「外国為替および外国貿易法」への対応について
みずほ銀行は、「外国為替および外国貿易法(以下、外為法)」に基づく経済制裁措置を確実に行うため、外為法第17条の規定に従い、お客さまの送金取引が外為法の規制対象取引ではないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認させていただいております。
外為法の規制に抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引は受け付けておりません。
主な規制対象取引は、以下の通りです。
- 外為法で指定された「資産凍結等経済制裁対象者」との取引
- 北朝鮮に住所等を有する個人等*に対する支払
- *
- (1)北朝鮮に住所もしくは居所を有する自然人
- (2)北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体
- (3)上記(2)の外国にある支店、出張所その他の事務所
- (4)上記(1)または(2)により実質的に支配されている法人その他の団体(本邦内に主たる事務所を有する法人その他の団体を除き、当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む)
- *
- 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」に該当する取引
- (1)北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
- (2)北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
- 北朝鮮の核開発等に関連する「資金使途規制」に該当する取引
- 「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連またはその他の大量破壊兵器関連の計画または活動に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
- イランの核開発等に関する「資金使途規制」に該当する取引
- 「イランの核活動または核兵器運搬手段の開発に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
- ロシア・ベラルーシ関連の以下に該当する取引
- (1)以下の技術を提供する取引
- ①輸出等に係る禁止措置の対象となるロシアおよびベラルーシの団体に対して行うもの
- ②ロシアおよびベラルーシに居住する者に対する国際輸出管理レジームの対象品目および軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品に係るもの
- ③ロシア向け先端的な物品*に係るもの
- *量子コンピュータ、3Dプリンター等
- (2)ロシア連邦政府等による本邦における新規証券の発行・募集(これに伴う労務または便宜の提供を含む)および流通(日本居住者による取得・譲渡)
- (3)ロシア連邦の特定銀行による日本での証券の発行・募集(これに伴う労務または便宜の提供を含む)
- (4)ロシアへの新規投資(対外直接投資、パートナーシップ関連送金)
- (5)貸付契約と輸入代金または鉱業権等の移転等との相殺
- (6)ロシアに対する信託、会計・監査、経営コンサルティングサービス
- (7)信託契約に基づく取引(日本国居住者が受託するもののみが対象)
- (1)以下の技術を提供する取引
- 特定事業パートナーシップ関係送金
- 居住者が本邦から外国に向けて行う支払で、居住者が他の居住者または非居住者と共同して設立する組合その他の団体による外国における特定の業種の事業活動*にあてるためのものをいう。
- *「特定の業種の事業活動」とは、漁業(水産動植物の採捕の事業)、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業で、事前届出を要する対外直接投資に該当する事業をいう。
- 居住者が本邦から外国に向けて行う支払で、居住者が他の居住者または非居住者と共同して設立する組合その他の団体による外国における特定の業種の事業活動*にあてるためのものをいう。
- 上記の規制対象取引に該当しないこと(もしくは当局による許可を受けていること)をご確認のうえ、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申しあげます。
- 送金のお申込に際しましては、
- ①「送金目的」および送金目的が輸入/仲介貿易の決済の場合は「原産地」「船積地」「商品の仕向地(仲介貿易の場合)」
- ②お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引(上記の2~5)」に該当しないこと
なお、みずほ銀行で上記の確認を行うにあたり、お取引に関する書類のご提示をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
以上
(2022年9月28日現在)