役務をいいます。
- 9.「必要措置」とは、(1)みずほWalletの利用の停止、(2)スマートデビットサービスの利用の停止、(3)その他当行が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
第3条(みずほWalletアプリケーションのパスワード)
- 1.利用者は、スマートデビットを登録するに当たり、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションにパスワードを設定する必要があります。
- 2.利用者は、随時、当行所定の方法により、みずほWalletアプリケーションのパスワードを変更することができます。
- 3.利用者がみずほWalletアプリケーションのパスワードを失念した場合、当行所定の方法により、再設定することができます。
- 4.スマートデビットを登録した後、みずほWalletアプリケーションにログインする際は、みずほWalletアプリケーションのパスワードの入力が必要になります。
- 5.利用者は、みずほWalletアプリケーションのパスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはなりません。
- 6.当行は、当行が送信を受けたパスワードが当行に登録されたパスワードと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。
第4条(みずほWalletの利用等)
- 1.みずほWalletは、加盟店との間の対象商品の代金決済において利用することができます。ただし、一部の加盟店においてまたは一部の対象商品について代金決済に利用できない場合があります。
- 2.利用者は、加盟店での代金決済の際、スマートデビットが登録された指定モバイル端末を加盟店の決済端末にかざすことにより、利用者の登録した預金口座の残高の範囲内で決済を行うことができます。ただし、これらを利用した決済は、あらかじめ設定された1回当たりの利用限度額、1日当たりの利用限度額および1ヶ月当たりの利用限度額のいずれかを超えて行うことができません。
- 3.利用者が前項に規定する方法で決済を行った場合、当行は、当該利用者の預金口座から決済金額を即時に引き落とします。ただし、一部の加盟店では通信状況その他の理由により、利用者の決済金額が即時に引き落とされないことがあります。
- 4.スマートデビットサービスの利用等については、みずほJCBデビット会員規約等が適用されます。
第5条(登録預金口座の残高確認)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションの残高確認機能を用いて、利用者の登録した預金口座の残高を確認することができます。
- 2.一部の加盟店では利用者が使用した金額が即時にその預金口座から引き落とされない等の理由により、みずほWalletアプリケーションに表示される預金口座の残高と実際の預金口座の残高が異なることがあります。
第6条(スマートデビットの削除)
- 1.利用者は、当行所定の手続を経て、みずほWalletアプリケーションからスマートデビットを削除することができます。
- 2.理由の如何を問わずみずほWalletアプリケーションからスマートデビットの削除が行われた場合には、当該みずほWalletアプリケーションに記録された利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、すべて消滅するものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
-
1.利用者は、利用者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 1)暴力的な要求行為
- 2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- 5)その他前各号に準ずる行為
- 3.利用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当行は、利用者に対する通知のみをもって、本規約の規定に従った利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除の効力は解除通知の発信時に生じるものとします。
- 4.前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合でも、利用者は当行になんらの請求も行わないものとし、当行に損害が生じた場合は、利用者がその責任を負います。
第8条(禁止事項)
-
利用者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。利用者が次に掲げる行為のいずれかを行ったと当行が認めた場合、当行は、利用者に対する通知のみをもって、本規約の規定に従った利用契約を解除することができるものとします。この場合、解除の効力は解除通知の発信時に生じるものとします。
- 1)不正な方法によりスマートデビットを登録し、または不正な方法で登録されたスマートデビットであることを知って利用する行為
- 2)スマートデビットを偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたスマートデビットであることを知って利用する行為
- 3)他の利用者へのなりすまし等、詐欺等の犯罪に結びつく行為
- 4)登録した情報を第三者に開示または公開する行為
- 5)みずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末を第三者に貸与し、またはその譲渡、質入れその他担保権を設定する行為
- 6)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを不正に収集、開示または提供する行為
- 7)当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
- 8)当行のサーバやネットワークシステムに支障を与えまたは不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等当行に対し不当な問合せまたは要求をする行為、その他当行によるみずほWalletの運営または他の利用者によるみずほWalletの利用に支障を与える行為
- 9)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
- 10)本規約またはみずほJCBデビット会員規約等に違反する行為
- 11)その他当行が不適当と判断した行為
第9条(必要措置の実施)
- 1.当行は、利用者が本規約またはみずほJCBデビット会員規約等に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、利用者に通知することなく必要措置を講ずることができるものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、当行は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。
第10条(サービスの中止・中断等)
- 1.当行は、システム保守、通信回線もしくは通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止もしくは中断の必要があると認めた場合または第7条第3項に規定する場合は、利用者に事前に通知することなく、みずほWalletの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
- 2.利用者は、前項の規定とは別にみずほWalletを利用することができない時間帯があることをあらかじめ承諾します。
- 3.利用者は、みずほWalletを利用するにあたり必要な機器および通信手段等を、自己の費用と責任で用意しなければなりません。
第11条(利用者の責任)
- 1.利用者は、自らの責任においてみずほWalletを利用するものとし、みずほWalletの利用に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
- 2.利用者は、みずほWalletを利用したことに起因して、当行が直接または間接に何らかの損害(訴訟費用および弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合(当行が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当行の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
- 3.利用者がみずほWalletによる決済を取り消した場合には、利用者の責任において当該取消に係る決済の相手方である加盟店に対して当該取消に基づく返金請求を行うものとし、利用者は当行に対して当該請求を行わないものとします。
第12条(指定モバイル端末の安全管理および紛失・盗難・不正利用時等の対応)
- 1.利用者は、みずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末を善良な管理者の注意をもって保管し、他人が使用することのないようにします。
- 2.利用者は、みずほWalletアプリケーションに登録した自らの情報を守秘するために、合理的に可能な措置をすべて講ずるものとします。
- 3.利用者がみずほWalletアプリケーションに設定した情報を第三者に知らせ、または知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。
第13条(不正登録・紛失・盗難による被害に対する補償)
-
1.第11条第1項の規定にかかわらず、利用者以外の第三者によりスマートデビットが不正に登録され不正に利用された場合またはみずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末の紛失もしくは盗難により第三者にスマートデビットを不正に利用された場合で、次の各号のすべてに該当するときは、利用者は当行に対して当該損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
-
1)利用者以外の第三者によりスマートデビットが不正に登録され不正に利用された場合にあっては、不正に利用されたことに気付いたときに、直ちに①の措置をとること。指定モバイル端末の紛失または盗難により第三者にスマートデビットを不正に利用された場合にあっては、当該指定モバイル端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること
- ①当行および株式会社ジェーシービーへの届出
- ②当行所定の方法による遠隔操作でのみずほWalletの停止措置の実施
- ③当該指定モバイル端末の通信サービスを提供する事業者に対する、指定モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および当該指定モバイル端末の回線遮断の届出
- 2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- 3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正登録または紛失、盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
-
1)利用者以外の第三者によりスマートデビットが不正に登録され不正に利用された場合にあっては、不正に利用されたことに気付いたときに、直ちに①の措置をとること。指定モバイル端末の紛失または盗難により第三者にスマートデビットを不正に利用された場合にあっては、当該指定モバイル端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①の措置をとり、かつ②または③の措置をとっていること
- 2.前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意または重過失により行われた場合を除き、当行は、当行へ届出が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正利用の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて利用者に過失(重過失を除きます。)がある場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 3.前二項の規定は、第1項に規定する当行への届出が、利用者以外の第三者によりスマートデビットが不正に登録された場合の不正利用が最初に行われた日またはみずほWalletアプリケーションがダウンロードされた指定モバイル端末が紛失もしくは盗難にあった日(当該日が明らかでないときは、不正利用が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
-
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
- 1)利用者に重大な過失がある場合
- 2)利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって使用された場合
- 3)利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- 4)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱のもとまたはこれに付随して指定モバイル端末を紛失しまたは盗難に遭った場合
第14条(当行の免責)
- 1.当行は、利用者のみずほWalletアプリケーションの利用環境について一切関知せず、また一切の責任を負いません。
- 2.利用者は、みずほWalletアプリケーションがインストールされた指定モバイル端末のOSのバージョンアップ等に伴い、みずほWalletの利用に不具合が生じる可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に、プログラムの修正等により、当該不具合の解消を保証するものではありません。
- 3.当行は、みずほWalletの利用に関して生じた利用者の損害について、当行に故意または重過失が存する場合を除き、前条に規定する補償以外の責任を負いません。
第15条(利用者に対する告知)
みずほWalletに関する当行から利用者への連絡は、当行が運営するウェブサイトの適宜の場所への掲示その他の当行が適当と判断する方法により行います。
第16条(本規約の変更、廃止)
- 1.当行は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合により、本規約を変更または廃止することができるものします。
- 2.当行が本規約を変更または廃止するときは、前条の方法により告知するものとします。
- 3.当行が前項に規定する方法で告知を行ったうえで本規約を変更した後に、利用者が、みずほWalletを利用した場合、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第17条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第18条(管轄)
みずほWalletに関して利用者と当行との間に生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
みずほJCBデビット会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
- 1.株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)に対して、両社所定の入会申込書等により「みずほJCBデビット」(第2条第1項で「デビットカード利用」として定義されるサービスをいいます。以下同じ。)の利用を申し込み、両社が承認した方を本会員といいます。
