「外国為替および外国貿易法」への対応について
みずほ銀行は、「外国為替および外国貿易法(以下、外為法(FEFTA*)」に基づく経済制裁措置を確実に行うため、外為法第17条の規定に従い、お客さまの送金取引が外為法の規制対象取引ではないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認させていただいております。
外為法の規制に抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引は受け付けておりませんので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
- *外為法 (Foreign Exchange and Foreign Trade Act)は、通称「FEFTA」といいます。
送金目的の申告および外為法遵守の確認
- 送金目的とともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。
- お取引が、外為法上の「北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ規制関連取引(以下「主要規制対象取引表の1~7)」に該当しないことをご確認のうえで、みずほ銀行へ送金をお申し込みください。
- みずほ銀行で上記の確認を行うにあたり、お取引に関する書類のご提示をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
主要規制対象取引表(抜粋)
主な規制対象取引は、以下の通りです。
1.外為法で指定された「資産凍結等経済制裁対象者」との取引 |
---|
|
2.北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払 |
|
3.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」に該当する取引 |
|
4.北朝鮮の「資金使途規制」に該当する取引 |
|
5.イランの「資金使途規制」に該当する取引 |
|
6.ロシア・ベラルーシ関連の以下に該当する取引 |
|
7.特定事業パートナーシップ関係送金 |
|
最新の規制内容(財務省ウェブサイト)
ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しておりますため、必ず財務省ウェブサイト等にて最新の規制内容をご確認頂いたうえで、ご申告をお願い申しあげます。
【財務省ウェブサイト】
以上
(2024年3月22日現在)