ページの先頭です

「外国為替および外国貿易法」への対応について

みずほ銀行は、「外国為替および外国貿易法(以下、外為法(FEFTA*)」に基づく経済制裁措置を確実に行うため、外為法第17条の規定に従い、お客さまの送金取引が外為法の規制対象取引ではないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認させていただいております。
外為法の規制に抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引は受け付けておりませんので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

  • *外為法 (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)は、通称「FEFTA」といいます。

送金目的の申告および外為法遵守の確認

  1. 送金目的とともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。
  2. お取引が、外為法上の「北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ規制関連取引(以下「主要規制対象取引表の1~7)」に該当しないことをご確認のうえで、みずほ銀行へ送金をお申し込みください。
  3. みずほ銀行で上記の確認を行うにあたり、お取引に関する書類のご提示をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。

主要規制対象取引表(抜粋)

主な規制対象取引は、以下の通りです。

1.外為法で指定された「資産凍結等経済制裁対象者」との取引
  • 以下の取引を含みます
    1. (1)制裁対象者と別名義で行われる取引を含め制裁対象者のために直接または間接的に行われる取引
    2. (2)制裁対象者に実質的に支配される法人その他の団体との取引(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の50%以上を直接所有する団体との支払を含む)
2.北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払
  • 以下に対する支払いを含みます
    1. (1)北朝鮮に住所もしくは居所を有する自然人
    2. (2)北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体
    3. (3)上記(2)の外国にある支店、出張所その他の事務所
    4. (4)上記(1)または(2)により実質的に支配されている法人その他の団体(本邦内に主たる事務所を有する法人その他の団体を除き、当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む)
3.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」に該当する取引
  1. (1)北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易取引
  2. (2)北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引
4.北朝鮮の「資金使途規制」に該当する取引
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的の取引
5.イランの「資金使途規制」に該当する取引
  • イランの核活動に寄与する目的の取引
6.ロシア・ベラルーシ関連の以下に該当する取引
  1. (1)制裁対象者・関連団体への支払等
    • ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数または出資総額の50%以上を直接所有する団体が最終的な資金受取人や取引関係者となる支払を含む。
  2. (2)以下の技術を提供する取引
    1. 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体に対して行うもの
    2. ロシア・ベラルーシに居住する者に対する国際輸出管理レジームの対象品目・軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品に係るもの
    3. ロシア向け先端的な物品*に係るもの
      • *量子コンピュータ、3Dプリンター等
  3. (3)ロシア連邦政府等による本邦における新規証券の発行・募集(これに伴う労務・便宜の提供を含む)・流通(日本居住者による取得・譲渡)
  4. (4)ロシア連邦の特定銀行による日本での証券の発行・募集(これに伴う労務・便宜の提供を含む)
  5. (5)ロシアへの新規投資
    1. 対外直接投資に該当するものであって(A)ロシア国内の事業に係るもの、または(B)事業実施者がロシア関連のもの
    2. 送金人(居住者)が他者と共同して設立する組合またはその他の団体による、外国における事業活動にあてるための外国送金であって(A)ロシア国内の事業に係るもの、または(B)組合等を共同して設立する相手がロシア関連のもの
  6. (6)貸付契約と輸入代金または鉱業権等の移転等との相殺
  7. (7)ロシアに対する信託、会計・監査、経営コンサルティングサービス、建築サービス、エンジニアリング・サービス
  8. (8)信託契約に基づく取引(日本国居住者が受託するもののみが対象)
  9. (9)ロシア産原油・ロシア産石油製品の購入・輸送に関連して居住者から非居住者に対して行う金銭の貸付、債務の保証に関する送金、および信用状発行に関するもの(上限価格を超えるものに限る)
7.特定事業パートナーシップ関係送金
  • 居住者が本邦から外国に向けて行う支払で、居住者が他の居住者または非居住者と共同して設立する組合その他の団体による外国における特定の業種の事業活動*にあてるためのものをいう。
    • *「特定の業種の事業活動」とは、漁業(水産動植物の採捕の事業)、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業で、事前届出を要する対外直接投資に該当する事業をいう。

最新の規制内容(財務省ウェブサイト)

ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しておりますため、必ず財務省ウェブサイト等にて最新の規制内容をご確認頂いたうえで、ご申告をお願い申しあげます。

以上

(2024年3月22日現在)

ページの先頭へ