- 2.本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族カード(第2条第3項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下同じ。)の貸与を申し込まれた生計を同一にする本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
- 3.本会員は、家族会員に対し、家族カードを使用して、デビットカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合でも、第26条第6項所定の方法による家族カード利用の中止の申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
- 4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、家族カードの利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
- 5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
- 6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
第2条(JCBデビットカード等)
- 1.「デビット取引」とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第3章の定めに従い、会員が加盟店(第17条第1項のJCBカードの取扱加盟店をいい、J–Debitの加盟店ではありません。第4条、第5条、第12条、第14条および第15条において同じ。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること(以下「デビットショッピング利用」といいます。)に起因して本会員に発生する債務(以下「デビットショッピング利用代金」といいます。)の額を、JCBカード取引システム(J–Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。(以下デビット取引および第5条に定める付帯サービス等の利用を行うことを総称して「デビットカード利用」といいます。)
- 2.「JCBデビットカード」(以下「カード」といいます。)とは、デビットカード利用ができる機能を有するカードをいいます。カードには、ICチップが組み込まれたICカードおよび家族カードを含みます。
- 3.当行は、会員本人に対し、当行が発行するカードを貸与します。(このうち、家族会員に貸与されるカードを、「家族カード」といいます。)
- 4.会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
- 5.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、カード裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいいます。以下同じ。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報(会員番号等とセキュリティコードをいいます。以下同じ。)によりデビットショッピング利用ができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
- 6.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
- 1.当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、かつ当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても当行が通知するカードの再発行手数料を支払うものとします。
- 2.当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員にカードを再発行するにあたって会員番号の変更ができるものとします。
- 3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
- 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって、生計費決済目的で、第3章の定めに従い、デビットショッピング利用ができます。
- 2.前項のデビットショッピング利用により、デビットショッピング利用代金の加盟店に対する支払いは当行に委託されたものとみなされ、当行は、当該委託に基づき、第18条に定める方法により加盟店に対して代金を支払い、また、本会員の預金口座から引き落とす方法によりデビットショッピング利用代金を決済します。
第5条(付帯サービス等)
- 1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
- 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
- 3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(会員番号等を確認できないモバイル端末等は含みません。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社もしくは加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、付帯サービスを利用するものとします。
- 4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カード有効期限)
- 1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
- 2.当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。更新カードを受領した場合、従来利用していたカードは、当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員によるデビット取引がなかった場合には、当行は更新カードを発行しないものとします。
- 3.カードの有効期限内に行われたデビットショッピング利用に係るデビットショッピング利用代金の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
- 1.本会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、本会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
- 2.本会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。デビットカード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
- 3.本会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づくカードの再発行手続が必要となります。ただし、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第8条(年会費・手数料)
- 1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の応当月をいいます。以下同じ。)の3ヵ月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定する日とします。)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費(本会員および家族会員に適用される年会費をいいます。以下同じ。)を毎年支払うものとします。なお、当行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。年会費は、当行が必要と認めたときは、相当の範囲で変更ができるものとします。この場合、年会費を変更した旨を通知または公表するものとします。
- 2.当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
- 3.本会員は、会員がデビットカード利用をする場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については前項が準用されます。
第9条(届出事項の変更)
- 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、Eメールアドレス、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
- 2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
- 3.第1項の届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
- 4.届出事項の確認手続を当行が求めた場合には、これに応じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
- 2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等による「みずほJCBデビット」の入会申し込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用はできないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第26条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
- 3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
- 4.第1項の「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- (1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
- (2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
- (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- (6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第11条(業務委託)
会員は、当行が会員のデビットショッピング利用代金の決済事務その他の事務等をJCBまたは当行が必要と認める第三者に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、Eメールアドレス等、会員等が入会申し込み時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
- ②入会申し込み日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
- ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
- ④当行またはJCBが収集したデビットカードの利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
- ⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)。
- ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)。
- (2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
- ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
- ②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいいます。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(取引開始時のみならず取引継続中の管理に係る判断も含みます。また、会員等による加盟店申し込み審査および会員等の親族との取引上の判断も含みます。)。
- ③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
- ⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
- (3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
- (1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
- 2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、審査および審査後の管理、その他自己との取引上の判断のため、前項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 1.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- (1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
- (2)JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
- 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第14条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続をとることがあります。ただし、第12条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続をとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第15条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申し込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 2.第26条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 デビットショッピング利用、お支払い方法その他
第16条(デビットショッピング利用の利用限度額)
- 1.会員は、個々のデビットショッピング利用にあたっての保留額(第19条第3項の保留額をいいます。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビットショッピング利用を行うことができます。なお、会員が行ったデビットショッピング利用の中に第19条第7項もしくは第21条第1項に該当する取引があった場合、または第19条第6項に定める売上確定情報に記載されたデビットショッピング利用代金の額が保留額を上回る場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビットショッピング利用が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。また、家族カードがある場合には、利用限度額は発行されたカードの利用を合算した金額により判定されるものとします。
- (1)預金口座の預金残高
- (2)一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限ります。)
