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個人向け国債用語集

カ行

契約締結前交付書面
兼商品概要説明書
法令に基づく書面であり、商品の概要、リスク、中途換金の制限、その他商品に関するご注意事項を記載しているものです。個人向け国債の購入や公共債口座の開設等のご契約に先立って、必ずお客さまに交付させていただきますので、よくお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。
なお、「契約締結前交付書面兼商品概要説明書」は、個人向け国債(固定・3年)、個人向け国債(固定・5年)、個人向け国債(変動・10年)等商品毎に異なります。お間違えのないようにお受け取りください。
国債振替決済制度 銀行・証券会社等の口座管理機関を介して行われる国債の売買等に伴う証券の受渡しを、日本銀行に設けられた振替口座簿上の振替で行う制度のこと。
従って、本制度の基では、国債本券は発行されません(ペーパーレス化)。

タ行

中途換金 個人向け国債を国に売却し、現金化すること。
ただし、中途換金禁止期間があり、また中途換金する場合には中途換金調整額を支払う必要があります。
中途換金禁止期間 個人向け国債を中途換金することができない期間。
⇒発行日から1年間*
* 保有者ご本人が亡くなられた場合または保有者が災害救助法の適用となった大規模な自然災害による被災に関し公的機関が証明した書類を提出した場合は、上記期間に満たなくても換金できます。
中途換金調整額 個人向け国債の中途換金禁止期間経過後、中途換金を行う場合に元本から差し引かれる金額。
⇒直近2回分の利子(税引前)相当額×0.79685(最大)
特別マル優 マル優とは別枠で、国債と公募地方債のみを対象として、一人につき元本350万円まで利子等を非課税扱いにできる制度。
身体障害者手帳を持っている方、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等が利用可能。

マ行

マル優 一定の条件を満たす公社債・投資信託・預貯金等について、一人につき元本350万円までは利子等を非課税扱いにできる制度。
身体障害者手帳を持っている方、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等が利用可能。
申込証拠金 個人向け国債の募集において、お申込日から発行日までの間、みずほ銀行でお預りする購入代金。なお、申込証拠金には付利されません。 
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