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OFAC規制違反の取引事例

1. 米国OFAC規制違反事例

① 経済制裁対象(SDN)銀行との取引

  1. 1.取引概要:
    日本のお客さまがロシアのメーカーへ機械部品を輸出。ロシアのメーカーが経済制裁対象者(以下、SDN)として指定された銀行から送金したRUB建当該代金を回収、みずほ銀行口座で受領。
  2. 2.違反事項:
    SDNが関与する取引は、例えそれがお取引の直接の相手方ではなくても、OFAC規制違反となります。例外的な許可がある取引を除き他通貨(USD以外)でも受け付けできません。
  • ロシアのウクライナ侵攻による経済制裁の発出により、ロシア・ベラルーシでは広域で複雑な規制やSDN指定が急増しています。お取引実施前に、最新規制情報の確認をお願いいたします。
  • 当該国の関与するお取引をご検討の際は、お取扱の可否につき取扱店への事前のご照会をお願いいたします。お取引のインボイス等のエビデンスのご提出をご依頼する場合がございます。
①経済制裁対象(SDN)銀行との取引のイメージ図

② 規制対象国(キューバ)サービス代金の日本国内USD建決済取引

  1. 1.取引概要:
    日本のお客さまが、メキシコの旅行代理店東京支社を通じ、キューバでの旅行を計画。当該旅行関係費用をみずほ銀行口座から代理店東京支社へUSD建で国内決済。
  2. 2.違反事項:
    旅行代金のような、モノを伴わない取引も規制対象取引です。同送金はUSD建であり、例え日本国内でのUSD建決済であっても、OFAC規制違反となります。
②規制対象国(キューバ)サービス代金の日本国内USD建決済取引のイメージ図

③ 規制対象国(北朝鮮)原産品のUSD建決取引

  1. 1.取引概要:
    日本のお客さまが、シンガポールの商社から北朝鮮原産品(水産物)を輸入。当該代金をみずほ銀行口座からUSD建でシンガポールの商社に支払い。
  2. 2.違反事項:
    お客さまとシンガポールの水産物商社間の送金は間接的な北朝鮮関連取引です。
    ※北朝鮮関連取引は、外為法の観点からも原則全面的にお取り扱いできません。
③規制対象国(北朝鮮)原産品のUSD建決取引のイメージ図

④ いわゆる「隠れイラン取引(隠れ規制国取引)」

  1. 1.取引概要:
    輸出商品のエンドユーザー*がイラン企業であること認識した上で、日本のお客さまがUAEの機械商社へ機械部品を輸出。UAEの機械商社からUSD建で当該代金を回収、みずほ銀行口座で受領。
  2. 2.違反事項:
    直接・間接を問わず、規制国(イラン)の企業・団体・個人が関連する取引はすべて規制国関連(イラン)取引です。同送金はUSD建であり、OFAC規制違反となります。
    *エンドユーザーが規制対象国関連者ではないことを把握しておくことは非常に重要です。
④いわゆる「隠れイラン取引(隠れ規制国取引)」のイメージ図

⑤ 規制対象国が経由地(いわゆる「経由地イラン取引」)のUSD建決済取引

  1. 1.取引概要:
    日本のお客さまが、クウェートの商社へ機械部品を輸出。商品は海路でイランBandar Abbas港を経由しクウェートへ。クウェートの機械商社からUSD建で当該代金を回収、みずほ銀行口座で受領。
  2. 2.違反事項:
    取引当事者が規制国(イラン)関連でなくても規制国(イラン)要素*があれば規制国関連取引です。同送金はUSD建であり、OFAC規制違反となります。
    *(例):規制国(イラン)要素規制国の港での積荷・積降、規制国での見本市費用の第三国への送金等
⑤規制対象国が経由地(いわゆる「経由地イラン取引」)のUSD建決済取引のイメージ図

⑥ 規制対象国(シリア)との仲介・三国間貿易/親子間取引のUSD建決済取引

  1. 1.取引概要:
    お客さまの日本本社がシリアのメーカーと三国間貿易にて電子製品を輸出。まずシリアメーカーから当該代金を日本本社がJPY建で回収、その後タイ現地法人へUSD建で支払い、受領。製品はタイ現地法人からシリアメーカーへ直接輸出。
  2. 2.違反事項:
    本社とタイ現地法人間の送金は間接規制国(シリア)関連取引です。同送金はUSD建であり、OFAC規制違反となります。
⑥規制対象国(シリア)との仲介・三国間貿易/親子間取引のUSD建決済取引のイメージ図

⑦ 経済制裁対象者が50%以上出資する子会社との決済取引

  1. 1.取引概要:
    経済制裁対象者(以下、SDN)が50%以上を出資する子会社へ、日本のお客さまが機械製品を輸出。当該子会社からUSD建で輸出代金を回収、みずほ銀行口座で受領。
  2. 2.違反事項:
    SDNが50%以上出資する子会社は、親会社と同様にSDNと看做されます。そのため、当該送金はSDNとの取引となり、OFAC規制違反となります。
⑦経済制裁対象者が50%以上出資する子会社との決済取引のイメージ図

2. みずほ銀行手続に反する取引事例

事前内容照会・承認なしでの、規制対象国との取引実行によるコンプライアンスポリシー違反

  1. 1.取引概要:
    日本のお客さまがクリミアの小売業者へ電子製品を輸出。お客さまから当該取引の代金受領について事前照会・承認(OFAC規制確認および可否判断のため)なく、クリミアの小売業者がJPY建でお客さまあてに支払いを実行。
  2. 2.違反事項:
    規制対象国関連取引は、すべてみずほ銀行への事前照会・承認をお願いしており、事前承認のないお取引はすべて資金返却といたします。事前照会の流れにつき、以下(ア)から(エ)をご確認くださいますよう、お願いいたします。(被仕向送金の例)
  1. ア)送金人が送金実行前に送金明細をお客さまに連絡
  2. イ)お客さまが取扱可否についてみずほ銀行へ事前照会
  3. ウ)みずほ銀行が規制内容確認・実行可否判断(承認)し、お客さまへ連絡
  4. エ)お客さまから送金人へ取扱可である旨連絡、送金人が送金実行
事前内容照会・承認なしでの、規制対象国との取引実行によるコンプライアンスポリシー違反のイメージ図

以上

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