- (3)一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において本会員が指定し、当行が承認した金額をいいます。)
- (4)一ヵ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限ります。)
- 2.前項(3)に定める「一日」とは午前0時から起算した24時間をいい、前項(4)に定める「一ヵ月」とは、毎月16日から翌月15日までの一ヵ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
- 3.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条(デビットショッピング利用等)
- 1.会員は、JCB、JCBの提携会社、またはJCBの関係会社との間で加盟店契約を締結している国内および国外の法人、個人および団体のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、次項から第5項までに定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、デビットショッピング利用ができます。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第19条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、第18条第1項に定める方法を用いて、加盟店に対して、会員に代わって弁済します。
- 2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用ができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続を行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。ただし、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
- 3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、当該加盟店所定の方法で、カード情報等を送信または通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
- 4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、あらかじめ会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金の額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合または退会もしくは会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第26条第1項なお書きおよび第26条第4項なお書きに従い、支払義務を負うものとします。また、本会員の預金口座の残高不足等により第19条第2項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行またはJCBは、会員に対して通知することなく、加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員はあらかじめ承認するものとします。
- 6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対してお問い合わせを行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
- 7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申し込み者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。(4)デビットショッピング利用の申し込み者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申し込み者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
- 8.当行は、第21条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
- 9.家族会員が家族カードを利用してデビットショッピング利用を行った場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
- 10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
- 11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第16条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
- 12.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピング利用ができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第18条(弁済の委託)
- 1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、デビットショッピング利用代金の弁済を行うために、以下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への弁済に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。(1)JCBが加盟店に対してデビットショッピング利用代金を立替払いしたうえで、当該立替払いによりJCBが会員に対して取得した求償債務につき当行がJCBに対して第19条第3項に定める会員からの委託に基づく弁済(以下「委託弁済」といいます。)または立替払いをすること。(2)JCBの提携会社が加盟店に対してデビットショッピング利用代金を立替払いしたうえで、当該立替払いによりJCBの提携会社が会員に対して取得した求償債務につき当行が当該JCBの提携会社に対して委託弁済または立替払いをすること。(3)JCBの関係会社が加盟店に対してデビットショッピング利用代金を立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当該立替払いによりJCBが会員に対して取得した求償債務につき当行がJCBに対して委託弁済または立替払いをすること。
- 2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
- 3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 4.本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用代金を第19条または第21条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第19条(デビットショッピング利用代金の決済方法)
- 1.会員が、第17条第2項から第4項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引を行おうとする場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
- 2.会員が、第17条第5項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店(第17条第5項に基づき、会員が会員番号を事前に加盟店に登録する方法により役務の提供を継続的に受ける場合の当該加盟店をいいます。以下同じ。)に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続がなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 3.前2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対してデビットショッピング利用代金の額の預金引き落しの指示および当該引き落し預金によるデビットショッピング利用代金の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続を「保留手続」、保留手続により引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
- 4.前項に定める保留手続については、「みずほ普通預金規定」等に定める預金払戻手続および「みずほキャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
- 5.第3項に定める保留手続について、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続を行うものとします。
- 6.第3項に定める保留手続がなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載されたデビットショッピング利用代金を、前条に規定する方法により委託弁済します。到達した売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の額が利用情報に基づいて保留手続を行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の額が利用情報に基づいて保留手続を行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第21条第2項の定めによるものとします。
- 7.加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載されたデビットショッピング利用代金の額を預金口座から引き落とした上で、前条に規定する方法により委託弁済します。ただし、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の額を下回っていた場合の処理は、第21条第3項によるものとします。
- 8.当行が保留手続を行った後に、または当行が前項、第21条第1項もしくは第2項に基づき本会員からデビットショッピング利用代金の額の全部または一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続により保留額または会員から支払いを受けた金額(以下併せて「受領済金額」といいます。)を本会員の預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。ただし、キャンセル取引にかかる本会員と当行との間の最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
- 9.保留手続完了後、当行が前条に規定する方法による委託弁済を行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申し出に基づき、または当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
- 10.保留手続完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
第20条(海外利用代金の決済レート等)
- 1.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第18条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
- 2.当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続を行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算されたデビットショッピング利用代金の額をもって、前条第6項に基づく処理を行います。
- 3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等にデビットショッピング利用代金を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第18条にかかる手続の解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続を行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
- 4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続を行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金の額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
- 5.第1項から第4項までに規定する換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
- 6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金の額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金の額を選択した場合には、会員が当該加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金の額となります。この場合、第1項から第3項までおよび前項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金の額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4項に基づく返金時のみ、前項は適用されます。)
第21条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
- 1.JCBカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報中のデビット取引金額が、JCBカード取引システム稼働後に保留手続を行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続を行わず、売上確定情報に記載されたデビットショッピング利用代金の全額を第18条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、当該立替払いにより発生した当行に対する求償債務の全額について弁済を請求するものとし、本会員は当該求償債務の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
- 2.加盟店等の売上処理手続等の理由から、到達した売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続により預金口座から引き落とした保留額とは別に、デビットショッピング利用代金の額と当該保留額との差額(以下「追加引き落し額」といいます。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の全額(保留額と追加引き落し額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引き落し額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引き落し額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引き落し額の全額を速やかに当行の指定する方法により弁済しなければならないものとします。
