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成年後見制度の届け出について

成年後見制度とは

認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な状態にあり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方々を保護・支援する制度です。大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

あわせて法務省(成年後見制度)のウェブサイトをご参照ください。

法定後見制度

後見、判断能力を欠く状況にある方。日常の買い物なども誰かに代わってもらうなどの援助が必要な方。本人の補助者として「成年後見人」が選任されます。成年後見人は、本人の財産を管理し、契約等のすべてを代わって行います。

日常の買い物なども誰かに代わってもらうなどの援助が必要な方。本人の補助者として「成年後見人」が選任されます。成年後見人は、本人の財産を管理し、契約等のすべてを代わって行います。

保佐、判断能力が著しく不十分な方。日常の買い物程度は一人でできるが、重要な契約行為を適切に行うには、誰かに代わってもらう必要があると思われる方。本人の援助者として「保佐人」が選任されます。本人が財産の処分など一定の行為をする場合には、保佐人の同意が必要となるか、あるいは保佐人が代わって行います。

日常の買い物程度は一人でできるが、重要な契約行為を適切に行うには、誰かに代わってもらう必要があると思われる方。本人の援助者として「保佐人」が選任されます。本人が財産の処分など一定の行為をする場合には、保佐人の同意が必要となるか、あるいは保佐人が代わって行います。

補助、判断能力が不十分な方。日常の買い物程度は一人でできるが、重要な契約行為を自分で行うには不安があり、援助者の支えがあった方が良いと思われる方。本人の援助者として「補助人」が選任されます。本人が裁判所の指定する一定行為をする場合には、補助人の同意が必要となるか、あるいは補助人が代わって行います。

日常の買い物程度は一人でできるが、重要な契約行為を自分で行うには不安があり、援助者の支えがあった方が良いと思われる方。本人の援助者として「補助人」が選任されます。本人が裁判所の指定する一定行為をする場合には、補助人の同意が必要となるか、あるいは補助人が代わって行います。

任意後見制度

スーツ姿の男性と握手を交わす男性の写真

将来に備えて

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら代理人として選んだ人(任意後見人)と援助の内容(どんな行為を代わりに行ってもらうか)を合意しておき、実際に判断能力が低下したら、その合意に従って援助をしてもらう制度です(この合意は、公証役場で公証人立会いのもと行います)。

* 本人の判断能力が低下したあと、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人による保護・支援が開始されます。

成年後見制度を利用するには

  • 法定後見(後見・保佐・補助)の場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、法定後見の開始の審判・成年後見人等の選任をしてもらいます。
  • 任意後見の場合には、あらかじめ公証役場で任意後見契約を締結しておき、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人の選任をしてもらいます。
  • 成年後見人等の方が、預金の引き出し等の口座管理を行うためには、銀行への届け出が必要になります。

法定後見の開始までの手続きの流れの概略

法定後見の開始までの手続きの流れの概略図。目安:約4ヵ月。申立て、審理、法定後見の開始の審判・青年後見人等の選任、審判の確定(法定後見の開始)、登記、銀行への届出(みずほ銀行)

みずほ銀行へのお届けについて

成年後見制度利用のお届けは、成年後見人等が必要書類をご準備のうえ、お近くのみずほ銀行へご来店ください。
ご本人の来店が必要となる場合もございます。

お手続きに必要なもの

ご用意いただくもの
  • 成年後見人等に関する届出書(銀行制定様式)
  • 成年後見制度に関する確認書類
  • 成年後見人等の本人確認書類
  • ご印鑑(お届け印)
  • 通帳
  • 新規口座開設の場合は、ご本人の本人確認書類が必要となります。

ご準備にあたっての補足事項

成年後見人等に関する届出書(銀行制定様式)

届出書は、A3版で印刷しご利用ください。

成年後見・任意後見用(PDF/369KB)
【記入例】成年後見・任意後見用(PDF/249KB)

保佐・補助用(PDF/359KB)
【記入例】保佐・補助用(PDF/267KB)

成年後見制度に関する確認書類
  • 登記事項証明書
    または、家庭裁判所の審判書の銀行届出用抄本および確定証明書
成年後見人等の
本人確認書類等

<本人確認書類>
【個人の方】以下(1)(2)のいずれかをご準備ください

  1. (1)写真付本人確認書類
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 住民基本台帳カード(顔写真付)
    • 特別永住者証明書
    • 在留カード
    • 官公庁から発行(発給)された書類で氏名/住所の記載があり、かつ顔写真を貼付しているもの
  2. (2)印鑑証明書
  3. * 成年後見人等が弁護士の場合、所属弁護士会発行の印鑑証明書でも可能ですが、別途(1)の本人確認書類が必要な場合もございます。

【法人の方】以下をすべてご準備ください

  • 登記簿謄(抄)本
  • 法人の印鑑証明書
  • 来店者が職員であることがわかるもの(社員証など)
  • 来店者の本人確認書類

<ご印鑑(お届け印)>

  • 成年後見人等の方が本人確認書類として印鑑証明書をご提出いただく場合はご実印をお持ちください。なお、ご実印と異なるご印鑑をお届けになる場合は別途お届け印をご用意ください。
ご本人(口座名義人)の
本人確認書類等
  • 通帳
  • お届け印
新規口座開設される場合

確認書類の有効期限について

  • 確認書類は、提示時点で有効なものをご用意ください。
  • 登記事項証明書・印鑑証明書については、発行から6ヵ月以内のものをご用意ください。
    ただし、融資・ローン等の与信取引がある場合は、発行から3ヵ月以内のものをご用意ください。

キャッシュカードの取り扱いについて

  • 成年後見制度利用のお届け後は、原則ご本人のキャッシュカードはご利用いただけません。
  • 成年後見人等の方がキャッシュカードをご希望される場合は、代理人カードをお申し込みください。
    代理人カードの発行は1枚のみ可能です。発行手数料1,100円(消費税等を含む)がかかります。
    ただし、成年後見人等に代理権がない場合、または代理権の共同行使の定めがある場合は代理人カードの発行はできません。

その他、取引にあたっての注意点

  • 成年後見制度利用のお届け後は、みずほダイレクトはご利用いただけません。
  • みずほマイレージクラブ「うれしい特典」をご利用いただくには、みずほダイレクト[インターネットバンキング]またはかんたん残高照会(インターネット残高照会)サービスの初回登録が必要となりますが、成年後見制度をご利用のお客さまは、店舗でお手続きいただき、本初回登録以外のお取引条件を満たしていただくことで「うれしい特典」をご利用いただけます。

関連情報

成年後見制度をご利用のお客さまが家庭裁判所からの指示書に基づき利用できる「みずほ後見制度支援預金」のご案内

みずほ後見制度支援預金

お問い合わせ

お問い合わせは、お取引店またはお近くのみずほ銀行まで

(2022年10月9日現在)

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