OFAC規制違反の取引事例
1. OFAC規制違反の取引事例①
- (1)取引概要:
エンドユーザーがイラン企業と認識したうえで日本からUAEへ機械部品を輸出、UAEから米ドル建てで輸出代金を回収。 - (2)違反事項:
直接・間接を問わず、在イランの企業・団体・個人が関連する取引はすべてイラン関連取引です。米ドル建(決済銀行が米銀)のイラン関連取引でありOFAC規制違反となります。また他通貨でも原則イラン関連取引は禁止されています。
2. OFAC規制違反の取引事例②
- (1)取引概要:
日本からアフガニスタンへ機械製品を輸出、商品の積降港がBandar Abbas(イラン)。アフガニスタンから米ドル建てで輸出代金を回収。 - (2)違反事項:
取引当事者がイランでなくてもイラン要素*があればイラン関連取引です。米ドル建(決済銀行が米銀)のイラン関連取引となりOFAC規制違反となります。- *(例):イランの港での積荷・積降、イラン見本市費用の第三国への送金等
3. OFAC規制違反の取引事例③
- (1)取引概要:
メキシコの会社の東京支社を通じ、キューバでの旅行手配サービスを受領。その対価をみずほ銀行の口座から当該東京支社へ米ドル建てで支払い。 - (2)違反事項:
キューバでの旅行手配サービスの対価であるため、東京支社への支払いであっても当該送金はキューバ関連取引です。同送金は米ドル建取引であることからOFAC規制違反となります。
4. OFAC規制違反の取引事例④
- (1)取引概要:
タイ現法からシリアへ電子製品を輸出、本社がみずほ銀行以外の銀行にてシリアから日本円建てで輸出代金を回収。本社からタイ現法へ米ドル建てで輸出代金を送金。 - (2)違反事項:
本社とタイ現法間の送金は間接シリア関連取引です。同送金は米ドル建てであることから、OFAC規制違反となります。
5. OFAC規制違反の取引事例⑤
- (1)取引概要:
日本のお客さまがシンガポールの企業から北朝鮮原産の食品を輸入し、お客さまがみずほ銀行から米ドル建てで輸入代金をシンガポールの企業に支払い。 - (2)違反事項:
お客さまとシンガポールの企業間の送金は間接的な北朝鮮関連取引です。同送金は米ドル建てであることから、OFAC規制違反となります。
6. OFAC規制違反の取引事例⑥
- (1)取引概要:
日本から、経済制裁対象者を親会社とする子会社へ機械製品を輸出。当該子会社から米ドル建で輸出代金を回収。 - (2)違反事項:
経済制裁対象者が50%以上出資する子会社は、親会社と同様に経済制裁対象者と看做されます。そのため、当該送金は経済制裁対象者との取引となり、OFAC規制違反となります。
7. みずほ銀行の手続きに反する取引事例
- (1)取引概要:
日本からキューバへ電子製品を輸出、みずほ銀行の事前承認なくキューバの送金人が円建てで送金実行。 - (2)違反事項:
キューバ関連取引はすべてみずほ銀行への事前照会、事前承認が必要です。事前承認のない場合は資金を返却いたします。以下①から⑤のステップ(被仕向送金の例)をとっていただけますようお願いいたします。- ①送金人が送金実行前に送金明細をお客さまに連絡
- ②お客さまが取扱可否についてみずほ銀行へ事前照会
- ③みずほ銀行がお取扱を承認し、お客さまへ連絡
- ④お客さまから送金人へ取扱可である旨、連絡
- ⑤送金人が送金実行
以上
(2020年10月27日現在)