- 3.第19条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づくデビットショッピング利用代金の額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、デビットショッピング利用代金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに当行の指定する方法により弁済しなければならないものとします。
- 4.前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する求償債務が発生した場合、その他デビットカードの利用により本会員の当行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第22条(会員と加盟店との間の紛議等)
- 1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
- 2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら直接解決するものとします。
- 3.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第23条(明細)
会員は、別途、両社の定める「MyJCB利用者規定」および「MyJチェック利用者規定」を承認することにより、WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第24条(口座引き落し)
- 1.第8条第2項および第3項に規定する年会費および手数料の引き落しならびに第19条第3項および第21条第2項に規定するデビットショッピング利用代金の額の引き落しを行う預金口座は、本会員が入会申込書において指定した普通預金口座とし、本会員は、デビット取引によって当行に対して生じるその他一切の債務も含め、「みずほ普通預金規定」等の規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書なしで、当行所定の時期および方法により当該口座から支払うことに同意します。
- 2.万一、支払日に会員の指定した普通預金口座の残高が不足し、前項に規定する口座引き落としができなかった場合は、当行が会員に通知することなく当行所定の日に引き落しを行ったとしても、会員は異議を述べないものとします。
第25条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第26条(退会および会員資格の喪失等)
- 1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
- 2.当行が第2条、第3条または第6条に基づくカード発行時送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
- 3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
- 4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(10)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)、(10)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
- (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (2)本会員が第21条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
- (3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
- (4)会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
- (5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
- (6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- (7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
- (8)本会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またそのおそれがあると認め、預金口座における取引を停止しまたは本会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
- (9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
- (10)当行またはJCBが本会員の信用状態に重大な変化が生じたものと合理的に判断した場合
- 5.会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
- 6.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
- 7.第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
- 8.第4項または第6項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
- 9.当行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第27条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
- 1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
- 2.前項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
- (1)会員が第2条に違反したとき。
- (2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
- (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
- (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき、または当行が紛失・盗難があったと認識できる客観的事実がないとき。
- (5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
- (6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
- (7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
- (8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
- 3.偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
- 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
- 5.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
- 6.紛失、盗難届または紛失、盗難に関する通知を当行または当社が受けた場合には、当行はカードの機能を停止するものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第28条(免責)
- 1.当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引き落しを行い、あるいは、二重に引き落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
- 2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
- 3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第29条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振り込み手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第30条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第31条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第32条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第33条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第34条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます)または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき当該改定の効力が生じる日とともに通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。この場合、公表の際に定める当該改定の効力が生じる日から適用されるものとします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
(個人情報ご相談窓口)
株式会社みずほ銀行
〒100–8176 東京都千代田区大手町1–5–5 大手町タワー
03–6838–1039
株式会社ジェーシービー お客さま相談室
〒107–8686 東京都港区南青山5–1–22青山ライズスクエア
0120–668–500
(共同利用会社・利用目的)
株式会社JCBトラベル
〒171–0033 東京都豊島区高田3–13–2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
株式会社ジェーシービー・サービス
〒107–0062 東京都港区南青山5–1–20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
以上
スマートデビット特約(Android版)
第1条(目的等)
- 1.本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設している方(以下「口座保有者」といいます。)が、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)所定の「みずほJCBデビット会員規約」(以下「会員規約」といいます。)に定める物理的なカードの貸与を受けることなく、両社所定の「みずほWalletモバイルペイメント規定」(以下「モバイルペイメント規定」といいます。)に定めるサービス(以下「本モバイルペイメントサービス」といいます。)の利用の申込み(かかる申込みを、以下「本申込み」といいます。)を行い、スマートデビット会員となった場合の、両社とスマートデビット会員との間の契約関係、スマートデビットの利用に関する事項等について、会員規約に付随して定めるものです。
- 2.本特約に定めのない事項については、会員規約およびこれに付随する両社所定の特約・規定等(以下、会員規約とこれらの特約・規定等を併せて「会員規約等」といいます。)ならびにモバイルペイメント規定が適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
- 本特約における次の用語の意味は、以下のとおりとします。本特約において特に定めのない用語については、会員規約およびモバイルペイメント規定の定義に従うものとします。
- (1)「スマートデビット会員」とは、口座開設者のうち、会員規約等およびモバイルペイメント規定ならびに本特約を承認の上、両社所定の方法で本申込みを行い、両社がこれを承認した方をいいます。
- (2)「スマートデビット」とは、当行がスマートデビット会員に対して発行する、「みずほJCBデビット」を利用するための会員番号等の情報をいいます。
第3条(本申込み)
- 1.本申込みを行った場合、口座開設者は、「みずほJCBデビット」の入会申込みも合わせて行ったものとみなします。
- 2.スマートデビット会員と両社との「みずほJCBデビット」およびスマートデビットの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)は、両社が本申込みを承認したときに成立します。なお、スマートデビット会員と両社との本モバイルペイメントサービスの利用にかかる契約は、本モバイルペイメント規定の定めに基づき成立します。
- 3.本申込みを行った場合、口座開設者は、本モバイルペイメントサービスを利用した場合のデビットショッピング利用代金等の支払い(以下「本支払い」といいます。)を行うためのカードとして、スマートデビットを指定したものとみなします。
第4条(スマートデビットの特性等)
- 1.当行は、スマートデビット会員に対し、物理的なカードを発行しません。
- 2.スマートデビットにかかる会員番号等の情報は、両社のみが保有し、スマートデビット会員には通知されません。両社は、当該情報を、本支払いにかかる手続きおよび事務処理を行うために使用します。
- 3.本契約は、会員規約等の定めに基づき終了する場合を除き、スマートデビット会員と両社との本モバイルペイメントサービスの利用にかかる契約が終了するまで存続します。
- 4.スマートデビット会員が1年以上スマートデビットによるデビットショッピング利用をしない場合、当行は、本契約を終了させる旨をスマートデビット会員が両社に対して届け出ているEメールアドレス宛に通知することをもって、本契約を終了させることができるものとします。
第5条(各規約におけるスマートデビットの取扱い)
- 1.会員規約等およびモバイルペイメント規定の適用にあたり、スマートデビットは、これらに定める「カード」に該当するものとして取り扱われるものとします。
- 2.前項にかかわらず、会員規約第2条(JCBデビットカード等)第3項から第6項まで、第3条(カード再発行)、第6条(カードの有効期限)、第7条(暗証番号)、その他前条各項に定めるスマートデビットの特性等に照らし発生する可能性がない事象にかかる会員規約等の定めは、スマートデビット会員およびスマートデビットに適用されません。
第6条付帯サービス
スマートデビット会員は、会員規約に定める付帯サービスの一部についてサービスの提供を受けることができない場合があります。
みずほWalletモバイルペイメント規定
本規定は、当行のWEBサイトにおいても公表しており、当該サイトからダウンロードすることが可能です。本サービスを申し込まれる会員の方、および利用者の方は、当行のWEBサイトもご参照ください。*ご利用方法等についての説明もございます。
第1章 総則
第1条(目的等)
- 1.本規定は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)所定の会員規約(以下「会員規約」といいます。)に基づき当行からカード(ただし、両社が認めるカードに限られます。)の貸与を受けた会員が、当行が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、JCBクレジットカード取引システムを利用する場合の、両社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と両社との間の契約関係を「本契約」といいます。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。
- 2.本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員が本件モバイル端末を用いずにJCBクレジットカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用することができます。)については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。
- 3.利用者は、本規定にかかわらず、JCBが別途公表した日以降に、JCB Contactless加盟店において本サービスによるデビットショッピング利用ができます。
第2条(用語の定義)
- 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有します。
- (1)「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- (2)「Google社」とは、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するGoogle, Inc.をいいます。
- (3)「みずほWallet」とは、当行と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「みずほWallet利用規約」といいます。)に基づき当行が利用者に提供する、本件モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- (4)「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、当行が利用者に提供するみずほWalletのためのアプリケーションをいいます。
- (5)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてJCBクレジットカード取引システムを利用した場合に、デビットショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。
- (6)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
- (7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるデビットショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてJCBクレジットカード取引システムを利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- (8)「QUICPay」とは、JCBが単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- (9)「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店のうち、JCB所定の標識を表示している加盟店をいいます。
- (10)「JCB Contactless」とは、JCBが運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPayとJCB Contactlessは、いずれもJCBが運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。
- (11)「JCB Contactless加盟店」とは、JCB Contactlessを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
第3条(契約手続き等)
両社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意の上、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、両社所定の方法により本契約の申込みを行い、両社がそれぞれ審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末に当行所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、両社が必要と認める場合、両社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
第4条(トークン番号)
- 1.両社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。トークン番号が発行された場合(次条第5項に基づき追加発行トークン番号が発行された場合を含みます。)、本件モバイル端末には、当行所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。なお、利用者は両社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができますが、第3項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
- 2.利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるデビットショッピング利用を行う場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等からJCBに対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してデビットショッピング利用等を行ったことが特定されます。
- 3.利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
第5条(トークン番号の種類等)
- 1.前条第1項に基づき発行されるトークン番号の種類、および各トークン番号の発行を受けた利用者が利用することができる本サービスは、以下の各号のとおりです。
- (1)「トークン番号(QUICPay)」
第12条第1項①の加盟店におけるデビットショッピング利用 - (2)「トークン番号(JCB
Contactless)」
第12条第1項②および③の加盟店におけるデビットショッピング利用
- (1)「トークン番号(QUICPay)」
- 2.前項各号のトークン番号は、原則として両方が同時期に発行されます。ただし、以下の各号に定める場面ではいずれかの種類のトークン番号が発行されないこと(発行されない種類のトークン番号を、以下「未発行トークン番号」といいます。)について、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
- (1)本サービスの提供開始後、両社が別途公表する日までは、トークン番号(JCB Contactless)は発行されません。
- (2)指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申込み時の状況によっては、いずれかの種類のトークン番号が発行されない場合があります。
- 3.利用者に発行されたトークン番号の種類は、第3条および本条第5項に定める通知の内容により確認することができるほか、両社に問い合わせる方法により確認することができます。
- 4.利用者は、未発行トークン番号の発行を受けようとする場合、第3条の定めに準じて、未発行トークン番号の発行を申し込むものとします。この場合、利用者による本規定への同意の手続きは行われません。
- 5.前項の申込みに対して両社が審査の上承認した場合に、未発行トークン番号が発行されます。かかる発行は、指定モバイル端末を通じて、利用者に通知され、本件モバイル端末上で当行所定の登録がなされることにより完了します(当該発行が完了した未発行トークン番号を以下「追加発行トークン番号」といいます。また、先に発行されたトークン番号を以下「先発行トークン番号」といいます。)。この場合、追加発行トークン番号が「トークン番号」に含まれるものとして本規定が適用されるものとし、追加発行トークン番号に関するJCBまたは両社と利用者との間の契約関係は、既に成立している本契約の一部を構成するものとします。
第6条(トークン番号(QUICPay)の発行上の制限)
当行所定のみずほWalletの仕様上、1台の指定モバイル端末によって利用することができるQUICPayのサービスは1つに制限されています。そのため、会員または第8条第3項に定める共同占有者が、指定モバイル端末について、既に本サービス以外のQUICPayにかかるサービス(おサイフケータイ機能を利用したサービスを含むが、これに限られません。)を利用していた場合には、これらについて利用停止等の手続を行わない限り、新たなトークン番号(QUICPay)の利用を受けることはできません。
第7条(付帯サービス)
- 1.利用者は、第3章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
- 2.利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
- 3.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第8条(本件モバイル端末・パスコード等の管理等)
- 1.利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、モバイル端末認証(第4項に定めるものをいいます。以下本項において同じ。)等について次の(1)から(4)の事情があること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- (1)みずほWalletは、第12条第1項①の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。また、みずほWalletは、本件モバイル端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、当該加盟店で利用可能となるサービスであること。
- (2)みずほWalletは、第12条第1項②の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証がなされることで利用可能となるサービスであること。
- (3)みずほWalletは、第12条第1項③の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証がなされることで利用可能となるサービスであること。
- (4)みずほWalletは、前各号のほか当行所定の場合には、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。
- 2.利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- 3.利用者が第三者(以下「共同占有者」といいます。)と共同で本件モバイル端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によって本サービスを利用されるおそれがより高くなりますので、第三者と共同で本件モバイル端末を使用することは禁止します。もし、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
- 4.みずほWalletは、第1項(1)から(4)までの場合を除き、本件モバイル端末の占有者がみずほWalletを利用しようとする都度、利用者が本件アプリケーションに事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下「モバイル端末認証」といいます。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用を申し込む際は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本パスコードとして登録しないよう、既に登録された本パスコードの変更を含めた必要な措置をとるものとします。
- 5.利用者が本サービスを利用する場合、会員規約に基づく、パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
- 6.本件モバイル端末により本サービスが利用された場合、モバイル端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。なお、利用者は、かかる負担があることを考慮し、自己の責任と判断の下、会員規約上可能な場合には、指定カードの1日あたりの利用限度額の設定・変更を行う等、必要な措置をとるものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第9条(個人情報の収集、保有、利用)
- 1.利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」といいます。)は、JCBが、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供のために、当行から以下の①から④の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
- ①利用者等の氏名、住所、電話番号等、利用者等が当行に登録した事項
- ②本件モバイル端末の識別番号、端末の種別
- ③利用者等が本契約の申込みを行うにあたって指定モバイル端末に入力した内容および入力方法等
- ④本契約締結の諾否に関する情報
- 2.利用者等は、両社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、前項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第10条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、両社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス
第11条(利用可能な金額)
- 1.利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
- 2.前項にかかわらず、次条第1項①の加盟店においては、1回当たりの利用上限額は30,000円となります。
- 3.前二項にかかわらず、両社が特に定める加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
第12条(デビットショッピング利用)
- 1.利用者は、以下の①から③の加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、JCB所定のマーク(マークには複数の種類があり、JCBのホームページにおいて公表されます。)が表示されますが(ただし、非対面取引の加盟店の場合はこの限りではありません。)、当該表示のない店舗であっても、①から③の加盟店として本サービスを利用できる場合があります。
- ①QUICPayプラス加盟店
- ②JCB Contactless加盟店
- ③インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、みずほWalletを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
- 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。
- 3.利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証が求められる場合にはこれを行い、かつ当行所定の手続きを行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
- 4.前項にかかわらず、両社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
- 5.利用者が、本条に基づき加盟店において本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりデビットショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、JCBまたは当行に対して支払いを行うものとします。
- 6.利用者は、会員規約の定めに基づき、デビットショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第4章 その他
第13条(本件モバイル端末の紛失、盗難)
- 1.利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難等の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の①から③に掲げる措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に、②の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
- ①両社に対する届出
- ②当行所定の方法による遠隔操作でのみずほWalletの機能停止措置の実施
- ③本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
- 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。
- 3.第8条第6項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失、盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行またはJCBに両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、利用者に対して当行またはJCBが通知を受けた日の60日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
- (1)利用者が第8条第1項から第4項のいずれかに違反したとき
- (2)利用者が本条第1項に違反したとき
- (3)利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
- (4)利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
- (5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
- (6)利用者が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
- (7)本サービスの利用の際、パスコード等が使用されたとき(ただし、パスコード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)
- (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
- (9)その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
- 4.両社は、社会の状況、モバイル端末、IT技術、ITサービス等の環境の変化、両社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第20条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
第14条(一時停止等)
- 1.JCBは、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止します。一時停止をする期間は、JCBのWEBサイトで公表します。
- 2.当行またはJCBは、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。
- (1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
- (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
- (3)本サービスまたは本決済システムのセキュリティ上、JCBが本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
- (4)上記各号のほか、当行またはJCBが本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第15条(免責)
- 1.両社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
- (1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
- (2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
- (3)Google社が利用者に対して指定モバイル端末にかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、またはその他Google社の事情に起因する場合
- (4)前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
- 2.両社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、両社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、両社に故意または重過失がある場合を除き、両社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第16条(契約期間)
- 1.本契約は、第3条に定める手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日(以下「契約成立日」といいます。)に成立し、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」といいます。)に終了します。
- 2.前項にかかわらず、利用者が第5条第5項に基づき追加発行トークン番号の発行を受けた場合、本契約は、追加発行トークン番号の発行日の5年後の応当日の属する月の末日に終了します。なお、この場合においても、先発行トークン番号は、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日までしか使用することができません。また、利用者は、使用できなくなった先発行トークン番号と同じ種類のトークン番号の発行を希望する場合には、別途第3条に基づく本契約の申込みを行う必要があります。
- 3.前二項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、当行所定の手続きを行うことにより、いつでも本契約を中途解約することができます。
- 4.第1項および第2項にかかわらず、両社は契約満了日前であっても、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を終了することができます。
- 5.利用者は、契約満了日を両社に問い合わせる方法により、確認することができます。
第17条(解除等)
- 1.両社は、利用者が本契約に違反し、両社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
- 2.次の(1)から(6)のいずれかに該当するときは、両社からの催告および通知を要せず当然に、また(7)から(9)のいずれかに該当するときは、両社からの通知により、本契約は終了します。
- (1)利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
- (2)当行と利用者との間のみずほWalletにかかる契約が終了したとき、または、当行がみずほWalletの利用停止の措置をとったとき
- (3)Google社が指定モバイル端末にかかるサービスの利用停止の措置をとったとき
- (4)通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき
- (5)指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると両社が判断したとき
- (6)利用者が両社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
- (7)利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
- (8)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (9)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと両社が判断したとき
第18条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第19条(合意管轄裁判所)
利用者は、利用者と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地または当行(利用者と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(利用者とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(本規定の改定等)
- 1.将来本規定が改定され、両社がその内容を次項の方法により通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場合、利用者は当該改定内容を承認したものとみなします。
- 2.両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対して届け出ているEメールアドレス宛に通知する方法によるものとします。
- 3.両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知します。
MyJCB利用者規定
第1条(定義)
- 1.「会員」とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)から、両社が提供する「みずほJCBデビット」の利用の承認を受けた者をいいます。
- 2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、両社が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」といいます。)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
- 3.「利用登録」とは、会員が、両社に対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
- 4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
- 5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時等に両社に届け出たEメールアドレスその他の情報およびID(第2条第4項に定めるものをいいます。次項において同じ。)・パスワード・秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいいます。次項において同じ。)の情報をいいます。
- 6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいいます。)の総称をいいます。
第2条(利用登録等)
- 1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、両社所定の会員については利用登録できないものとします。
- 2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、みずほJCBデビットの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
- 3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。
- 4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったみずほJCBデビットカード(以下「本カード」といいます。)ごとに、同人を特定する番号(以下「ID」といいます。)を発行します。
- 5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
- 6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」といいます。)を登録する必要があります。
- 7.利用登録は、本カードごとに行うものとします。同一の本カードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
- 8.利用者は、本サービスの利用については任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
- 1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
- ①当行の提供する、①ご利用代金明細照会、②利用限度額の設定変更、③メール配信、④その他のサービス
- ②JCBの提供する、①メール配信、②MyJCB優待、③その他のサービス
- ③両社の提供する、①J/Secure(TM)、②届出情報の照会・変更、③キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、④その他のサービス
- ④その他両社所定のサービス
- 2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBのホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
- 3.当行は、第1項第1号の③メール配信の一部として、次の各号の場合に第11条の規定に基づきEメールにて通知を行うものとします。
- ① 会員に貸与された本カードによるデビットショッピング利用(国外での利用も含みます。②において同じ。)があり、みずほJCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
- ② 会員に貸与された本カードによりデビットショッピング利用がされようとしたにもかかわらず、デビットショッピング利用ができなかった場合であって、その理由が当行所定の理由に該当する場合
- ③みずほJCBデビット会員規約第21条第1項から第3項に定める場合に該当し当行から会員に所定の連絡を行う場合
第5条(本サービスの利用方法)
- 1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」といいます。)を遵守するものとします。
- 2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」といいます。)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
- 3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行される臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
- 4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、ワンタイムパスワードを送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
- 5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2(おまとめログイン設定)
- 1.同一の利用者がJCB、当行、両社、もしくはJCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(本カードを含み、以下総称して「カード」といいます。)から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」といいます。)をすることができます。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
- (1)おまとめ対象ID(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDをいいます。以下同じ。)のいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
- (2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.htmlに公表します。)。
- (3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
- 2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.htmlに公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
- 3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいいます。)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
- 4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供)
- 1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」といいます。)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・本カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
- 2.両社は特定加盟店に前項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
- 1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- 2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
- 4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
- 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
- (2)他人の認証情報を使用する行為
- (3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
- (4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
- (5)当行またはJCBの権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
- (6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべて当行、JCBその他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
- 両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすること、および、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
- (1)みずほJCBデビットを退会した場合またはみずほJCBデビットの会員資格を喪失した場合
- (2)本規定のいずれかに違反した場合
- (3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
- (4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
- (5)ログイン時に連続してログインエラーとなった場合
- (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
- 1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
- 2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
- 3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたは当行からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
- 1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
- (1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内
- (2)業務上の必要事項の確認や連絡
- (3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信
- (4)統計資料などへの加工(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
- 1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
- 2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
- 3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
- 1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
- 2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します
- 3.両社は、前二項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
以上
MyJチェック利用者規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が提供する「MyJCBサービス」(以下「MyJCB」といいます。)の利用登録(以下「利用登録」といいます。)を受けた会員(以下「利用者」といいます。)が次条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」といいます。)とは、第5条に基づき、利用者がご利用代金明細書の送付を受けずに「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認することをいいます。
第3条(対象会員)
本サービスを利用することができる者は、利用者のうち、次条に基づき、両社の承認を得たものとします。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に本サービスの利用を申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
- 1.両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者といいます。」)は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認することができます。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Readerとします。
- 2.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
- 3.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」といいます。)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
- 1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
- 2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
- 3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
- 4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合
- 4.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとします。
- 5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(終了・中止・変更)
- 1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
- 2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第7条(本規定の変更)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第8条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
以上
個人情報の取扱いに関する同意事項(JCBデビット)
- 1.会員および申込者(以下「会員等」といいます。)は以下の条項について同意のうえ株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、第6条までにおいて当行とJCBを併せて「両社」といいます。)が提供する「みずほJCBデビット」の申込みに際し、下記の各条項が適用されることに同意します。
- 2.会員等は、本申込みに際し、両社または保証会社(第2条第1項に定めるものをいいます。本項において同じ。)の所定の審査によってはご希望に添えない場合があること、またその場合両社または保証会社がお断りする理由および内容について一切回答しないことに同意します。
Ⅰ「みずほJCBデビット」申込みにあたっての個人情報の利用目的等に関する同意
第1条(個人情報の利用目的)
会員等は、当行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、会員等の個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
- 1.業務内容
- (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- (2)投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- (3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
- 2.利用目的
- (1)当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- ②法令等に基づくご本人さまの確認等や金融商品サービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
- ④融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑪お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等を分析し、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告を配信するため
- ⑫提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑬各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑭各種リスクの把握および管理のため、その他お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
- (2)特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。
- ①銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- ②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外には利用・第三者提供いたしません。
- ③行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報は、所得税法・相続税法・租税特別措置法・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に規定される法定書類作成業務以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- (1)当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
第2条(当行からJCBへの個人情報の第三者提供)
会員等は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む会員等に関する下記の情報が、保証委託先であるJCB(以下「保証会社」といいます。)における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、当行より保証会社に提供されることに同意いたします。
- (1)氏名、住所、生年月日、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、申込書および契約書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載のすべての情報
- (2)当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
- (3)当行における預金残高情報、その他借入金の残高情報、返済状況等、本会員申込人の当行における取引情報(過去のものを含みます。)
- (4)延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
- (5)当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
第3条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および、本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。
第4条(条項の変更に関する同意)
本同意書の条項は法令に定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
Ⅱ.個人情報の取扱いに関する重要事項
第5条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時およびみずほJCBデビット会員規約(以下「会員規約」といいます。)第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
- ②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
- ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
- ④当行またはJCBが収集したデビットカードの利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
- ⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- (2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は会員規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
- ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
- ②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいいます。)における取引上の判断(取引開始時のみならず取引継続中の管理に係る判断も含みます。また、会員等による加盟店(会員規約第17条第1項に定めるものをいいます。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
- ③当行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④当行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
- (3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- 2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、審査および審査後の管理、その他自己との取引上の判断のため、前項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は会員規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第6条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 1.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- (1)当行に対する開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
- (2)JCBまたはJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:会員規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
- 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第5条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は会員規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第8条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第5条に定める目的(ただし、第5条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 2.会員規約第26条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第5条に定める目的(ただし、第5条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
Ⅲ.保証委託申込みにあたっての個人情報の利用目的等に関する同意[保証委託先:株式会社ジェーシービー]
第9条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 1.会員等は、両社(当行と保証会社をいいます。以下同じ。)が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)本契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、両社が以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用および相互に提供すること。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
- ②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
- ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
- ④当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
- ⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- (2)保証委託約款(以下「本約款」といいます。)に基づき締結される保証委託契約(以下「保証委託契約」といいます。)に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (1)本契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、両社が以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用および相互に提供すること。
- 2.会員等は当行、保証会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第10条(個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のクレジットカードの取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- (1)当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
- (2)保証会社、共同利用会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:会員規約末尾に記載の保証会社相談窓口へ
万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(個人情報の取扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、保証委託契約の締結を断ることや、保証委託契約を解約することがあります。
第12条(契約不成立時および退会後の個人情報)
- 1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申込みを承認しない場合であっても保証委託の申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第9条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
- 2.会員規約第26条に定める退会の申出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
以上
個人情報の取扱いに関する同意事項(スマートデビット)
- 1.会員および申込者(以下「会員等」といいます。)は以下の条項について同意のうえ株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」といいます。)が提供する両社所定の「スマートデビット特約」に定めるスマートデビットのサービス(両社所定の「みずほJCBデビット会員規約」に定めるサービスを含み、以下「スマートデビットサービス」といいます。)の申込みに際し、下記の各条項が適用されることに同意します。
- 2.会員等は、本申込みに際し、両社の所定の審査によってはご希望に添えない場合があること、またその場合両社がお断りする理由および内容について一切回答しないことに同意します。
Ⅰ「スマートデビットサービス」申込みにあたっての個人情報の利用目的等に関する同意
第1条(個人情報の利用目的)
会員等は、当行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、会員等の個人情報を下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
- 1.業務内容
- ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- ②投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
-
2.利用目的
-
1)当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
- ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
- ②法令等に基づくご本人さまの確認等や金融商品サービスをご利用いただく資格等の確認のため
- ③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
- ④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- ⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- ⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- ⑧お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- ⑨市場調査やデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- ⑪お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等を分析し、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告を配信するため
- ⑫提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- ⑬各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- ⑭各種リスクの把握および管理のため、その他お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
-
2)特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。
- ①銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
- ②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外には利用・第三者提供いたしません。
-
1)当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
第2条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、会員等が本申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および、本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りすることがあります。
第3条(条項の変更に関する同意)
本同意書の条項は法令に定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
Ⅱ.個人情報の取扱いに関する重要事項
第4条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
-
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
-
1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時およびみずほJCBデビット会員規約(以下「会員規約」といいます。)第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
- ②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
- ③会員のスマートデビットの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびスマートデビットの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
- ④当行またはJCBが収集したスマートデビットの利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
- ⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
-
2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
- ①スマートデビットサービスの機能、付帯サービス等の提供。
- ②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいいます。)における取引上の判断(取引開始時のみならず取引継続中の管理に係る判断も含みます。また、会員等による加盟店(会員規約第17条第1項に定めるものをいいます。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)。
- ③当行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④当行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
- 3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
-
1)本契約(本申し込みを含みます。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- 2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、審査および審査後の管理、その他自己との取引上の判断のため、前項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。(http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第5条(個人情報の開示、訂正、削除)
-
1.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- 1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
- 2)JCBまたはJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
- 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第4条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第7条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第4条に定める目的(ただし、第4条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除きます。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 2.会員規約第26条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第4条に定める目的(ただし、第4条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
以上
(2024年9月27日時点)